No.1
- 回答日時:
境界線が確定していない場合には、登記簿売買であれば別に問題ありません。
境界がわからないので、建築確認申請も受理されないかもしれません。建築士は、建築依頼した土地所有者が提出した資料を元にとりかかるので、その責任の所在は建築依頼したあなたになる公算が大きくリスクがあります。最悪、工事差し止め命令を食らう覚悟が必要です(境界未定地では、算定根拠となる“土地面積”がわからないのですから、建蔽率・容積率が出せません)。
No.3
- 回答日時:
境界の確定に隣接の地権者の判子は必要ありません。
2項道路とは、建築基準法第42条第2項の規定により、「建築基準法上の道路」とみなされる道のこと。
要は、2mずつセットバックする事で、4mの道路が形成されると言うわけ。
ただ、道路中心線の見立ては行政が行います。
たびたびのご返答ありがとうございます。2項道路である私道は、昔に、私とその私道をはさんでいる対面の5軒の家の人たちが、それぞれの所有地を出しあって生活のための道路として利用しています。共有ではありません。袋地の私道です。対面の5軒の人たちとの境界確定は全員ともできていません。このような状態では私の敷地の面積が確定しないのです。そこのところが心配です。このような状態で私が建てようとしているマンションの建築許可がおりるかどうか心配です。ちなみに私の土地は空地でガレージをしています。心配性なのですみません。
No.4
- 回答日時:
私道の2項ですよね。
民地だから行政庁は境界に関与しませんよ。
役人が個人の財産に口出ししたら大変だし。
確認申請に際し、行政庁が求めるのは境界の位置と、そこに設定した理由のみ。
何故だかわかりますか?
2項道路の場合、両側の道路境界線(現況で、のね)が確定しないと道路中心線が出ませんよね。
あっちを決めて、こっちを決めて、その真ん中が中心だからです。
どっちか片方でもわからなければ、中心は決まらない。
で、中心線がわからないと後退位置、すなわちセットバックをした建築基準法上の道路境界線がわからないわけ。
で、これがわからなければ道路斜線の検討はおろか、敷地の求積すらできない。
ということは、設計が進まないんです。
普通は境界の立ち会いを行い、現況、つまり2項道路としての境界を確定させます。
もし、立ち会いが不調に終われば、あとは建築士と行政庁との話し合いでしょう。
まさか、境界が決まらないだけで建物が建てられない、という不利益もおかしいし。
私なら何とか境界が決まるよう努力します。
どうしても不調になったら、暫定的に対向から一方的に4mのセットバックも考えます。
特定行政庁が困るのは、各自が適当に道路境界線(=道路中心線)を設定すること。
意味、わかります?
セットバックをしたラインが直線にならない。
これが2項で悩ましいところ。
法に適合していればこれでも仕方がないんでしょう。
でも、敷地単位で道路の中心線がギザギザになるわけない。
隣にさしかかると中心が10センチずれれば、その箇所の幅は3.8mになってしまう。
行政庁はこれを避けたいいんです。
あと、2項で神経質になる理由がもうひとつ。
拡幅後で万が一4m未満だっから、どちらかが、あるいは両方が建築基準法第44条への違反建築になるんです。
これだけは絶対に避けたい。
是正は越境した塀など壊すしかない。
でも、これがわかるのは新築で建てたずっと後でしょう。
いきなり違反と言われると、そこの住人も困りますよね。
こうなると最悪です。
暫定的に一方後退するのは、ここまで譲歩しておけばどうあっても拡幅後に4mを下回ることが無いから。
ただ、余計に土地を提供するわけで、このままでは納得はできない。
門や塀などの外構は暫定的に下げておきますが、確認申請と建築計画概要書での配置図にはそのことを言葉で書き込んでおきます。
植栽は工作物に該当しないからセットバックは不要なので、後退位置を越えて低木などを植えて意思表示をしておくのも手。
拡幅前(着工前)は写真、道路上へのマーキング、既存で杭でもあればその位置を座標軸記録、など多くの状況を記録に残しておきます。
