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平成24年の妻側からの離婚調停と子の監護者指定調停、婚姻費用分担調停申し立てで、妻による子供に対するネグレクトを小学校の教諭や地元警察官に指摘された私は、その惨状を家裁に認識してもらおうと思い、私のほうから子の監護者指定審判を申し立てようと、調停の場で調停委員に書面を見せて示したところ、調停委員でないはずの調査官と思える若い男性が、「裁判官がいないので、ややこしいからやめてください。きちんと調停に出ていれば、いつか裁判官に会えますから、裁判官に直接言ってください。」という発言がありました。私は、その後、きちんと調停に参加し続け、妻が持ち出した私の通帳の返還なども調停委員に訴え続けていました。私名義の通帳なのに、更新したての通帳で、最後の数か月分しか記録が見れないという、本当に残高しか分からない記録しか妻は裁判所に提出していなかったからです。実際、数千万円は持ち逃げしているのが確実だったから、横領的な出金を確認しないことには、財産分与の話なんかできるはずないと思ったからです。ところが、4回目の調停の際に、妻側が、子の監護者指定調停を取り下げました。財産分与の話も通帳を返還してもらえずにできず、妻による子供のネグレクトのことも話しできず、こんな状況で、離婚調停で話できるはずないのに、調停委員は、この何も分からないので不可能という私の主張を無視して、裁判官の一回も参加しない調停で、理由も告げずに、「次回から裁判で話し合いになります。」と言い、その後、本当に裁判官に私は一回も話する機会がないままに、「調停不成立」とされて、裁判になってしまいました。実は、調停の最初の時に、書記官が電話で、ネグレクトのことや、お金の持ち逃げの話も、相談にのってもらっていて、書記官が弁護士なしでも可能という意見をうけて、調停の際には私は弁護士を立てずに、まじめに毎回調停の場に赴き続けていました。調査官と思われる若い男性のことも、電話で書記官に質問しましたら、「書記官かな・・・」と、笑いながら、ごまかし笑い発言していました。今考えてみれば、調停の場で、私に意見できる資格のあるのは、審判官(裁判官)と書記官だけと裁判所のホームページに書いてあったと思います。この調査官の行為は「違法」なのではないでしょうか?そんなことがあったからか、裁判官は結局私の前に出ることもなく、逃げるように「調停不成立」に一回も参加せずにしたのでしょうか。

裁判になってから私は弁護士をやとって裁判に臨みましたが、弁護士は裁判所への苦情の話には乗ってくれません。ですから、裁判中に、私のほうから子の監護者指定調停を再度申し立てて、妻によるネグレクトのことを訴え、同時に先の調停での、不法行為と思える調査官の行為を同じ調停委員に問いただしたところ、不法行為を認めて、調停委員は直接私に謝罪しました。実はその時の謝罪の音声を録音も成功しました。

いろいろ離婚調停について調べましたが、離婚調停を申し立てた側からの「離婚調停取り下げ」があれば、裁判官不在でも、次からは裁判になるようです。「離婚調停」→「離婚裁判」これは当たり前のようです。しかし、女親からの子の監護者指定調停の取り下げは、一般的ではないはずで、よくある「離婚調停取り下げ」がたとえあっても、子の監護者指定調停は離婚裁判が始まっても裁判と平行して継続されるはずです。私の調停では、子の監護者指定調停が取り下げになったから、裁判官でもない調停委員が、審判官(裁判官)に相談することもなく「離婚調停不成立」を決定したことになっています。つまり、調停委員会が一回も開かれることなく、裁判官でない調停委員だけが、調停をしきったことになります。「離婚調停取り下げ」はないのに、審判官(裁判官)の判断なしに「離婚裁判」にするという判断を資格のない調停委員だけの判断で行ったことになっています。これも裁判所のホームページに記載されている、「審判官(裁判官)主導の調停」という前提を完全に無視した調停だったことになり、規定違反ではないかと思います。一回も裁判官が登場しなくてもOKな調停だったら、裁判官が裁判所にいなくても可能ということですよね。裁判官でない調停委員が判断して決定したことを後で承認するだけでもOK???そんな裁判官なら不要ですよね。病院に行った患者を看護師が話を聞いて、診断して薬や診断書を出して、医者は名前だけ書くというのと同じですね。しかも裁判官は公務員。不法行為は許されるべきではないですよね。税金から給料をもらっているんだから。

弁護士の先生は回答しにくいのかもしれませんが、裁判所のホームページに調停の規定がきちんと示されているはずですので、私が経験したこの2つの、納得できない裁判所の行為についてご意見お願いします。

