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生活保護受給者が福祉事務所に提出する資産申告書には、マイナンバーを記載しなければならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

本当に勝手な回答が多いですな


28年1月から 生活保護の受給には マイナンバーの提出が必要となっています。
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この回答へのお礼

area_69さんへ

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/09 03:06

厚生労働省が示している資産申告書の標準様式にはマイナンバーの記載欄はありません。



>マイナンバーを記載しなければならないのでしょうか?
よって、この質問の回答としては「記載の必要は無い」となります。
本人が記載しなくても、福祉事務所側は氏名、生年月日等で該当者のマイナンバーは検索可能です。

なお、生活保護申請に当たっても、保護申請書へのマイナンバー記載は要件とされていません。
未記入でも、前述の通り、福祉事務所は検索して補整できます。



根拠の無い、悪意のある回答が相変わらず多いですね。
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この回答へのお礼

momo-kumoさんへ

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/09 03:17

はい、その通りです


というか マイナンバーからの照合により資産を持っていたり収入がある人の生活保護の不正受給防ぐことも マイナンバー制度の目的の一つです。
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この回答へのお礼

guozingさんへ

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/09 04:14

マイナンバー制度導入により、行政の簡素化のために、生活保護制度に限らず、社会福祉関係全般にマイナンバーの記載が必要となりましたが、

やむを得ない場合は、身分証で代用可能です、
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この回答へのお礼

area_99様

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/09 04:16

生活保護を通名を使って複数で受け取っているのが現実にいるので、それを防ぐ意味でマイナンバーを記載となりました。

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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/09 04:14

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