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NHK解約

今月はじめにNHK集金人が来て未払いがあるが(家庭の事情などにより)解約することになりました。
というか集金人に解約手続きをしろと言われました。

集金人にふれあいセンターに連絡しろ!と言われ事情を説明したところセンターの人が難癖つけてきて後日折り返しになりその集金人の委託業者から連絡がきて解約届を送ってもらいました。

しかし解約届だけがペロっと茶封筒に入ってきただけで返信封筒などもなく送り先が分からなかったのでNHKの営業所に連絡をして返信封筒を送ってもらい簡易書き留めで営業所に3月16日に送り返しました。

集金人に解約手続きをしてもらうが、未払いがあるとNHKは解約させてくれないから未払いの1ヶ月分を今払って欲しいと言われ平成17年の1ヶ月分をその場で支払いました。

解約届を送ってもらう電話が委託業者から来た時にも未払いの分の請求書は送り続けるからと言われて未払いについてはおいおい考えていくつもりだったので了承しました。

今日NHKからハガキが届き未払いの請求書かと思ったら未払いの1ヶ月分のお支払いありがとう的なハガキで契約内容が表記されてました。

そこには契約内容 地上契約とか支払い方法が継続振り込みなどと書かれ

平成28年3月21日現在の契約内容をもとにお届けしています。

になっていました。

解約届を送ってから一週間以上経ってますが、解約されてないのでしょうか?解約通知がされないのは知ってますが、まだ時間がかかるものですか?

私本人が契約者ではないのですが、平成17年から未払いだったらしいのでむしろ解約届など出さず未払いのままいた方が良かったのかと今不安でいっぱいです。
1ヶ月分払ってしまったことにより債務承認になるとかいろいろ知恵袋などで見てしまったので…

そもそも集金人に解約しろ!と言われたから手続きをしたんですけど債務承認の為にハメられたんじゃないかと不安なんですが…

同じような方いらっしゃいませんか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    契約者は父親です。10年くらい前から母と別居していて今、離婚調停中で財産分与やらで家財道具を持って行ってしまったので本人不在、テレビなしということをNHKの集金人が確認したから解約手続きをしろ!ってなりました。ふれあいセンターには名義変更しろと言われましたが、未払いと解約は別問題なのでこれ以上の未払いを増えるのを阻止する為にも解約手続きをしたんですが、解約届を送ってもらってるのに解約できないなんてことあるんですか?少なくともNHKも納得したから解約届を送って来たと思うのですが…

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/25 23:10

A 回答 (4件)

問題ありませんよ。


あなたなりに誠意を見せたのですから。
解約を強要された事、支払った事は事実ですよね。
やってしまった事は仕方ありません。

「訳が分からないまま無知過ぎて集金人に解約手続きを
しろと言われ無理やり強要されたんです」
解約も書面も意味も分からないなりに
家に借金取りが来たくらいの間隔に陥り言われるがまま
だったんですよね?

しかも契約者は父親とあります。
家のテレビは放送を映す為ではなく、オブジェ又は
写真等を再生するために父は利用していたのでしょう。
あなたの携帯電話もテレビを受信するものではありませんし
携帯電話にテレビ機能はありません。

堂々とした態度で1つ1つ覆してください。

NHKの人間も間違いや犯罪を犯しています。
あなたも支払った勘違いや間違いもあるんです。

上記を、あなたなりに貫き通すことを推奨します。

発言手順では簡単に覆りますよ。
だって あなたは契約者ではありませんから。

ユーチューブ等で予備知識をつけるのもアリですよ。
頑張って!
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この回答へのお礼

助かりました

とても勇気づけられました。ありがとうございました。自分なりに勉強をして知識をつけて頑張って対応していこうと思います。

お礼日時:2016/03/26 17:30

お考えの通り、債務の受任です。



なので、今年は平成28年度なので、後11年分の滞納受信料を支払わないといけません。

そもそもの契約者は誰でしょうか?
親などで、既に他界しているのなら、それで受信契約の負債の相続が完了しています。

負担したくないのなら、その間の期間中に、テレビがなかった証明をしなくてはなりません。
現在テレビをお持ちなら、解約はできかねます。
あってもブラウン管テレビなどの地デジチューナーがないことを理由に解約も可能ですが、その場合。やはり現在の状態の確認が必要です。

基本的にテレビ購入で、B-CASカードの保護シートを引き抜いた時点で、NHKに受信を確認されるので嘘ついてもバレます。
この回答への補足あり
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国民生活センター、消費者センターに相談してください。


http://www.kokusen.go.jp/category/consult.html
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https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/shiharai_qa.html
の最後のQを見てください。受信料の時効は5年です。
平成17年の1ヶ月分を支払ったのですから、時効は中断されました。
ですから17年から28年までの受信料を払わなけれればいけません。
はめられましたね。
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