一昨年の大雪の日。50cmほど積もり、四輪駆動車、ノーマルタイヤ、夜勤、家の前の道路は車のすれ違いが出来ない道路、一~二台自動車が通った跡のみ。夜勤のため午前0時頃に会社到着(通勤時間 車で約10分程)を目指していたので、22時頃に車庫周辺を確認。車の運転に恐怖を感じたので、上司に電話し有給休暇を申請。上司の言葉は「何で休むの?雪で動けないから?」「はい」「では、今から迎えに行かせるから」「帰路は、どうするのでしょう?」「そんなことは、自分で考えてください。」との事。その後、お迎えの車で出社したのですが、停電で仕事出来ず。定時に退社。車が無いので、近くの駅に、タクシーに、しかし、いずれも完全ストップ。結局歩きで帰路に、早朝の歩道は足跡もなく歩ける状態ではなかったので、車道を後から来る車の恐怖に耐えながら三時間三〇分歩いて家に到着。私は有給休暇を申請したのですが、お迎えの車に自ら乗車しました。なので、強制労働には、ならないのでしょうか?有給休暇を認めないのは労働基準法違反になると思うのですが、それより重い強制労働にはなりませんか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#6です。
丁重なお礼ありがとうございます。確かに年次有給休暇は労働者固有の権利です。しかし企業側にとっては時季変更権というのがあります。労働者が申請しても、場合によっては有給休暇の取得時期を変更してくれという権利です。直前の有給休暇の申請は、会社側の季変更権が使用できません。
直前の申請をし、会社側がこれを認めず欠勤として処理したことについては、既に判例があります。残念ですが、最高裁判所は会社側の事後の時季変更権を認め、有給休暇を認めずその日分の賃金を支払わなかったことを有効としました【最判昭和57・3・18】。ですので、直前の申請を認めないということは不法ではありません。
なお強制労働とは「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」(労働基準法第5条)というものです。今回の場合ですと単に直前の有給休暇の申請を受け付けなかったということですので、「強制労働」とはいえないでしょうね。
夜勤大変でしょうがお体大事にしてくださいね。
No.6
- 回答日時:
はじめまして、元総務事務担当者です。
それは大変でしたね。ご苦労お察しします。他の回答者様のご回答にもふれながらいくつか申し挙げます。
まず、通勤で車を使われているということでしたら、こうした事態にも対応できるようにするべきだと思うんですよ。冬に雪が50cmも積もる可能性があるようなとこでしたらあらかじめスタッドレスか、またはチェーンを用意しなければならなかったのではないでしょうか。
次に有給休暇の問題ですが、基本的には有給休暇は労働者が申請すれば原則として使用者側は拒否することができません。しかし就業規則にどうかいてあるかが問題です。一般的に企業では有給休暇の申請は事前届け出制であり、当日の申請は、急病などの人道的理由がなければ認めません。ですので、今回のことについては労働基準法違反とまではいえないのです。
夜勤大変でしょうか頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
私の住まいは、ここ数十年 10cm以上の雪が降ったことがありません。
近所では車庫倒壊、倒木等もたくさん見られました。
我が家では屋根 トヨが崩壊しました。
突然の大雪だったのです。(天気予報はみていましたが、四駆でなんとか?)
ココで質問する前に調査すればよかったのですが、
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/nenkyu …
年次有給休暇の使い方は、労働者の自由です。
最高裁判決でも、「年休の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であるとするのが法の趣旨である」としています。
事前(始業時刻一分前可)に申請すれば、すべて問題無し と思っていたのですが、事前と言うのは前日までと理解しました。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
ほとんどの会社は 当日の有給休暇申請を認めていません、欠勤扱いです。
それに迎え来てくれたんでしょう その車はちゃんと走れるんですよね・・・
東京の雪の時のテレビを見ましたか 電車が大幅に遅れても サラリーマンやOLは家を早く出て黙々と大混雑・混乱のなか 最善の方法を考えて会社を目指していますよ 1時間以上も歩いたりして。東京では誰も迎えにはくてくれませんよ
甘えすぎですが そんな会社が嫌ならさっさと辞めましょう.
ありがとうございます。
でも、わが社では事後承諾が慣行化されているので、有給休暇になると思います。
お騒がせして、申し訳ございません。
No.4
- 回答日時:
矯正労働ですね。
ま~性根は腐ってしまったようですが・・・
No.3
- 回答日時:
>有給休暇を認めないのは労働基準法違反になると思うのですが
なりません。
労働者には有給を申請する権利がありますが、有給休暇を断行する権利はありません。
また、会社には、有給の申請を拒否する権利があります。
ありがとうございます。
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/nenkyu …
会社には、「時季変更権」と言って請求日を変更する権利はあるようですね。
もっと調べてから質問するべきでした。(反省!)
No.1
- 回答日時:
当日に有給は認められません
迎えに来てくれるのであれば仕事は出るべきだし
世の中そんなに甘かぁない
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/nenkyu …
事後承諾が慣行化していれば、問題無し のようです。
詳しく調べてから質問するべきでした。
ありがとうございます。
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ありがとうございます。
詳しく調べたところ、事後承諾が慣行化しているようであればokなようでした。
私が知りたいのは表題にあるように、強制労働にあたるのか?が 知りたいのですが 何方か詳しい方 お願い致します。