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アフィリエイト収入で2年前から税務署に申告していない額があります。

この額に対して、期限切れ申告として税務署に確定申告を行う場合、
確定申告で税金を取られる際に、経費としてその収入からいくらか計算することはできますか?
(実際にアフィリエイトで経費は発生しています。*サーバー代など)

また、確定申告は未だしたことが無く、初めてですが、期限切れ申告にはならないのでしょうか。

また、開業届けや確定申告はまだしていない状態です。

アフィリエイト収入を節税したいので経費として落とす方法を教えてください。(サーバー代などあり)

A 回答 (2件)

連続した質問を読んで、あなたのお聞きになりたいことが推測出来た気がいたします。


「サラリーマンであるが、アフィリエイト収入があり、確定申告をしなくてはいけないのだが、アフィリエイト収入から経費を引いて所得としたいが、開業届も出してないが良いか?」ではないでしょうか。

所得税は「収入から経費を引いた所得」に課税されます。
アフェリエイト収入も同様に経費を引いた額が課税対象になります。

事業として行っていてもいなくても「収入を得るための出費」は経費です。
アフィリエイトをするのには、どうしてもパソコン環境が必要なのですから、その環境整備費用とか、電気代などは経費です。
事業所得とは言えないなら「雑所得」として確定申告します。

確定申告書の提出期限は3月15日ですが、16日以後に提出するのを期限後申告といいます。
期限切れ申告とは、あまり言いません。賞味期限ではないんですね。
期限後申告でも収入から経費をひいて所得額を出すという計算は認められます。
期限後申告だから、ご質問者が言われる期限切れ申告なので経費が認められないという事はありません。
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先の質問はどうしたの?


続きの質問はルール違反ですよ。

>経費としてその収入からいくらか計算することはできますか…

だから根本的に考え方が違うんですよ。
税金は「収入」を元に算定するのではなく、経費を引いた「所得」からだと言ったでしょう。

>期限切れ申告にはならないのでしょうか…

そもそもその儲かったのはいつの話?

平成26年 1~12月の分は申告期限が 平成27年3月15日、平成27年 1~12月の分なら 平成28年3月15日が期限です。
これらを 1日でも過ぎれば期限後申告です。

その儲かったのが今年になってからの話なら、申告は来年です。

>アフィリエイト収入を節税したいので経費として落とす…

「節税」ではありません。
本来払うべき税金を払うだけだっていったでしょう。
本来払うべき税金とは、もともと経費を引いた「所得」を元に算定されます。

とにかく仕入や経費は「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に記載し、給与の源泉徴収票とともに「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に転記して税務署に郵送します。
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この回答へのお礼

先ほどの質問も回答していただき、ありがとうございます。
友人にも相談し、なんとなく分かってきました。
ありがとうございます。
税務署にも聞いてしっかり勉強してこようと思います。
2度も回答していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/07 17:08

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