経緯を簡単に説明します。
(1)当方は交通事故の被害者で、加害者はまともに話をしようとしないので
警察の助言に従って加害者に「保険会社から連絡する様に伝えなさい」と
加害者に連絡する。
(2)T保険会社から電話があり、「損害を補償するから調査の協力して欲しい」
と言われたので調査に協力した。
(3)後日、T保険会社から「10対0で貴方の責任なので補償はできない」と
電話がある。T保険会社に「補償すると言ったので調査に協力した」と言っても
「10対0で貴方の責任だ。加害者も当社への依頼をやめたので貴女と話を
する事も法律で禁止されている」と言い、こちらがT保険会社に電話をしても
一方的に電話を切られた。
(4)寝入りをしたら加害者はは味をしめて同じ事を繰り返す恐れがあるので、
民事訴訟をすると責任割合は「加害者8対被害者2」の判決が出て判決は確定。
(5)加害者側の弁護士に「民事訴訟の判決で確定した賠償金を支払う様に」と
書いて、被害者の銀行の口座番号を連絡した。
(6)加害者名義か弁護士名義からの送金されたら訴訟の賠償金と認められるが、
加害者名義か弁護士名義からの送金はなく、T保険会社から送金があった。
ここで次の3つの問題点があげられます。
(A)加害者側の弁護士に被害者の銀行の口座番号を連絡したが、T保険会社には
銀行の口座番号を教えていない。
(B)加害者側の弁護士は「責任割合は加害者0対被害者10なので話し合いをする
必要はない」という態度を取って、訴訟前に一度も話し合いをしなかったが、
民事訴訟では責任割合は「加害者8対被害者2」という判決が出て判決は確定した。
(こんな悪質、もしくは無知・無能な弁護士を野放しにしていて良いのか?)
(C)T保険会社は「10対0で貴方の責任だ。加害者も当社への依頼をやめたので
貴女と話をする事は法律で禁止されている」と言って一方的に電話を切られており、
T保険会社との問題は解決していない。
特に(A)については本人の了解なしに関係のない人間に銀行の口座番号を教えており、
こんな事は許されるのか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>ヤクザが介入してきて「ガタガタと文句を言わずに黙っとれ!」
>と言い出すのと、どこが違うのでしょう?
ヤ ク ザ じ ゃ な い も の。
こ こ が ち が う ん で す け ど
>事故の詳しい経緯は下記のブログで紹介しています。
>http://one-coin.seesaa.net/
な ん で も 噛 み つ く だ ぼ は ぜ と
な に が ち が う の で し ょ う ?
た か だ か
6 万 円 の た め に
に ん げ ん が
ち い せ え ち い せ え
>その原因が「認知症」「飲酒」「薬物利用」等によるものか明らかにしないと
>再び、事故を起こす恐れがある。
あ き ら か に す れ ば い ー じ ゃ ん。
し ょ ー こ を て ー し ゅ つ す る の は
げ ん こ く な ん で す も の 。
が ん ば っ て ち ょ ん ま げ
>た か だ か
>6 万 円 の た め に
>に ん げ ん が
>ち い せ え ち い せ え
ここは質問に回答する所だけど、
この記述は質問のどの部分の回答なんだろうね。
ここには不適切な書き込みを削除する為に
徘徊している人間がいるらしいけど、
どうして、こういう書き込みを削除しないんだろう。
不適切な書き込みをチェックする為の費用をケチって
社長は己の金儲けに夢中なので、有効な書き込みを
削除して、下らない書き込みは野放しにしているので
このサイトもどんどん低レベルになって逝くので、
おまめちょんも頑張ってね。
こちらも、その辺は承知の上で、自分の目的の為に
利用しているだけだけどね。
No.6
- 回答日時:
No.5ですが、
刑事訴訟でも民事訴訟でも、被告が自己弁護のために嘘をつくことも黙秘することも理想的とは言えませんが、別に問題ありませんよ。理想的ではないということだけです。ただ、貴方が怒るのはよくわかります。
弁護士は本人とほぼイコールです。
嘘をついてはいけないのは「証人」です。
あと、T保険会社に対して加害者本人が代理権を認めず、弁護士を代理人にしたらどんな約束をしていても、約束の履行は無理ですね。
T保険会社が8割くらいは責任あるだろうと考えていて途中まで対応していても、加害者本人が、嫌だ!責任はない!といえば、そこで業務ストップです。つまり加害者本人の意思がどうなのかが問題なんです。
その後弁護士に代理権が移りあれこれ違うこと言い出されても、保険会社は代理権ないですしも支払うこともできません。
それと裁判で確定した金額ですかね?