今後、反対側が建物を建てるときに、こちら側から4mで考えられると全く後退をしなくなるのでムカつきますから。
で、暫定ですから将来にまた立ち会いがあったら、そこで確定させる。
敷地は増えるわけで、先行して下がった塀などは仕方ないですけどね。
その時も不調だったら、反対側へは拡幅前のこちらの境界から4m下がれ、と主張する。
またまた暫定的に下がれば、そこだけ4mを越える2項道路になっちゃいますが、これも仕方がない。
でも多くは最初の立ち会いで確定しますよ。
理由は立ち会いにお金がかかるから。
出すのは立ち会いを求めた本人だけ。
あとの方は便乗です。
不調にすると、次に自分が立ち会いを求めたときに測量会社へお金を払う立場になるから、いい機会と考えて終わりにする方が多い。
境界の考えは、私道だけでなく市道も同じ。
ただ、立ち会いには道路管理者が同席します。
違いはそれだけ。
ちなみに私道でも立ち会いをして境界、すなわち道路中心線が確定した報告を図面で求める行政庁もありました。
市道なら道路管理部局が持っている確定図(査定図と言う場合もある)が必須なので。
ケースバイケースなので、一度特定行政庁の窓口に行って相談すればよろしいと思います。
くわしいご説明ありがとうございます。
「暫定的に対向から一方的に4mのセットバックも考えます。」というところはどういう意味なのでしょうか。教えて頂ければうれしいです。私の土地は現在は空地であり、対面は家が5軒並んで建っています。2項道路の幅もわからないし、中心線の位置もよくわかりません。2項道路は4mあれば大丈夫でしょうか。中心線から2mセットバックすれば良いというのはよく聞きますが。
この2項道路は袋地になっており、入り口まで私の土地の空地です。
境界も確定していないし、対面の人たちは話し合いに応じてくれないし、
心配です。
No.5
- 回答日時:
#4です。
ご説明をする前に、3つほど確認したいことがあります。
まず、2項道路の部分は過去に境界を決める立ち会いをしたんでしょうか?
話し合いに応じないのは、立ち会って欲しいと呼び掛けたけど無視されている、または立ち会い拒否なんですか?
それとも立ち会ってくはれたけど、境界への同意がもらえないんでしょうか?
もし同意がもらえないのなら、その理由ってわかります?
次に、その長方形の土地で、道路に面しているのは、その2項道路だけですか?
たとえば長辺部分または反対側の短辺など、他で道路に接していませんか?
最後に、今は計画としてどこまで進んでいます?
青写真?
実際に設計事務所や工務店と相談しているくらい?
それとも、じきに確認申請を出したい、とか。
ご返答本当にありがとうございます。2項道路の部分は過去に境界を決める立ち会いをしたことはありません。対面の人たちとは仲が悪いので、立ち会ってくれそうにありません。マンションを私が建てるとなると、対面の人たちの家々の日当たりが悪くなっておもしろくないようなのです。
その長方形の土地の西側は市道(6m道路)に接しています。その接している部分は長方形の短い辺です。その市道から路地に入っていくのがこの2項道路です。おまけに、この路地(2項道路)は袋地になっています。私の長方形の土地の長い辺と2項道路が接していて、それぞれの長さは同じです。つまり路地(2項道路)の入り口から路地の行き止まりまでの長い部分が私の土地の長い辺と全部接しているのです。長方形の残りの2辺は道路に接していません。
今は計画中で青写真です。設計事務所や工務店には相談していません。
境界を決めることもできないで、マンションが建てられるかどうかが心配です。
No.6
- 回答日時:
回答が遅くなり失礼しました。
補足、了解しました。
結論を先に言うと心配はありません。
・500㎡前後の長方形の土地
・西側(短辺)は幅6mの市道に接している
・北側(長辺)が今回悩みの行き止まりの私道2項
・で、2つの建築基準法の道路に挟まれた角地の土地
ですよね。
(以下★は要点★)
