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労働基準法で「母性健康管理のための休暇等」が義務付けられておりますが、これは年休とは別に休暇がとれるということなのでしょうか。
その場合無給・有休どちらになるのでしょうか?
無給の場合は年休と振り替えて有休にできるのでしょうか?
どなたか詳しい方、回答お願いします。

A 回答 (2件)

1. 年次有給休暇と別です。



2. 無給でも可。ただし就業規則等で有給と規定すれば、賃金支払義務が生じる

3. 事業主が年休を振るのは不可。ただし、労働者側が請求するなら、年休処理して可。

参考URL:http://web.kyoto-inet.or.jp/people/arena/syussan …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2004/07/02 07:28

 労働基準法に、母性健康管理のための休暇等の規定はありません。

産前産後の休業は規定されていますが。
 有給休暇の取得は、労働者側の自由です。
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