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15歳少年。窃盗についてです。
僕の友達が1年前の工場から銅線を窃盗したことで警察から電話がきました。
友達の話によると20歳の知り合いのとほか7名がいて、20歳の知り合いの人に無理やり工場の外の見張り役をさせられたそうです。そして、工場から銅線を奪って売ってみんなで分けたそうです。友達も見張り役をしたのでその分けまいに5千円もらったそうなのですが友達はそのお金は危ないお金だと認識していたのですぐに捨てたそうです。
警察にそのことをしっかりと話して、留置所に入ることなくいまは家に帰ってきています。この場合友達の処分はどうなるのでしょうか?その友達は前科がなくこれが初めての犯罪だったそうです!
警察官には罪が重くても保護観察がつくぐらいだと言われたそうなのですがどーなるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 被害届も出されてます。

      補足日時:2016/05/11 22:17

A 回答 (4件)

捨てた!



信じる人はいません。

家庭裁判所に送られて、説教。
以後保護観察処分です。
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まぁー、其の友達は家庭裁判所で審判受けて保護観察が妥当ですが、


警察庁のデータベースには確りと前歴が記録されます、
内容は、窃盗従犯、年齢上保護観察処分です、
残念ですが一生消える事は有りません、
今後何かの犯罪事案に関わる事が有れば、その前歴は大きな意味を持ちます、
警察の心証としては「やっとるやないか!」です、

折が有れば教えてあげると良いでしょうね。
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大人の刑事事件なら,問題の銅線窃盗事件にどれだけ関与したかで,微罪処分(警察どまり)となるか,起訴猶予(検察どまり)となるか,執行猶予付き有罪判決となるかが決まってきます。



しかし,少年の場合,その事件だけでは処遇は決まりません。その事件への関与は小さくても,日常的に悪い人たちと交際しているというような事情があれば,虞犯少年(ぐはんしょうねん)とされて処分の対象となることもあります。

また,大人の場合は前述のように「警察どまり」「検察どまり」ということがあるのですが,少年については建前上「全件送致主義」と言われ,非行少年と認定される限り,必ず家庭裁判所の審判を受けることになります。

ですから,警察官が言うように,家庭裁判所の審判で保護観察になる(身体拘束をされたり,少年鑑別所,少年院に行くことはない)というのが,一番ありそうな見立てかと思います。
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>20歳の知り合いの人に無理やり工場の外の見張り役を・・・


⇒ これだけでは、「処分保留」では?
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この回答へのお礼

そーなのですか?窃盗はつかないのでしょうか?

お礼日時:2016/05/11 22:16

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