・境界がわからないから確認申請が受理されない
・建築士はクライアントから提供された資料で業務を行う
・工事差し止め命令の可能性
こんなことはあり得ません。
あと、同意ですが何をもって担保とするかは皆さんで決めること。
普通は署名と捺印をしますよ。
★2項道路の境界は必ずしも土地の境界では無いことにもご注意を★
これを認識してもらうためにも立ち合いで説明が必要なんですよ。
悪徳建築士(苦笑)からのアドバイス。
接道は幅6mの市道(建築基準法第42条第1項第1号の道路)だけで確保すればよろしいです。
勘違いする方が多いですが、狭い道路を広くさせることが主たる目的ではありません。
その敷地が接道義務を満たすことを法律は求めているのだから、話が進まなければ2項道路の側は無視しましょう。
私が担当するならこんなイメージです…
まず現地の状況を確認します。
反対側の建物は確認取っているはずですよね(既存不適格のわけない)。
それなら今の状態でセットバック済みと考えるのが自然です。
そうでなければ違反建築になります。
塀などの外構の様子、境界杭の有無、U字溝の位置、法務局で地積測量図があれば推測、特定行政庁で情報を集める、それぞれで建築計画概要書が残っていないか調査、、、
最後の建築計画概要書があれば重要な資料です。
立ち合いになれば、嫌がらせ目的を除き、相手の主張は、
「自分は過去にセットバック済みだから後退し(たく)ない」
つまり、今より敷地を減らしたくない、です。
相手は自分が後退済みとされれば納得するだろうし、そこから2mが中心線、かつ反対側から4mの位置があなた側の土地の後退位置のはず、と想定。
で、私の提案は問題を抱えていることろを切り捨てる。
さらにそこから0.5mでも余裕をもって後退して敷地を計画するんです。
状況によってはさらに安全側を考えて下がっておく。
その下がったラインは「道路境界線」ではなく「隣地境界線」になります。
だって2項道路に接していませんから(しないように計画するんですから)。
「隣地境界線」の先の、2項道路と今回の敷地に挟まれた細長い土地は、問題を先送りしたいわば「残地」のようなものです。
で、★この敷地の設定はあなたの任意★です。
公図上の土地をそのまますべて使う義務はありません。
既存で建物がある場合は別ですが(ガレージって何?)、今のあなたは更地(ですよね?)だから、市道に接する「絵」を好きなように一筆書きで書いてください。
敷地の境界線なんてギザギザでもOKです。
この内容で建築基準法、他、審査対象法令に適合すれば、確認申請(だけ)は通ります。
「何それ? ウソだろ?? そんなんでいいんかい???」
と思うでしょ。
でもこれが今の法律です。
最初に戻って、狭い道を広げるのが目的では無いんです。
建築基準法第44条「道路内の建築制限」も、法文を良く読めば意味がわかるはず。
仮にその2項道路の「今の」幅が3.5mとしましょうか。
元の幅が3m、相手が過去に0.5mを後退した、との想定です。
あなたの土地が約150坪として500㎡程度、北側の2項道路に接している長辺を30m、西側の市道に接している短辺を17mと仮定しましょうか。
2項道路の側を対向から4mプラス0.5m余計にバックさせる計画ならば、現況から0.5+0.5で1m下がりますので、30m×16mで計画すればいいんです。
安全側を見て過大に後退した(であろう)面積(=減らした敷地)は30m×0.5mで15㎡ですね。
もしこの手法を使った場合でも、「残地」として残った2項道路側の細長い土地(15㎡)はあなたの土地に変わりはありません。
今回の敷地に含めなかったからと、フェンスなどで縁を切って使用の制限がかかるわけではありませんし、どう使おうと自由です。
普通に通行し、植栽でもして、入居者用の駐車場の一部で使ってもかまいません。
何もせずにほったらかすのもOK。
もし残地に擁壁や塀などの工作物があったとしても敷地外ですので移動させる必要はありません。
確認申請は計画で考えた敷地単位での検討であり、設定の外は関係ない。