これは振り込みをもって示談となります。
つまり解決したわけです。
解決した後に謝罪だ、といわれてもって感じですよ。
納得いかないなら控訴をどうぞ。
私自身でも事故で本人裁判したことはありますよ。
>刑事訴訟でも民事訴訟でも、被告が自己弁護のために
>嘘をつくことも黙秘することも理想的とは言えませんが、別に問題ありませんよ。
要するに裁判所では
「嘘をついてバレなければ儲けもの」
「正直者はバカを見る」
さらに「嘘つきは泥棒の始まり」ではなく、
「嘘つきは金儲けの始まり」
という事です。
>あと、T保険会社に対して加害者本人が代理権を認めず、
>弁護士を代理人にしたらどんな約束をしていても、約束の履行は無理ですね。
要するにT保険会社は「補償する」嘘をついて調査に協力させて
後で「あれは嘘だ」「騙されたお前がバカだ」というのは自由だという事です。
>T保険会社が8割くらいは責任あるだろうと考えていて途中まで対応していても、
>加害者本人が、嫌だ!責任はない!といえば、そこで業務ストップです。
だから、加害者は最初から「責任はない」と言っています。
ちゃんと、こちらの説明を読んでいますか?
>これは振り込みをもって示談となります。
>つまり解決したわけです。
これは間違いです。
T保険会社は「加害者も当社への依頼をやめたので話をする事も法律で
禁止されている」と言って、被害者からの電話も一方的に切っていて、
T保険会社から「xxの件で送金する」という連絡もなく、
「(6)加害者名義か弁護士名義からの送金されたら訴訟の賠償金と認められるが、
加害者名義か弁護士名義からの送金はなく、T保険会社から送金があった。」
という状況では、T保険会社から送金は何のお金かわからない。
従って、問題は解決していないし、受取拒否の手続きをしている。
>解決した後に謝罪だ、といわれてもって感じですよ。
>納得いかないなら控訴をどうぞ。
今回、何を質問しているのか質問文をよく読んで下さい。
もし、質問の意味がわからなければ、
その様な方からの回答はご遠慮申し上げたいと思います。
No.5
- 回答日時:
No.4ですが、
T保険会社は「過失があると認識している加入者(加害者)」に対しての代理交渉をするのが業務です。
加害者が最初に自分には過失はない!と言っていたのでT保険会社は業務ができません。
ただし、このことを一般的にはみんな詳しくしらないのでT保険会社は一応貴方に連絡はしたんです。
裁判までは加害者は自分に過失がないと思っているので、加害者は自分の依頼を断ることになったわけです。
裁判で裁判官の判断により、8:2の「過失」が発生したのでその分をT保険会社が支払う、という図式なんです。
過失を加害者が認識したときからが、T保険会社の業務になるんです。
なので支払ったわけです。
わかりにくいですかね?
