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地元の観光案内を個人が有料でする場合、個人または複数人に対して行う事は、法律上違反になるのでしょうか?あくまでガイド代としてで、送迎費はいただかない名目です。ご回答よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    追加です!個人または複数人、さらに、外国人への観光案内の場合はどうなるのでしょうか⁇

      補足日時:2016/04/13 20:41

A 回答 (5件)

正式には何らかの認定が必要な場合もあります。


送迎をする場合、送迎費はいただかなくても、料金に含まれると解釈されます。
送迎や食事の手配などをすると、ツアーコンダクターの資格が必要な場合もありますし。
多くの観光協会では、無料のボランティアガイドが案内しているところがあります。
案内知識などに間違いがないかどうか、独自に認定資格を設けているところもありますので、
地元観光協会に確認した方が良いです。

外国人に対して、通訳案内士は、外国語を使って外国人観光客を旅行案内するための「通訳案内士」の資格が必要です。通訳案内士法は、無資格者による有料案内を禁じています。

しかし、「観光庁は8日、政府の規制改革会議(議長=岡素之・住友商事相談役)で、「通訳案内士」の国家資格がなくても外国人相手に有料観光案内ができるよう、法改正を検討する方針を示した。」ということですから、将来的には資格が無くてもOKです。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160409-OYT1T …
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この回答へのお礼

なるほど‥もうちょっと様子を見た方がよさそうですね。追加で記事もつけてくださり分かりやすかったです。ありがとうございました^^

お礼日時:2016/04/14 09:42

#3です。



今、テレビ朝日で「資格なし観光ガイドOKに」と実際のガイドの様子が放送されています。
私に詳細は分かりませんが、規制緩和されているようです。
http://www.sankei.com/politics/news/150302/plt15 …
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あらかじめ予定を組み募集する、いわゆるパック旅行の場合には観光業の免許が必要となります。

地元ということなので「地域限定旅行業」となります。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000162.html

さらに、外国人への観光案内の場合、外国語で案内する場合には通訳案内士の資格が必要となります。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%A8%B3 …
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この回答へのお礼

1つ案内といっても色々な資格が必要なのですね‥。それぞれURLをつけてくださり、ありがとうございます^^

お礼日時:2016/04/14 09:45

これ以外の制限はありません。


通訳案内士法
第2条
 通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ。)を行うことを業とする。
第36条
 通訳案内士でない者は、報酬を得て、通訳案内を業として行つてはならない。

ただし、いかがわしいところに案内するようなのは別ですが。
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この回答へのお礼

いかがわしい所‥もし案内する場合は肝に銘じておきます!w早急な回答をありがとうございます^^

お礼日時:2016/04/14 09:43

開業届


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を税務署に出し、年を越したら確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
を怠らないかぎり、法律上の問題は特にありません。

客が 1人であろうが複数であろうが、また日本人であろうが外国人であろうが、同じです。

ただ、法律上の問題ではありませんが、個人で勝手にやられるとその観光施設である寺や神社など、あるいは町の観光協会などから小言が来ることも考えられます。
そうなると、私有地への不法侵入罪を持ち出したりして、法律違反ともされかねません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

なるほど‥法律をクリアしていても、他の部分で法律違反とされることが浮き上がってくる場合もあるのですね^^;丁寧な回答をありがとうございます!

お礼日時:2016/04/14 09:39

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