もちろん他人が見て
「あんたは自分が下がったのだから譲歩したんだよな」
にはなりません。
★依然として未確定の2項道路は残ったまま★だし、今後反対側の家で建て替えをするときなど、立ち合いをして確定させるにはあなたの同意も必須です。
ただし土地を分筆したわけではありません。
その「隣地境界線」に杭でも鋲でも入れるなど、ご自身のためにいきさつを記録に残すことです。
仮に将来立ち合いがされて道路中心線、つまりセットバックが必要な範囲が決まっても、今回安全側に設定した「隣地境界線」を超えなければいいんです。
想定外の一体利用だと特定行政庁から「敷地に含めて2項道路側も接する計画にしろ」と言われるかもしれませんが、私にはそのように介入される一体利用の例を想像できません。
ただし、デメリットもあります。
今回の想定でも申請する敷地の面積が約15㎡減るので、建蔽率と容積率では不利になります。
30mの側は道路に接しませんので角地緩和や道路斜線制限の緩和などのメリットは受けられないし、準耐火以下では周囲空地を求められるかもしれません。
結果、本来なら建てられるはずの規模を縮小しなければならなくなるなるでしょう。
北側は用途規制で北側斜線または高度斜線制限あたりとの天秤ですが、真北方向でなければ道路斜線の緩和も2a=12mまでなので全体ではさほどデメリットにはならない気がします。
★2項道路の境界が今後確定するであろうことを踏まえて、その内容(一番厳しい条件として、今の隣地境界線の位置がそのまま道路境界線になる)にも合致する計画であればベストです★
で、いきなりこれを実行すると確認申請は通るにしても、ご近所とのあつれきを残す懸念もありますね。
2項道路側の立ち合い手続きだけはしてください。
相手が呼びかけを無視して現地に来ない、明確な立ち合い拒否、あるいは来てもあなたの主張と対立し、同意の署名とハンコがもらえない、、、
ここまでの既成事実を作って記録に残せば、先の計画を実行してもいいと思います。
相手が①
『何でこんな計画を強行したんだ』
とクレーム付けられたら
『私は手順を踏んで、関係者の皆さんに道路境界の立ち合いをお願いした。
①でも皆さんは来なかったじゃないか。
②でも立ち合いが不調になったじゃないか。
(↑①と②のどちらか)
私にも事情があり、一刻も早く建物を建てる必要があったし、他に方法が無かった。
誰の財産を侵害したわけでもなく、境界に関しては皆さんに不利益は与えてはいないと考える。
どうか諸事情を理解して欲しい。』
で、あなたは善良な被害者役(?)を演じてください。
何もせずにいきなり強行するとあなたは悪者にされかねないので、自分を弁護するアリバイを作っておくことです。
相手が②
『俺たちは本来の境界からさらに1m下がって塀を立てたんだ。
だからこっちから5mの位置がそっちのセットバック位置なんで、4.5mだと0.5m後退不足だろ。』
なんて無茶な主張をしてきたら、あなたも関係者の一人として蹴ればいいだけです。
合意の形成は全員で。
相手の言いなりで無条件に土地という財産を侵略されることも無いでしょう。
★相手がちゃんとセットバックしていることすら怪しいですから(これだとあなたが不利ですよ)★
★今回のケースは他に幅4m以上の市道があったから助かったんですよ★
もし私道の2項道路だけにしか接していなければ、先に回答した「暫定何たらかんたら…」が一つの方法。
本来はこのような計画で建築主に強行されないように、ちゃんと立ち合いをして境界を決めたほうがメリットあるんですけどね。
今回の状況では★あなたがキーパーソン★なので、あなたがヘソ曲げて今後一切の立ち合いも同意も拒否するようなら、将来反対側の家々は逆に建て替えが厳しくなりかねません。
日影への不満などを相手に伝えるのなら、別に話し合いをすればいいんです。
最後に3点ほどご注意を。
まず。
3番のお礼では私道の所有者が誰かわかりませんが、あなたが所有者で無いなら北側の住人とトラブルを起こすと、その私道の使用や通行に支障は出ませんかね?
