質問です。
A子とB男が不倫関係にあり、それが原因でA子と夫Cは離婚したとします。
そして、夫Cが、B男に慰謝料を請求し、200万の慰謝料を受け取ったとします。
B男は、200万の支払い後、共同不法行為として、
A子に求償権を行使し、100万円を求めたとします。
しかし、もしも、B男から夫Cへの慰謝料200万円の支払いの直後に、
A子から夫Cへ慰謝料として100万円を支払っていた場合、
どのようになるのでしょうか?
1.A子は慰謝料をすでに支払っているので、B男は求償権は行使できない。
2.B男はA子に対して求償権は行使できないが、夫Cに慰謝料の一部返金(100万)を
求めることができる
3.B男が共同不法行為の損害の全部を支払っているのは事実なので、求償権は行使できる
などが思い浮かびますが、実際はどうなんでしょうか?
もちろん、個々の事情がありますので、絶対にこれ、みたいな答えは無いと思いますが、
一般論、判例、などご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授ください。
(1.のような判例があるみたいです)
---------
「そもそも論の展開」はご遠慮ください。
(弁護士に聞け、こんなところで質問してどうする?とかです)
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
い ち お ー さ い ば ん でぇ
2 0 0 ま ん ご ー る ど と
か く て ー し た の ち で あ れ ばぁ
こ た え は ぁ
② な ん で す が ぁ
わ た く し て き に はぁ
た か が ふ り ん で ぇ
わ か れ る な ん てぇ
ち ー さ な お と こ だ と
お も い ま す
No.3
- 回答日時:
夫Cが、B男に慰謝料を請求し、200万の慰謝料を受け取ったとします
↑
損害額が200万円なのですね。
400万で、半分を請求、受領した、という
訳ではないのですね。
もしも、B男から夫Cへの慰謝料200万円の支払いの直後に、
A子から夫Cへ慰謝料として100万円を支払っていた場合、
どのようになるのでしょうか?
↑
Cは100万円を不当利得していますので
BはCに、その100万を不当利得として
返還請求可能です。
No.4
- 回答日時:
まず結論です。
-------------------------------------
そもそも(「そもそも論」で申し訳ないね)問題の条件が不足しているので正解は一義的には出せません。
しかし、原則論としては3が正解であり、例外的に2が正解になることもあります(もしかすると"4"が正解の場合もあり得ます)。
1は2の一部に過ぎないから意味がありません。
-------------------------------------
以下では不足している条件を補って回答します。論文式試験なら場合分けというやつです。
これはそもそも(「そもそも論」で申し訳ないね)、不倫でなくても共同不法行為一般に共通の話なんだけど。
事例の前提として債務の総額が200万円であるということとAとBの負担割合が同じであるということにしておきます(そうしないと非常に面倒くさいので)。
さて、法律的な前提として以下を理解しておかなければなりません。
-------------------------------------
共同不法行為は不真正連帯債務である。
不真正連帯債務は、弁済の効力については連帯債務と同じである。
連帯債務者の一人が弁済するにあたって事前又は事後の通知を怠ると求償権が制限を受けるという"明文の規定が存在する"(民法443条)。
よって、AとBの間の求償権について考えるためには、443条の適否、すなわち、通知の有無を明らかにする必要がある。
-------------------------------------
……求償権の行使に関して"明文の規定"があるのに全く検討しないとか論外だわ。
まず、
-------------------------------------
Bは債務全額を弁済していますから負担割合に応じた100万円の求償権をAに対して有します。
Aの弁済はそもそも債務が消滅しているのですから弁済としての効力はありません。
これが原則です。
-------------------------------------
だから原則論として3が正解。2が正解になるのは"例外"です。それなのに問答無用で2が正解とか言ってるあほうどもは民法を全く理解していないか頭がおかしいかのいずれか又は両方です。
幾つか不倫事例の裁判例見る限り、普通に求償権を認めてるしね。
以下、通知の有無について場合分けして論じます。
I.BがAに対して事前及び事後の通知を行った場合
原則通りです。BはAに対して求償権を行使する要件を満たしているのでBはAに100万円を求償できます。よって、
【正解は3】
です。
おまけ。
一方この場合に、BはCに対して不当利得返還請求ができるかと言えば、できません。
なぜなら、BはAに対して100万円の求償権を取得しているのですから、そもそも損失がないのです。よって不当利得とならないのでBはCに対して100万円の返還を請求はできません。
