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昨年住宅を購入したので、住宅ローン控除をしに確定申告をしてきました。

その際に源泉徴収の通りに所得額と生命保険料、地震保険料など入力しました。

これはダブりにならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 肝心なことを書き忘れました。

    主人は会社で年末調整をしています。
    その際に地震&生命保険料控除書類を添付しています。

    会社で済んでいるのに、確定申告をしてしまって大丈夫だったのか不安です。

    係員には住宅ローン控除しにきたと話して、源泉徴収票を渡しました!

      補足日時:2016/03/02 17:38
  • うーん・・・

    回答ありがとうございます!
    年末調整をしていれば確定申告の必要はないと思っていました…。

    今回住宅ローン控除をするので確定申告したのですが、会社の人も来年度からは必要ないと言っていました。
    それは間違いなのですね。
    毎年きちんと確定申告すれば金額が戻ってくる(徴収)可能性があるとゆうことですか?

      補足日時:2016/03/02 18:56
  • 何度も申し訳ありません。
    今年は年末調整で金額が戻ってきたのです。その際に生命保険料、地震保険料控除しています。

    年末調整で金額が戻ってきているのに、何で確定申告でもまた所得控除で金額が戻ってくるのかが分からなくて。

    何度も回答頂いてるのに申し訳ありません。教えてください 泣

      補足日時:2016/03/02 20:24

A 回答 (4件)

もう遅いのかもしれませんが、


下記より、源泉徴収票のとおりに
住宅ローン控除の情報を入力せずに
データを入力してみてください。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl

もう手元にないですかね~A^^;)

源泉徴収票どおりにデータを入れると
納税額は0だと最後に表示されることに
なります。

給与収入に対して各種控除額を引いて
課税された結果、会社で所得税を
源泉徴収されてぴったり納税している。
ということなのです。

しかし今回それに『加えて』、
確定申告において、
住宅借入金等特別控除を追加で
申告したわけです。

住宅借入金等特別控除は
住宅ローンの残高の1%を
所得税から還付してもらえる
税額控除制度です。

1000万の住宅ローンがあった場合
その1%の10万がとられた税金から
返してもらえるのです。

ですので、源泉徴収票にあった、
源泉徴収税額から、さらに10万円
返してもらえることになるのです。

余談ですが、
源泉徴収税額が例えば8万なら、
8万を返してもらえ、残りの2万は
住民税から引いてもらえる。
というのが、
住宅借入金等特別控除の
控除制度です。

源泉徴収票の内容をそのまま入力することは
そこまでの処理はかっちり終わってます。
ということの証明であり、さらに追加で
何を申告しますか?
っていうことなのです。

どうでしょう?
納得できましたか?A^^;)
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この回答へのお礼

助かりました

何度も申し訳ありません。
分かりました!
ありがとうございます(>_<)

お礼日時:2016/03/02 22:41

年末調整を受けた際に「住宅取得控除」を受けてないんです。


ですから、確定申告書の作成をすると還付金が発生します。

源泉徴収票のコピーが手元にあれば摘要欄を見てください。
住宅取得控除額がいくらと記載されてますか。
おそらく「記載がない」と想像します。

「係員が」と言われてますので、税務署か確定申告会場で処理をされてると思います。
だとすると「二重に還付してしまう」間抜けなことはまずありませんので、安心してください。

なお「うわ!これ二重還付だ」と万が一税務署員が気がついたら、必ず連絡があります。
その際には「修正申告書の提出をしてください」とか「還付された額を送付する納付書で納めてください」とか指導されます。
 
二重還付かどうかの判断をするには、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄を見ます。
この欄が「ゼロ円」でしたら、二重還付であることが明白です。
しかし、住宅取得控除を受けても、その欄がゼロ円とは限らないので、はっきり言いまして「専門家が見ないと二重還付かどうかはわからない」です。

ご心配で寝られないというなら税務署に問い合わせするのがよろしいと思いますが、平成27年分の「提出済みの申告内容」での問い合わせを現在(平成28年3月3日)にするのは、突っ走っている新幹線を停めて中にいる人を確認するような作業なので、できたらやめましょう。

4月10日以後ぐらいなら、確定申告で疲れきった税務署員も英気を取り戻してる時期なので、対応がスムーズです。
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年末調整では、


扶養控除
配偶者控除
配偶者特別控除
保険料控除
2年目以降の住宅ローン控除
について計算され、所得税が過不足調整されます。

それ以外の控除、例えば医療費控除、寄付金控除、初年度の住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要です。
また年末調整済みの給与以外に20万円以上の所得がある方は確定申告をしなければなりません。
給与は1カ所のみから受けていてその他の所得もなければ、年末調整済みであれば税額が決定済みですので、確定申告をする必要はありません。
ていうか、確定申告書を記入しても税額がゼロになります。
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それでかまいません。



そもそも確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、年末調整に折り込まれなかった副収入や所得控除、税額控除などを総合して所得税を計算し直し、前払いさせられた所得税との差を新たに納税する制度のことです。
差がマイナスの数字になれば還付です。

したがって、源泉徴収票に書かれていることも、すべて再記入しなければいけないのです。
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