市道側だけで、出入りもインフラ接続も完結させることができますか?
(あなたが所有者なら別)
次に。
市道側の接道長さだけでご希望の建物を建てられるかどうか確認が必要。
それぞれの都道府県の建築基準法施行条例で延床面積により制限がかかります。
土地500㎡、容積200%として床面Max1000㎡、これなら接道長さはたぶん6m、今回の例で16mが接するのなら何ら問題はありません。
最後に。
約150坪とおっしゃっていますが、都市計画法第29条の開発行為の規制規模に該当するか、許可申請が必要かどうか、確認が必要です。
基本は「区画形質の変更」が無ければ規模に限らず許可申請は不要、仮に開発行為に該当しても今までお話しした考えは同じはずです。
何か問題が起こるようなら、また(悪徳建築士がスパイス効かせて)工夫をすればいいだけ(大笑)。
長文で失礼m(__)m。
詳しいご説明本当にありがとうございます。西側の市道に接している短辺は13mぐらいしかありません。非常に横長の土地です。今は青空駐車場にしています。2項道路との境い目付近に白いラインを地面に引いているだけでそこを道路との境い目にしています。対面の5軒のうち2軒だけはセットバックして建て替えているのですが、あとの3軒は築60年ぐらいで2項道路に接して建っている家々です。対面の人たちは対面に高い建物が建つのがいやで、結束してそれに反対をしてきそうです。私道の一部は私の所有権があると思うのですが。話し合いは難航しそうです。市道は一応商店街になっています。(アーケードはありません)大阪市内です。
市道側だけで出入りもインフラ接続も完結させることができると思います。商店街の市道に接している短辺のほうはセットバックする必要はないですよね?あと、床面Max1000㎡だと7階建て以上なんて建てられませんよね?
いろいろ勉強してるのですが、素人でよくわからないことが多すぎて、申し訳ありません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>西側の市道に接している短辺は13mぐらいしかありません。
>非常に横長の土地です。
>今は青空駐車場にしています。
ということは約150坪(500㎡)として、40m×13mくらいですか。
確かに横長ですね。
既存で建物が無ければ敷地の分け方で違反が生じることはありませんので気が楽です。
>対面の5軒のうち2軒だけはセットバックして建て替えているのですが、あとの3軒は築60年ぐらいで2項道路に接して建っている家々です。
今まで2項道路に関する立ち合いをしていなければ後退のラインが確実ではありませんが、セットバックしている家としていない家で段差が生じていますよね。
このあたりも推測する参考になります。
後退済みの家から4m折り返せばおよ見当が付くんじゃないですか?
>私道の一部は私の所有権があると思うのですが。
今のうちに法務局で登記事項証明書を取り、権利部の甲区と乙区をチェックして誰が何の権利を持っているか確認するべきです。
>商店街の市道に接している短辺のほうはセットバックする必要はないですよね?
ありません。
ただ気になるのは、大阪市では狭隘道路の整備で、狭い路線だと隅切りを無償で道路用地に提供させると聞いたことがあります。
(所有権の移転はしないが敷地に含めることができない)
もちろん6m幅の道路のセットバックはいらないんですが、一応頭の隅に入れておいたほうがいいと思います。
私が示した方法だと、あくまでも2路線の角地にはならず2項道路の方は先送りなので問題無いと思いますが。
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000 …
>あと、床面Max1000㎡だと7階建て以上なんて建てられませんよね?