私としては、調停で考えることすら裁判所の不法行為のためにできず、国民として当然のはずの権利を裁判所即ち「国」に奪われた気持ちです。単純に裁判所の職員(国家公務員)の規定違反の不法行為だとしたら、国を訴えればいいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 重大なことに気付きました。私の離婚調停は、平成24年4月に子の監護者指定調停、婚姻費用の分担調停とともに元妻側から申し立てられ、9月末、元妻側が子の監護者指定調停を取り下げたことを理由に、裁判官が不在という宣告が最初にあった調停の場で、男性調停委員の判断で、「離婚調停不成立で次から裁判で話会いになります。」と宣言までしています。もちろん、私名義の預金通帳の返還もされてない状況で、婚姻費用の分担調停だけが残っているという状態でした。裁判官が登場するのは年が明けた平成25年に入ってから婚姻費用の調停でです。その際には離婚裁判が別の裁判官で始まっていました。そして、この平成24年から25年に変わった時期に、実は調停の基本となる法律が「一部改正」でなく、完全に別の法律に「変更」され、附属する調停の「規則」も完全に入れ替わってます。私が示した裁判所のPDFは当時の規則です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/25 10:10
  • プンプン

    この平成24年12月いっぱいで廃止された法律と附属規則ですが、規則の中で、裁判官が調停を指揮することが明文化されてます。それが、平成25年1月の全く別の法律に附属する形の規則からは消えていると思います。民法なんかを見ても分かるように、昔作られた法律を時代とともに「一部改正」で、時代に合わせながら、混乱をまねかないように改良されてきています。平成24年までの家事審判法も改正しまくられていて、私の調停の時期が過渡期でったことが今になってわかりました。裁判官の人材不足が原因なのか人的レベル低下のためか、調停を指揮できない裁判官が増えて、まともに調停を指揮できなくなった事件が目立つようになったのか、根本的な法律を変更したということは、平成24年までの調停と、それ以降の現在の調停は全く別のものと考えるべきでしょう。

      補足日時:2016/07/25 10:23

A 回答 (2件)

>裁判関係のブログをいろいろ見てみますと、申し立てた側が、「離婚調停取り下げ」の要望を行うと、自動的に次から離婚裁判になるはずです。

その際にも、審判員(裁判官)は「不成立」の書類を書くはずです。

 誰が書いたブログでしょうか。きちんと条文や判例といった根拠を示していますか?
家事事件手続法では、「調停の不成立の場合の事件の終了」と「家事調停の申立ての取下げ」は、きちんと分けて規定しています。取下の場合、家事事件手続法第273条第2項で準用される民事訴訟法第262条第1項により、調停事件が初めから係属しなかったものとみなされます。一方、第272条第1項では、民事訴訟法の規定を準用して調停事件初めから係属しなかったとみなされるとはなってません。
 次に「自動的に次から離婚裁判になるはずです。」というのはどこにもそのような条文はありません。「調停事件が初めから係属しなかったとみなされる」のですから、離婚訴訟を起こしても、家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合にあたり、家事事件手続法第257条第2項本文により、職権で事件を家事調停に付さなければならないのが原則です。もっとも、「調停事件が初めから係属しなかったとみなされる」としても、「家事調停をしたという事実」自体はなくなるわけではありませんから、家事事件手続法第257条第2項ただし書きにより、家事調停に付さない処理が良くなされているのは事実です。しかし、「事件を調停に付することが相当でない」と裁判所が認めるときは、そのような処理がなされるのであって、決して自動的になるわけではありません。


家事事件手続法

(調停事項等)
第二百四十四条  家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。

(調停前置主義)
第二百五十七条  第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
2  前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
3  裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。


(調停の不成立の場合の事件の終了)
第二百七十二条  調停委員会は、当事者間に合意(第二百七十七条第一項第一号の合意を含む。)が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、家事調停事件を終了させることができる。ただし、家庭裁判所が第二百八十四条第一項の規定による調停に代わる審判をしたときは、この限りでない。
2  前項の規定により家事調停事件が終了したときは、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
3  当事者が前項の規定による通知を受けた日から二週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
4  第一項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。

(家事調停の申立ての取下げ)
第二百七十三条  家事調停の申立ては、家事調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2  民事訴訟法第二百六十一条第三項 及び第二百六十二条第一項 の規定は、家事調停の申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第三項 ただし書中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、「家事調停の手続の期日」と読み替えるものとする。

民事訴訟法
(訴えの取下げの効果)
第二百六十二条  訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2  本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
そうでなければ

>審判官でない調停委員が一方的に「次から裁判になります。」と宣言しました。

その人は家事調停委員なのですね。家事調停官ではないのですね。調停不成立の場合、裁判官が調停不成立を宣言するのが通例なので、確かに疑問はあります。事実関係を正確に把握するために、調停の事件記録を閲覧または謄写をして下さい。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。実は、私も調停に望む際に、この「取り下げ」が、「はじめからなかった。」ということを知っていました。しかし、離婚調停の場合は、それでも、ちょっとは「話し合いをした。」ということになり、離婚裁判ができるようですね。自動的というのは間違いでした。すみません。ただ、私被告側にとってみれば、原告側が訴訟提起し、「勝手に、自動的に」と思えました。