>T保険会社は「過失があると認識している加入者(加害者)」に
>対しての代理交渉をするのが業務です。
>加害者が最初に自分には過失はない!と言っていたので
>T保険会社は業務ができません。
質問にも『(2)T保険会社から電話があり、「損害を補償するから
調査の協力して欲しい」と言われたので調査に協力した。』と書いており
T保険会社のこの対応は間違っている訳ですね。
詳細は下記のブログを読んで下さい。
http://one-coin.seesaa.net/
>ただし、このことを一般的にはみんな詳しくしらないので
>T保険会社は一応貴方に連絡はしたんです。
この時、T保険会社が「損害を補償するから調査に協力して欲しい」と
言ったのは「間違い」もしくは「騙した」訳です。
被害者も「損害を補償する」と言わなければ
T保険会社の調査には協力せず、
「調査は警察に委ねる」
「調査結果の判断は裁判所に委ねる」
と答えたでしょう。
>裁判までは加害者は自分に過失がないと思っているので、
>加害者は自分の依頼を断ることになったわけです。
しかし、加害者や弁護士の言う事はコロコロと変わってます。
最初、加害者は「車間距離を取らなかった方が悪い」と主張し
その後、弁護士は実況見分調書の『信号を確認する為に脇見』という
文言をネタに言いがかりをつけ
「進路変更していないので追越はしていない」と主張したけど
これらの加害者の主張は裁判で認められなかった。
どうして、加害者の主張がこの様にコロコロと変わるのでしょう。
「自分に過失がないと思っている」のなら、その理由は変わらない筈です。
訴訟で加害者は「車間距離を取らなかった方が悪い」という主張はしていません。
>裁判で裁判官の判断により、8:2の「過失」が発生したので
>その分をT保険会社が支払う、という図式なんです。
だから、T保険会社は「加害者も当社への依頼をやめたので
話をする事も法律で禁止されている」と言ったのは嘘で
加害者は嘘をつく自由があるという事なんですね。
>過失を加害者が認識したときからが、T保険会社の業務になるんです。
>なので支払ったわけです。
T保険会社が「10対0で貴方の責任なので補償はできない」と
言ったのは間違いだった訳だけど、T保険会社は、それに対して
謝罪する必要もないという事ですね。
No.4
- 回答日時:
A)弁護士=加害者=T保険会社 が代理人の図式みたいなものだから口座番号を教えても大きな問題はありません。
(弁護士が払うわけでないので加害者に払わせる→加害者はT保険会社に払わせるという図式)
B)弁護士は依頼された加害者の主張を弁護または裁判で手助けするんだもの。
その責任感覚を裁判して、結果がでたんだから仕方ないじゃないのというしかない。
C) 加害者が自分に非はないと主張した場合、保険会社に連絡する必要もありません。
また保険会社も代理人として貴方と話をする必要もないんです。
多分質問者さんは、刑事裁判のようにある程度事実と正義に基づいて民事裁判や民事問題解決も進んでいくと思ってるんでは?
民事はただの紛争(喧嘩)ですから、加害者が嘘をつこうが、汚い証拠をそろえようが、責任感覚がマヒしてようが勝てば官軍で良しとなるんですね。
勝ったんだからいいじゃないですか。
一般論ではなく、今回の事例について回答をお願いします。
>A)弁護士=加害者=T保険会社 が代理人の図式みたいなものだから口座番号を教えても大きな問題はありません。
今回、T保険会社は「加害者も当社への依頼をやめた」と言ったが
「依頼をやめた」というのは「九分九厘は嘘」で、
加害者側は「いくら嘘をついても自由」という図式なんでしょうね。
>B)弁護士は依頼された加害者の主張を弁護または裁判で手助けするんだもの。
つまり、弁護士は「お金を払えば共謀して嘘をつく商売」なんでしょうね。
「ヤクザの民事介入」とどこが違うんでしょうかね?