この条件だけでは何とも言えません。
7階建てだと高さは20mを超えます。
長辺方向の市道2項側が真北と仮定して、ここで問題になるのは
①道路斜線制限
②北側斜線制限
③高度斜線制限
④隣地斜線制限
⑤日影規制
だと思います。
ご相談の土地の規制でどれが該当するか変わってきます。
大阪市の都市計画担当課へ行って「用途地域」と高さに関する規制を確認してください。
一番要件が緩いとすると、商業地域あたりです。
②③⑤はおそらく適用外。
④は無視して、この場合に問題になりそうなのは①でしょう。
6mの市道側は塀などを低くして後退緩和を使えば問題ないと思います。
どっちみち手前側は何台かの駐車スペースを設けるでしょうし。
で、ひとつ心配なのは北の私道側。
「え?私道とは縁を切って(残地にして)隣地境界なんじゃないの?」
と思われるかもしれませんが、行政庁によっては道路斜線制限の本来の趣旨を守らせるために、きわめて狭い空地の幅の場合には、普通に反対側からかけるよう指導する場合があります。
これがあると無理だと思います。
あとは大阪市の無料建築相談会を活用してください(一番下)。
http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/00 …
それと情報を集める場所は以下を参考に。
・用途地域
・建蔽率/容積率
・高度地区の有無
・防火/準防火の有無
↓
都市計画室計画推進課
(必要であれば都市計画図を販売してくれると思います)
・日影規制の有無
↓
建築指導室審査指導課
・道路(市道)の幅(測量図の有無も)
↓
建設局管理部課管理課
・土地の大きさ/方位
↓
あなたが確認
このくらいの情報があればおよそわかると思います。
あとはもっと先の話として
・共同住宅の建設に際し事前協議の確認(事前看板含む)
↓
建築指導室審査指導課
・下水道の情報(埋設管の太さなど)
↓
建設局管理部下水道河川部調整課
・上水道の情報(水道管の太さ、位置など)
↓
水道局工務部計画課
・開発行為の相談
↓
建築指導室審査指導課(建築部局と開発部局は同じようです)
・私道の所有者の確認
↓
管轄の法務局
くらいでしょうか。
建築の事前協議など施主が知らなくてもいいんですが、物は試しにご自身で資料を集めてもいいんじゃないですか?
一般の市民の方なら窓口でも丁寧に説明してくれると思いますよ。
市役所の職員の基本は「プロには厳しく市民には優しく」ですから(笑)
別にすべてを理解する必要もありません。
「マンション建てるのにこんなに多くの手続きがあるのか。」
と目からウロコだと思います。
ここで中高層の条例がやや大変かも、です。
http://www.city.osaka.lg.jp/jigyosha_top/categor …
お礼が遅くなりすみませんでした。詳しい説明本当に感謝しています。
「④は無視して、この場合に問題になりそうなのは①でしょう。
6mの市道側は塀などを低くして………行政庁によっては道路斜線制限の本来の趣旨を守らせるために、きわめて狭い空地の幅の場合には、普通に反対側からかけるよう指導する場合があります。
これがあると無理だと思います。」この部分が気になります。「無理」ということは、高い建物は建てられないということですか。こんなことはよくある事ですか。
(追記)境界の一部が確定しない、細くて横長の土地ですので、いっそ売ってしまおうかと思っているのですが、こんな土地では買い叩かれるでしょうね。
いろいろ教えて頂ければうれしいです。
No.9
- 回答日時:
>「無理」ということは、高い建物は建てられないということですか。
ここでお話ししたのは、2項道路に限らず建築基準法の道路全般のことです。
道路斜線制限はすべての用途地域でかかります。
道路斜線制限の主旨は、道路上に一定の空間を設けることで、日照や通風などを確保するのが目的。
斜線の起点は敷地の反対側の道路境界線(2項なら中心から2mの位置のみなし境界線)。
じゃ、ここで道路境界線じゃ無ければ???と仮定しましょう。
第一種住居地域あたりでお話ししましょう。
幅4mの道路だと1:1.25の勾配で斜線制限がかかります。
自宅側の道路境界の位置では5mの高さで制限されます(後退緩和などは考慮しない)。
