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9月20日に退職が決まり、有休が35日残っていたので消化をして退職の予定をしていたのですが、職場にコロナ感染者が出てしまい、シフト制の職場の為代わりに出勤するしかなく5日ほど有休が取らなくなりそうです。

有休の買取を会社へお願いしましたが、買取りは不可能とのことで退職日を伸ばして有休消化という提案をされました。

その場合、5日だけ次の月に有休を取るということはもちろん、社会保険や厚生年金などの税金も引かれるという事ですよね?

無知なもので、詳しい方お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 説明不足で失礼しました。
    会社の締め日が20日締めです。
    そのため9月21日以降で5日有休取るという形になります。

      補足日時:2022/07/28 14:52

A 回答 (7件)

確認しますが、有給の残日数が35日のようですが、それは入社


されて今日までの事ではありませんよね。
有給には時効があります。有給は2年で時効が成立して2年以上
は自然消滅します。その知らないと実際は35日以下と言う事も
あります。今日からさかのぼって2年間で35日残っているかを
確認して下さい。

昔は残日有給は買い取って貰えてました。法改正により今は残日
有給は買取が出来なくなっています。

甘ちゃんですね。退職したいのに、どうしてシフトの事を考える
のでしょう。そんなの会社の勝手な都合じゃありませんか。
そこまで自分を犠牲にする必要があるのか疑問です。
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9/21以降で5日取得ですか。

平日のみで考えると9/28までになるのでギリギリですが月末まで在籍でないなら9月分の保険料は今の会社ではかかりません。
社会保険料の締め日と給与締め日は全く関係ありません。

月末時点での在籍で保険料が発生すると書いているのに9月分の保険料は払うとか訳のわからない回答もありますが、9/30退職でないなら(そして8月以前から社会保険加入なら)、9月分の社会保険料は「か か り ま せ ん」。
心配なら会社に聞いたらいいんじゃないですかね?

ちなみに9月分の社会保険料はかかりませんが、次の医療保険や国民年金には退職日翌日から加入になるので9月分の保険料はそちらで払うことになります。
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>20日締めでも社会保険等は月末時点でのカウントとなるのでしょうか?



そのとおりです。会社の締日なんて社会保険側には関係ないですしね。笑

>9月20日までの分で社会保険等は支払うので気にしなくても大丈夫ですかね?

結局支払う保険料に変わりはありませんが、9月分給与から天引きするのか10月分給与(5日延長した方)から天引きするのかは会社次第です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2022/07/28 15:43

No.1です。


「そのため9月21日以降で5日有休取るという形になります。」であれば、月末に在籍しないことになりますので、社会保険料は給与から天引きはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2022/07/28 15:42

退職日を延ばしてでも取得させようとしてくれるなんて親切な会社ですね。


私なら二つ返事で「あざーす!」ですけどね。笑

さて、社会保険料(厚生年金含む)は、月末時点でカウントして当月分を支払います。要するに後払いです。
例えば9月分は、9月30日時点の有資格者が対象になるということ。

今回退職日が9月20日から9月25日(平日で見れば27日かな?)に変わるということですよね。
資格喪失日は9月26日(または28日)で、いずれにしても月内ですので、9月分の社会保険料はかかります。
つまり、今回の延長で社会保険料に違いはない、ということです。

あなたが「次の月に有休を取る」と考えたのが会社の締日を基準にしたためだとすれば、そこは誤解です。社会保険はあくまでカレンダーの月ごとです。

どう転んでも9月分の保険料は支払うことになりますので、あまり気にしなくて良いかと思われます。
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この回答へのお礼

説明不足でわかりにくい箇所があり失礼致しました。
20日締めでも社会保険等は月末時点でのカウントとなるのでしょうか?
であれば、9月20日までの分で社会保険等は支払うので気にしなくても大丈夫ですかね?

お礼日時:2022/07/28 14:55

なんで9月20日の退職予定日が10月に延びるの?



9月23日から25日が休日だとしても、9月28日に退職日を延長することで5日の有給休暇は消化できます。
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11月の頭に5日間の有休をとるということですよね?


転職先に影響がないのであれば、所得税と雇用保険料は発生しますが、健康保険、厚生年金は発生しません。
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