>C) 加害者が自分に非はないと主張した場合、保険会社に連絡する必要もありません。
それなら「T保険会社から送金があった」というのはおかしいよね。
>勝ったんだからいいじゃないですか。
私だから自分で訴訟をして勝訴したけど、
手間を考えると時給的にも割に合わないし、
普通の人なら泣き寝入りしたでしょうね。
つまり、弁護士もT保険会社も被害者を泣き寝入りさせる為に
活動しているだけなんでしょうね。
http://one-coin.seesaa.net/
No.3
- 回答日時:
あくまでも素人意見です。
Aについてですが、加害者は自分が損害を賠償する際に利用するために保険会社と契約し、賠償するとなれば保険会社も当事者となるため、加害者および加害者の代理人である弁護士から保険会社へ知らせることは、私は納得しにくいですが、大きな問題にすることはできないと思います。
BやCについてですが、あくまでも保険会社が交渉できるのは、加害者が過失を認め保険利用を前提に保険会社へ依頼した場合のみであり、あなたが加害者と言っている相手が加害者であること(過失があること)を認めない限り、保険会社は交渉の代理はできない。弁護士も依頼者の代理をするだけであり、正義の味方でも裁判官でもありませんので、依頼人である加害者の意思次第では、あなたとの交渉を受けることもできません。
そのため、加害者の意思により保険会社や弁護士が行動できなくなったと考えれば、言葉が正しいかどうかは別に、あなたが交渉すべき相手は加害者本人であり、加害者本人との交渉ができないということでの裁判は正しいやり方です。
あなたの裁判に対して代理で弁護士が出てきたとしても、あくまでも加害者の代理として発言したり手続きを進めるだけです。判決となった結果から言いすぎというのは、あくまでも結果論にすぎませんので、弁護士を問題視することはできないはずです。
したがって、問題があるとすれば、個人情報の一つである口座番号を裁判上に出てこない保険会社へ、あなたに通知もなく知らせてしまうことが小さな問題が残ると思います。また、保険会社からの支払いとなることの通知もないことは不手際のようにも思います。ただ、保険会社は振込処理後に契約者である加害者の賠償金額の支払いとして振り込んだ旨の通知を行うことでしょうから大きな問題ともいえないように思いますね。
あなたは弁護士へ依頼されていないのでしょうか?
弁護士なしでの相手弁護士有と裁判するのは大変だと思います。
弁護士などに依頼されて進めたのであれば、相手の保険会社や弁護士の対応に問題はないのかを相談されてはいかがですかね。
納得いかなければ、弁護士に対しては、弁護士の所属する弁護士会への懲戒請求も可能でしょう。
一般論ではなく、今回の事例について回答をお願いします。
>Aについてですが、加害者は自分が損害を賠償する際に利用するために
>保険会社と契約し、賠償するとなれば保険会社も当事者となるため、
今回、T保険会社は「加害者も当社への依頼をやめた」と言ったが
「依頼をやめた」というのは「九分九厘は嘘」で、
加害者側は「いくら嘘をついても自由」という事ですか?
>BやCについてですが、あくまでも保険会社が交渉できるのは、
>加害者が過失を認め保険利用を前提に保険会社へ依頼した場合のみであり、
>あなたが加害者と言っている相手が加害者であること(過失があること)を
>認めない限り、保険会社は交渉の代理はできない。
加害者は最初から「車間距離を取らなかった貴方が悪い」と言っており、
『T保険会社から電話があり、「損害を補償するから調査の協力して欲しい」
と言われたので調査に協力した。』という事から間違いですね。
>そのため、加害者の意思により保険会社や弁護士が行動できなくなったと考えれば
貴方の理屈なら最初から保険会社が介入するのは間違いです。
弁護士は最初から
「責任は被害者10対加害者0」
「依頼人(加害者)には連絡するな!」
「質問には返答しない」「話し合いはしない」
という手紙が来ています。
『行動できなくなった』という記述は間違いで『最初から』です。
>あなたが交渉すべき相手は加害者本人であり
しかし、弁護士からは「依頼人(加害者)には連絡するな!」
という手紙が来ています。
>あなたの裁判に対して代理で弁護士が出てきたとしても、
>あくまでも加害者の代理として発言したり手続きを進めるだけです。
>判決となった結果から言いすぎというのは、あくまでも結果論にすぎませんので、
>弁護士を問題視することはできないはずです。