なお、BはCに対して"200万円全額を弁済する"債務を負っていたのは間違いないのであって、その債務の履行としてCがBから200万円全額を受け取ったことには法律上の原因があります。
もっとも、Aが無資力でBの求償権が実質的に無価値な場合には別途考慮の余地があります。その場合にどういう理屈でBのCに対する不当利得返還請求を認めるかは、面倒くさいので省略。転用物訴権類似の理論構成で行けそうな気がしますが、考える気にならないので。仮にこれを認めると、結論としては、
【正解は4(Bは、Aに対して求償権を行使できるが、Aが無資力なため求償権が無価値な限度でCに対して不当利得返還請求ができる)】
ということになります。債権者代位権でもいいけど。
さて、ここでAがCに100万円の弁済をするにあたってBに対して事前事後の通知をしていたかどうかですが、これは結論に影響しません。ですからAはBに対して100万円の弁済を対抗することはできません。つまり、求償に応じなければなりません。よって、
【正解は3】
です。
おまけ。
更に、AはCに対して100万円を返還請求できるかどうかですが、原則としてはCの債権はBの弁済により消滅しているのでAから受けた弁済は法律上の原因がないので不当利得になります(利得と損失とその因果関係は言うまでもないですね)。あとは、705条に定める債務の不存在を知ってした弁済となるかどうかの問題になります。AがBから事前事後の通知を受けていたならば、特段の事情がない限り、通常は債務の不存在を知っていたはずなので705条が適用されます。よって、特段の事情がない限り、AはCに100万円の不当利得返還請求はできません(この辺は事例によりけりですがね)。
II.BがAに事前の通知を怠ったが事後の通知は行った場合
AがCに対抗できる事情があったならば、それをBに対抗できます。質問だと何も書いていないので、無いと考えれば原則通りです。ここでもI同様、AのBに対する通知は関係ありません。つまり、
【正解は3】
です。
III.BがAに事後の通知を怠った場合(IIと同じに考えると事前の通知の有無は結論に影響しません)
事後の通知を怠ると、Aは自己の弁済を有効とみなすことができます(なぜ「みなす」なのか?それは、そもそも債務は消滅しているのでAの弁済は本当は弁済ではないから有効ではないのです)。そこでAは自己の弁済が有効とみなすことでBからの求償を拒否できます。ただしこの場合には条件があって、AがBが弁済したことを知らなかったこととAがBに事前の通知を行ったことが必要です。
ですからAがBの弁済を知らずかつBに事前の通知を行っていた場合、BはAに求償権を行使できません。
ではこの場合にBはCに不当利得返還請求ができるか?
ここで考えるべきはIとの違いです。Iにおいては、BはAに対する求償権を取得しているので損失はない上、Cに対して200万円の債務を負っていてそれを弁済しただけなのでCの200万円の受領は法律上の原因があります。しかし、ここでは、BはAに対する求償権を取得していません。つまり、損失があります。そして、Cは"Aから100万円を受け取っているの"ですが、Bの履行により既に債務は消滅しているのですからこの100万円の利得には、法律上の原因がありません。この本来ならば法律上の原因がない給付をAがBを相手として有効な弁済として対抗できる結果、BはAに求償権が行使できなくなるのですから、Cの100万円の利得とBの求償権を行使できないという損失との間に因果関係はあると言うべきです。とすれば、BはCに不当利得返還請求ができるということになります。ここ要注意。Iとは権利義務関係が異なるから結論が違ってもおかしくないのです。よって、
【正解は2】
と考えるべきです。
仮にAがBの弁済を知っているかまたはBに対して事前の通知を怠った場合、原則通りです。BはAに求償できます。つまり、
【正解は3】
です。
ところで、非常に細かいことを言うと、Bが事前の通知→Bが弁済→Aが事前の通知→Aが弁済→Bが事後の通知という順番となった場合に、Bの事後の通知が弁済後直ちに行われていたけれど行き違った場合、どうなるか?Bに落ち度はないけどAにもない。あまり考えられないけど絶対にないわけじゃない。これを一刀両断で原則通りに処理すべきか?
これを考えるとかなり面倒くさいけど、Bが事前通知をしている以上、Aが弁済前にBに対して確認をすべきだったいうことになるので、それをAの落ち度と捉えて、原則的には、BはAに求償権を行使できるとするべきでしょう。つまり、原則として正解は3だと。元々、根本的な話として、先に行われたBの債務の弁済が有効になるのが本筋であって、債務消滅後のAの弁済は本来弁済の効力はないのですから。後は、利益衡量の問題。
ただ、ここまで細かい話だと、個別具体事例では最終的には諸事情の総合考慮によるということになると思いますが。もっとも、事実認定の問題でほとんどは解決するかも知れません。
ということで、【原則的には3が正解であり、例外的に2になり得る(もしかしたら4)】となります。
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