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夫婦財産契約制度を使って節税する人がいるという話を聞いたのですが、どんな方法なんでしょうか?
具体的な手法があれば教えてください。

A 回答 (3件)

日本の民法では、夫婦の財産に関する制度として「夫婦財産契約制」と「法定財産制」があり、財産契約を結んでいない夫婦の場合は自動的に「法定財産制」が適用されます。

(民法755~762)
「夫婦財産契約制」とは、「夫婦の財産の帰属、その管理法、夫婦共同生活の費用の分担等について結婚前に契約を締結する」というもので、第三者に対抗するためには登記が必要です。原則結婚後の変更は認められません。
作られたのは明治時代ですが「夫婦財産契約制」は日本の習慣になじまないことや手続きが煩雑で厳格ということから現在までほとんど利用されてはいません。

夫婦の財産は特有財産、共有財産、実質的共有財産の三つに分けられ、相続対象資産及び離婚時財産分与の対象になるのは主に共有財産と実質的共有財産です。夫婦財産契約により特有財産を登記することで対象財産を明確に分割できます。しかし、婚姻前に死亡後、離婚後の資産分割・継承を前提として契約するという個人主義的発想は、まだ家制度概念の残る現状では受け入れられないようです。
机上の検証はあっても、取扱いは全国で年に数件程度で登記後相続発生まで数十年かかるので節税の実例があるかどうかは不明です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
年に数件の登録者には税理士の方が多くてその動機はほとんどが節税だと聞いたものですから、どういう節税なんだろうと疑問におもった次第です。
話をきいてあんがい実際に節税できた人はいないのかもしれないなと思いました。

お礼日時:2004/07/10 19:18

すみません。

#1の回答者です。
「夫婦財産…、節税」とあったので居住用財産2000万贈与と勘違いしてしましました。

夫婦財産契約制については#2の回答者様の回答通り
1.夫婦の財産の帰属 
2.その管理方法 
3.夫婦共同生活の費用の分担等について
婚姻前に契約するもので、登記が必要で婚姻後の変更が認められていません。

欧米諸国では一般的なようですが、日本では習慣になく、上記のように手続きが煩瑣で要件も厳しいため、実際にはほとんど利用されていないようです。(年間5件ほどだそうです)

どのようなケースで効力があるかという点については「節税」というよりも、むしろ相続や離婚の際の財産分割の争いの防止といった「円滑な財産分割」を想定しているケースが考えられます。

具体的には
・多額の相続財産を継承している場合
・中高年の資産家の再婚
・外国人との結婚 等
のケースが考えられるようです。

離婚時は特有財産でも婚姻後形成したものは実質的「共有財産」とみなされ、分与の対象となるようですし、分与すべき共有財産がない場合でも配偶者の特有財産があれば、その維持に貢献したという考え方から財産分与の対象になるケースもあるようです。

http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/ …

http://www.hayami.org/upd/h020815.htm

http://www.hayami.org/upd/h020823.htm
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下記URLの4452、4455を参照してください。


詳しく書かれていますよ。

http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo32.htm

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo32.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この事例と夫婦財産契約制度の関連性が理解できませんでした。
よろしければ補足をお願いします。

お礼日時:2004/07/10 19:14

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