この記述は間違いで、訴訟する前から弁護士が介入しており、
加害者側は「被害者を泣き寝入りさせる事」しか
考えていないのが明らかになったので訴訟をした。
詳しい経緯は下記のブログで紹介してます。
http://one-coin.seesaa.net/
No.2
- 回答日時:
Aの疑問点=口座番号は第三者に教えてはならない。
Bの疑問点=責任の割合は加害者0対被害者10。そもそも事故の原因はなんなのか。(加害者が車、貴女が車若しくは自転車、歩行者)
cの疑問点=これに関しては加害者の責任放棄。全て弁護士に丸投げ
加害者の弁護士も相当な悪質。(保険会社にも問題あり)
弁護士会、というのがあるから、きっちり形をつけたほうがいい。
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harisu1958さん、有難うございます。その1
経緯は次のブログで紹介してます
http://one-coin.seesaa.net/
簡単に説明すると交差点の手前で加害者のRV車が被害者の原付を
車間距離数mで追越をして、加害者が急ブレーキをかけたので衝突
交差点手前30mは追越禁止
十分な車間距離を確保しない追越
で責任を追求したが、加害者側は訴訟で
「進路変更をしていないので追越をしていない」と主張
しかし
進路変更しなければ右折車と衝突する
進路変更しなければ加害者の後方に衝突する事はない
ので訴訟で加害者側の主張は認められず
事故の原因の大半は違反追越によるもので
責任割合は「加害者8対被害者2」と判断
追越された直後にブレーキをかければ事故は回避できたと
「被害者2」と判断されたが、加害者は弁護士をつけ
被害者は弁護士をつけなかった事を考えると勝訴と言える
その2
判決で「進路変更をしていないは嘘」と判断されたが
嘘をついた事について
とがめる言葉はなく、何のペナルティもなく
裁判所では「嘘をついてバレなければ儲けもの」
裁判所では「嘘つきは泥棒の始まり」ではなく
「嘘つきは金儲けの始まり」である事
裁判官は弁護士を「えこ贔負」する事がよくわかりました
また、加害者のは「進路変更をしていない」という主張が
意図的に嘘をついたのでなければ
「本人は直進のつもりだが進路変更していた」となり
その原因が「認知症」「飲酒」「薬物利用」等によるものか明らかにしないと
「再び、事故を起こす恐れがあるので原因を明らかにする必要がある」
と控訴審で裁判所に強く訴えたが裁判所はその原因を明らかにする為に
加害者の本人尋問すらしなかった
「弁護士会に懲戒の申請」は
どこまで客観的な判断がされるか疑問ですが
同様の被害者を増やさない為に検討したいと思います
回答者の中に「弁護士は加害者の責任逃れの手助けするのは当然」と言う人もいるが
被害者が解決する必要があると考える問題点は
「事故の原因を明らかにして再発の防止」
「泣き寝入りをする被害者の減少」
加害者は「進路変更していないので追越をしていない」と主張しており
加害者が意図的に嘘をついたのでなければ
「本人は直進のつもりだが進路変更していた」となり
その原因が「認知症」「飲酒」「薬物利用」等によるものか明らかにしないと
再び、事故を起こす恐れがある。
弁護士、裁判所、回答者の大半は
「事故の再発の防止なんかどうでも良い」と考えているのでしょうが
こういう加害者が、再び、事故を起こして
自分が被害者になれば「事故の再発は予見できた筈だ」と言って
大騒ぎするのでしょう。
「他人の不幸は大きいほど面白い」と言うが
「今回、加害者達を擁護した連中が、次回、被害者になれば良い」と考えています
ここでの回答を要約すると
裁判所で「責任割合は加害者8対被害者2」と判断される事例でも
お金をもらえば弁護士は被害者に
「依頼人(加害者)には連絡するな!」
「責任は被害者10対加害者0」なので
「質問には返答しない」
「話し合いはしない」
と言って被害者を泣き寝入りさせるのが商売なのでしょう。
ヤクザが介入してきて「ガタガタと文句を言わずに黙っとれ!」
と言い出すのと、どこが違うのでしょう?
事故の詳しい経緯は下記のブログで紹介しています。
http://one-coin.seesaa.net/
今回の説明では省略していますが
加害者は、事故直後、車をとめたが、すぐに現場を去り(逃亡し)、
訴訟では「衝突したかどうか、わからなかったのでその場を去った」と
言っています。
そんな人間が自動車を運転しているだから
いつ交通事故の被害者になってもおかしくないのでしょう。