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8人乗りの自分の車を2種免許を持つスタッフが送迎し、観光地でガイドをして報酬をもらうやり方は、違法ですか。送迎をしてもしなくても、ガイド料金は同じで、そこに送迎料金は入りません。但し、そのガイド料金で、ドライバーのスタッフにお金を支払います。
それが違法かどうか、教えてください。
ドライバーにお金を支払うことが、違法なら、2人ともガイドができるので、2人のガイド料として、お客様からガイド料をもらうなら、合法ですか。
どちらも違法なら、どうすれば違法でないようにできるのか、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

運転手から「@@円」という請求が2種の行為に該当します。


なので、「謝礼」ならば問題は無いと思います。
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通訳案内士だと車の運転手はできませんよね【道路運送法の話】


https://tomomi6.com/road-traffic-act/
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