プロが教えるわが家の防犯対策術!

11月19日(日)に発熱し、今日21日(月)に抗原検査の結果コロナ陽性が判明したので、神奈川県の規定では26日(土)までが自宅療養期間なので、今週一杯は職場を休むことになりました。

この間、職場を、21、22、24、25日の4日間休むことになりますが、傷病手当を申請する場合、何日から適用されるのでしょうか。

「待期に要した3日間に対しては傷病手当金は支給されません。 4日目以降に支給が開始されます。」というネットの説明ですが、
19(土)、20(日)、23(祝)の3日間は、待期期間扱いとなるのでしょうか。

ご教示ください。

A 回答 (2件)

23日は祝日なので、欠勤扱いにはなりません。


4日目というのは勤務日を休んだ日の4日目ということなので25日の1日分しか補償されません。
もしお勤めの会社が、日・祝日でも勤務あるような会社である場合は、24日、25日の分の手当が出ます。

ただし、傷病手当には他にも条件があります。
4日間休んだ場合のこの4日間分の給与の発生が無いことが、傷病手当申請の条件になります。
なので、4日間休むのを有給で休んでいる場合は、傷病手当の対象にはなりません。
また公休で休む場合にも、その間の給与計算について会社に確認する必要があります。


以下、質問内容には関係のない余談になります。
既知のことでしたらすいません。
傷病手当の申請には、病院の診断書と会社での欠勤の証明の2種類の書面の提出も必要になります。
また、手当の額は1日当たり、給与を日当換算した金額の2/3の額になります。

色々な手間と補償額を考えると、おとなしく有給消化で済ませた方が楽ですし、金額も高いです。
また、申請にあたって場合によっては欠勤扱い処理が必要となり、これが人事評価に影響する可能性もあります。
少なからず、申請することは会社には分かります。

制度的には非常に良い制度だとは思いますが、有給がたくさん残っている場合は有給を使う方が無難だと思います。
個人的な感覚ですが、傷病手当はもっと何日間も療養にかかるケガの入院時などに使用するもので、それがたまたまコロナの状況でも使えた。
ってくらいなのかなと思っています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

具体的なご回答ありがとうございました。有給で対処しようと思います。

お礼日時:2022/11/21 14:43

その期間に労務不能であり


お給料が貰えなかった場合は申請が出来ます。

人によりきりです。

うちの会社は、今でもしばらく コロナ君は
来ないで欲しい会社なので元々月給が下がる事はないんだ
結構こパターン多いと思う。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!