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民法95条の存在理由とは、なんでしょうか?ネットに載っていないので、何を見れば確認できますでしょうか?

A 回答 (2件)

表意者の保護と、取引安全を調和させよう


というのが95条の存在理由です。

つまり、法律行為に錯誤があれば、その行為は
本来無効なはずです。
しかし、無効だとすれば、表意者を保護できますが、
その反面、取引の安全を害します。

それで、95条は、無効を主張できるのは
要素に錯誤があった場合に限定するとともに、
表意者に重大な過失があったときは、表意者は、
自らその無効を主張することができない、
として取引の安全を図ることにしました。



民法総則の教科書をみれば確認できます。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/15 12:28

要素の錯誤が無効であることの理由ですか ?


それならば、元々、人は間違えることが間々あります。
例えば、1000000円と10000000円を間違えるなど。
これを許すと混乱します。
ですから、取引などで重要な部分に勘違いなら無効とし、重要でない部分を間違っても無効でないとしています。
上記の例ですと、これが売買ならば代金は重要な部分ですから無効ですが支払い日なとは、それほどでもないので有効として扱います。
要は、大変な部分に勘違いした場合は許そう、と言う考えです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/08/15 12:27

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