で、もし道路との境界を10㎝ほど「縁を切った」としましょうか。
(目的は違えども今回のような例です)
そこは道路境界線ではなく隣地境界線になります。
すると、境界で5m規制の話が消えます。
かわりに隣地斜線制限で、いきなり20mまでOK(高度斜線制限など他の要因はとりあえず無視)。
でも行政庁によってはこれを規制しています。
これでは本来の道路斜線制限の意味が無くなるからです。
ここらあたりは法の解釈なので行政庁の判断による、です。
違法と脱法の線引きです。
>こんなことはよくある事ですか。
めったにありません。
このように頭がまわるブローカーチックな建築士はそうそういません。
いくらでも例はありますが、あまり公開するとマズいんで出すのは勘弁。
>(追記)境界の一部が確定しない、細くて横長の土地ですので、いっそ売ってしまおうかと思っているのですが、こんな土地では買い叩かれるでしょうね。
>いろいろ教えて頂ければうれしいです。
これもケースバイケースだと思いますよ。
建物が建てられないわけではない。
戸建てでも低層の長屋や共同住宅でも、いくらでも工夫の余地はあります。
質問者さんの資産活用なので、このあたりも専門家に相談したらいかがです。
自己敷地で集合住宅を建てて欲しいディベロッパーはいくらでもいます。
最後に。
2項道路で境界の確認をしない、設計者が適当に「境界線=道路中心線」を決めて計画をして確認申請を出しても、指定確認検査機関ならすぐに通すでしょう。
早ければ即日です。
で、ここで注意。
ほとんどの建築士は目先の仕事、確認を通し工事監理をし、竣工させて施主へ引き渡す、ここまでしか考えない。
確かに法の主旨は申請された内容だけをチェックする、内容が正しい前提で審査をする、2項道路と配置図に描かれてその中心から2mバックした「絵」を描けば法律上では問題無いんです。
だけど、本来の道路の中心は関係者が立ち合いをしないとわからないんですよ。
例1:
かつて反対側の土地がセットバックしていた。
それをこちら側の家を建てるときに建築士が見落とした。
相手が下がった分を考慮せず現況の中心から2mバックする計画で確認申請を出し、その通り家を建てた。
後日、セットバック不足が発覚しました。
特定行政庁は何をしたと思います?
建てたばかりの住宅側に後退(法第44条違反の是正)を命じました。
塀ばかりでなく、建物の一部(庇などいろいろ)や地下の浄化槽にも影響を及ぼしました。
もちろん当時の担当建築士なんで雲隠れ。
是正の費用は、何も知らない施主さんが負担です。
ざっと見積もって百万単位の持ち出し。
例2:
片方が2項道路、もう片方が広い道路に接する角地の敷地で、角地緩和で建蔽率+10%の緩和を受けて家を建てた。
やはり適当に2項の位置を決めたので後日後退不足が発覚。
なまじ緩和を使ったので、塀などすべて壊さないと建蔽率違反で建物を壊すはめになり身動き取れなくなった。
こちらの持ち出しはやや安上りで済んだもよう。
こんな手抜きをするバカ建築士の多いこと。
バカだけでなく、悲しいかな経験も足りない。
確認なんて通っても何の保証も無い。
確認申請は単なる着工前の手続きに過ぎない。
それでトラブルが起これば
「今さら何言ってんだ。
確認通ったろ。」
だし。
建てたあとに土地も含め一切の問題が生じないよう責任を持つのが建築士の仕事なんですよ。
民地側の境界も問題はあるので、やはり確定させるのがベター。
でも道路側は不確定を先送りすることで違反建築になる恐れがある。
それなら安全側で計画をするのが当然でしょう。
道路の幅が4m以上ならさほど問題にはならない(理由は書くとまずいので省略)。
2項道路は私道・市道を問わず境界立ち合いは必須です。
不調になれば、その後の対応が建築士の腕の見せどころです。
営業レベルだとどうしようもないヤツがいましたね。
2項道路の幅を3mとしましょうか。
「ここで中心から2m下がると3.5mになる。
その後反対側がその中心から2m下がると3.75mになる。
結果、いつまでたっても2項道路は4mにはならない。」
これで客に数千万円単位の建物を売るんだからね~。
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