別表4についての質問です。
私が参考にしている本には、『損金経理した納税充当金』には損益計算書の法人税等を記入するよう指示があります。またさらに、『法人税額から控除される所得税額及び復興特別 法人税額から控除される復興特別所得税額』には別表6(1)の金額を記入するよう指示があります。
預金利息に対する税を法人税等で処理しているため、損益計算書の法人税などには預金利息に対する所得税が含まれています。
また、別表6(1)の所得税額には預金利息に対する所得税が含まれています。
別表4の総額では預金利息に対する所得税が2回足されるのですが、上記の処理では帳簿の付け方か別表4の記載どちらかが間違っているのでしょうか。それとも2回足される処理で合っているのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再度のご質問に対して回答したいのですが、勘違いがあるといけないので・・・出来ましたら御社の行っている仕訳を開示頂けませんでしょうか??
> 下記のサイト等には預金利息を法人税等に勘定しています。
> http://www.mezase-bokizeirishi.jp/keiri/keiri2.h …
当社で行っている仕訳
1 預金利息を計上する仕訳
当社もそのサイトに書かれているのと同じ仕訳です。
そのため当社では、『法人税等』に計上している金額が全て「納税充当金」とはなりません。
2 「預金利息に対する所得税等」に対する納税充当金の計上
当社は預金利息に対する所得税(復興税なども含む)相当額を「納税充当金」に計上しておりません。
なお、計上することに問題はないと考えます。
3 「預金利息に対する所得税等」に対する納税充当金の取り崩し
2に書きましたように当社では計上していないので、取り崩しも発生いたしません。
◆因みに当社の「法人税等」勘定を分解すると次のようになっており、其々の内容に応じて別表4~別表6を作成しております
・当期に損金処理した「納税充当金」(利息に対する税は含まない)
・当期に取り崩した「納税充当金」(利息に対する税は含まない)
・預金利息に対する所得税など
・配当金に対する所得税など
ご回答ありがとうございます。
預金利息に対する源泉徴収税を「法人税等」に勘定しています。
別表5(2)で考えた場合、利息に対して源泉徴収された税は所得税相当分を29に「源泉所得税」と記入し「当期発生税額」②に記入、地方税相当分を8「都道府県民税」の「利子割」の「当期発生税額」②に記入するという事で合っていますでしょうか。
また、それぞれを「充当金取崩しによる納付」③と「損金経理による納付」⑤のどちらに記入しても良いが、貴社では「損金経理による納付」⑤に記入しているという事で合っていますでしょうか。
No.2
- 回答日時:
> 預金利息に対する税を法人税等で処理しているため、
> 損益計算書の法人税などには預金利息に対する所得税が
> 含まれています。
当社も(私が担当する前から)類似の仕訳を行っておりますね。
a 御社が預金利息に対する所得税[復興税を含む]や地方税の発生額を『法人税等』勘定で損金処理しており、「納税充当金」の取り崩しでは処理していないのであれば
⇒所得税は別表5(2)の『その他(損金不算入)』の「当期発生額②」に記入してください。
⇒地方税分は『都道府県民税』の「当期分 利子割」の欄の「損金経理による納付⑤」に記入
b 御社が預金利息に対する所得税[復興税を含む]や地方税の発生額を前期に計上した「納税充当金」の取り崩しでは処理しているのであれば
⇒所得税は別表5(2)の『納税充当金の計算』欄で「その他 損金不算入のもの (38)」に記入してください。
⇒地方税は別表5(2)の『納税充当金の計算』欄で「その他 損金算入のもの (37)」に記入してください。
> 『損金経理した納税充当金』には損益計算書の法人税等を
> 記入するよう指示があります。
当期に「法人税等」勘定に計上(繰入)した「納税充当金」の額です。
⇒当期に計上した「納税充当金」は、別表5(2)の『納税充当金の計算』欄で「繰入額 損金経理をした納税充当金 (31)」に記入。その記入金額を、ご質問の場所に転記します。
⇒当期に発生した所得税等の額は含めません。
ご回答ありがとうございます。
下記のサイト等には預金利息を法人税等に勘定しています。
http://www.mezase-bokizeirishi.jp/keiri/keiri2.h …
預金利息で源泉徴収された税を法人税等に勘定しても、都道府県民税の利子割 8、その他の損金不算入のものの源泉所得税 29で、損金経理による納付⑤に記入すると、納税充当金の計算の繰入額の損金経理した納税充当金 32には、預金利息で源泉徴収された税は記入(加算)しないという事でいいでしょうか。
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