プロが教えるわが家の防犯対策術!

来月、サイトで知り合った中国人が日本に観光で来るのですが、
その時、ガイドとして同行し、概ねの観光場所・食堂・民泊系の宿泊施設を手配しました。
友達ということもあり、ガイド料は報酬としてもらわないのですが、
一般的旅行ツアー会社と同じことをする行為は抵触するのでしょうか?
仮に、今回の旅行が好評で、継続的に続くと限りなく業務に近くなるのもマズイですか?
例えば、利用する施設等から紹介料の名目で金銭の授受があるとアウトですか?
旅行業法に疎いため、実践的なアドバイスを頂ければ助かります。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

ボランティアと同じなので、報酬をもらわなければ、旅の手配をすることは問題ありません。


継続的になっても金銭授受がなければ問題ありません。

>利用する施設等から紹介料の名目で金銭の授受があるとアウトですか?
はい、ダメです。旅行業の登録のない事業者が、旅館、観光施設等から紹介手数料を収受する行為は、無登録行為になり、旅行業法違反で100万円以下の罰金になります。個人であっても同じです。
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この回答へのお礼

ボランティアという立ち位置だったら問題ないというアドバイスが
参考になり心強かったです。
ありがとうございましたm(._.)m

お礼日時:2016/06/23 12:51

そもそも、「民泊系の宿泊施設」というのが旅館業法違反ですからね。



そこから金もらってとなれば共犯でしょ。
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>例えば、利用する施設等から紹介料の名目で金銭の授受があるとアウトですか?


アウトです。

旅費や宿泊費、食費などを相手に負担させれば報酬の現物支給と見なされる可能性があるのでグレーです。
この場合中国語で案内すると通訳案内士法でもグレーです。
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