なお、「裁判官は今日も不在です。」と言われた調停で、私が希望していた裁判官への要望が裁判官に伝わっていたかどうかも説明なしでした。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/150803kajiki.pdf
これは、裁判所のホームページにある調停の規則です。調停で助言できる人のこともどこかに書いていたはずです。
調査官は、裁判官が特に認めれば発言できるはず。当事者への助言や指示はできないのではないでしょうか。

そして調停では裁判官が指揮するらしいですが、私の調停の場合は不在の裁判官が、どういうふうに言っているのかどうかも、説明なしでした。その日に出勤していないような印象を受けましたが、その調停の時に裁判官がどこにいるのかなんかも説明なしでした。結局、早口で男性調停委員がまくし立てて終わりで、最後に、「弁護士先生に頼んでください。」と言われ、弁護士なしの私には、裁判官も話しするつもりないとでも言いたそうな感じでした。

お礼日時:2016/07/21 23:29

>離婚調停を申し立てた側からの「離婚調停取り下げ」があれば、裁判官不在でも、次からは裁判になるようです。



 調停の不成立と調停の取下は別物です。調停の不成立とは調停を重ねたが、それでも調停が成立する見込がない場合に調停員会が調停手続を終了させることです。一方、調停の取下は、当事者が調停手続を終了させることです。取り下げをすると、最初から調停がなされなかったことになります。ですから、離婚裁判を起こしても、法的には調停をしていないことになりますから、裁判所は職権で調停に付すことになります。ただし、調停を重ねた結果、成立する見込がないことを理由に取下をしたような場合、法的には調停はなかったことになますが、「実質的には」調停前置主義を満たしていますので、裁判所は「事件を調停に付することが相当でないと認めるとき」という判断で、調停に付さないこともあります。

>「離婚調停取り下げ」はないのに、審判官(裁判官)の判断なしに「離婚裁判」にするという判断を資格のない調停委員だけの判断で行ったことになっています。

先ほど述べたとおり、離婚調停を取り下げてないから、調停の成立か調停の不成立になるのです。それから、調停委員会は当事者の面前で開かなければならないわけではなく、期日間で行ってます。裁判官は調停員から報告を受けたり記録を読んでいますから、裁判官も不調という判断に関与しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
裁判関係のブログをいろいろ見てみますと、申し立てた側が、「離婚調停取り下げ」の要望を行うと、自動的に次から離婚裁判になるはずです。その際にも、審判員(裁判官)は「不成立」の書類を書くはずです。それは、離婚裁判というのは予め「調停」を行わないと裁判にできない規定があるからだと思います。一方、同時に出される「子の監護者指定調停(審判)」「婚姻費用の分担調停(審判)」などは、一般調停事件である「離婚調停」と種類が異なり、いつでも申し立て、取り下げが自由に可能な乙種調停(審判)事件です。この家事審判法で規定された自由に申し立てができるはずの「子の監護者指定審判」を、調査官が妨害したことが問題です。この不法行為に関して私は担当書記官に電話で事実確認したところ、書記官は笑いながら「それは調査官かな~」とごまかしました。そのあと、調査官が言った「きちんと調停に参加していれば裁判官に会える。」という約束にも、裁判官(審判官)が一回も登場することなく、審判官でない調停委員が一方的に「次から裁判になります。」と宣言しました。もちろん、その調停でも最初に、裁判官は不在ですという宣言があってのことですので、裁判官不在で「子の監護者指定調停取り下げ」が出されたから、調停委員は勝手に「離婚調停不成立」を宣言した形になったとしか時間的に考えられないです。

たしかに審判官(裁判官)は、「調停不成立」の書類を作る際に、調停委員の意見を聞いて記載するでしょう。だから関与は当然です。しかし、権限のある審判官が「同意できないなら次回の調停で不成立にしますので、考えてください。」と、たとえ、調停委員による伝言であってもあれば、不法性はないと思いますが、「不成立」宣言には審判官がどうこうという説明は一切ありませんでした。意味を質問した私の主張に男性調停委員は、早口でまくしたてて、無理やり調停を終えました。

要するに、裁判官不在で、「子の監護者指定調停取り下げ」をうけて、「離婚調停取り下げ」と勘違いした男性調停委員が、間違って、「次から裁判になります。」と、言ってしまったのではないかと疑っています。「離婚調停取り下げ」だったら、間違いでも不法でもなく当然の発言なのですが、「子の監護者指定調停取り下げ」で「離婚調停不成立」宣言なら、審判官の意向なしでは不可能なはずです。

お礼日時:2016/07/18 09:48

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