
私は「宝くじ」に関する職業をしている者です。
(詳しく書くと削除されるので、書けません)
先日、福井県に匿名で被災者支援の名目で2億円の
当たりくじが送られるということがありました。
(下記URL参照)
http://www.fukuishimbun.co.jp/topics.php?code=6882
http://www.kenmin-fukui.co.jp/00/fki/20040725/lc …
ところが、現在の法律(当せん金付証票法)では、この当たりくじを
そのまま換金することはできないのです。
というのは、宝くじの当せん金を受け取れるのは「購入した本人」
もしくは「購入者から贈与を受けた者」または「相続人・一般継承人」に
限られるからです。
今回の場合、当せん者の方から福井県に贈与されたと考えられるかも
しれませんが、当せん者の身元が不明ということなので、贈与にはなりません。
悪い例えですが、盗んだ2億円の当せん券を送って来たとも考えられます。
みずほ銀行の宝くじ部にも確認しましたが、100万円以上の高額当せんの場合、
当せん者(購入者)の身分証明が必要になるとのことです。
このままでは、せっかくの好意が無駄になってしまいます。
どうすればいいのか、お知恵を拝借させて下さい。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
根拠が分かりました。
民法240条
遺失物ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為シタル後6个月内ニ其所有者ノ知レサルトキハ拾得者其所有権ヲ取得ス
この規定により、公示を行なえば6ヵ月後には寄付を受けた福井県の物になりませんか。
[当せん金付証票法第11条の2
前条の規定の適用については、遺失物法(明治32年法律第87号)の規定により当せん金付証票を保管している警察署長又は同法及び民法(明治29年法律第89号)第240条の規定により当せん金付証票の所有権を取得した者は、受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者とみなす。
2 前項に規定する警察署長は、当該当せん金付証票の当せん金品の債権が時効により消滅するおそれがある場合に限り、受託銀行等に対し、当該当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない。
3 前2項の規定により警察署長が受領した当せん金付証票の当せん金品に対する遺失物法及び民法第240条の規定の適用については、当該当せん金品は、その警察署長が保管していた当該当せん金付証票とみなす。
を根拠とすれば、時効前に受取り、現金として保管できると思います。
No.6
- 回答日時:
>どうすればいいのか、お知恵を拝借させて下さい…
福井県職員の方ですか。
今朝 (7/27) の報道によると、他の義援金9,000万円を合わせて、被災世帯に一律 2万円ずつ配分することに決めたようです。
「できるだけ早く被災者の下に・・」
とのことですので、半年先の話ではなさそうです。
確かに、法的には簡単に換金できないのかもしれません。
ただ、規則を盾に換金を拒んだのでは、みずほ銀行としても社会を敵に回すことになり、格段の配慮をしたのでしょう。
推測的回答で申し訳ありません。
この回答への補足
mak0chanさん、ご回答ありがとうございます。
ご質問にありましたが、私は福井県職員の者ではありません。
宝くじに関する職業で生活をしている者です。
(以前、詳しく書いたところ削除されてしまったので、これ以上は書けません。)
皆様、ご回答ありがとうございます。
先ほど、受託をしている某M銀行に問い合わせたところ、
ここでは書けない内容の話を聞くことができ、私自身も
驚いております。
皆様にお伝えできないのが非常に残念です。
No.4
- 回答日時:
実は私もこの記事を読んだ時、換金をどうするか心配になりました。
数年前の新聞で読んだ記憶ですが、落し物(廃品回収した箱だったかも)に宝くじが混じっており、換金期限が迫っていたので届を受けた警察が換金して「お金」として保管した前例があったと思います。
この場合当然落し物ですから買った人間は不明、それでも換金できたようですから、今回も何か手があると思いますし、せっかくの善意が生かされるとよいなと願っております。
はっきりしないことでスイマセン。
98Kinさん、ご回答ありがとうございます。
今回も拾得物として届ければ、何の問題も無いように思えますね。
どうしてそれをしなかったのか、という疑問が残ったままです。
No.3
- 回答日時:
疑問を疑問で返すようで申し訳ないのですが、
#2さんもおっしゃるように、元々誰が買ったのかは証明できないわけですから、
そのまま所持人が購入者として身分証明をすれば、換金できるのではないでしょうか。
当選金を払う側も、所持人が正当な受取人でないことを証明することはできないわけですよね??
一般人の感覚では、換金さえできたら問題ないと思ってしまうのですが、
細かい法律関係が問題となる立場の方でしたら、申し訳ないです。
osaka-jinさん、ご回答ありがとうございます。
法律では「購入した本人もしくは(以下略)」と定められているので、
持参した人=購入者と決め付けていいものかどうかというのが
気になるところではあります。
No.2
- 回答日時:
宝くじを購入する際、「確かに何の誰兵衛に売った」と云う購入証明書は発行されませんね。
だから、誰が購入したか結局のところは分からない訳でしょ。そこで、福井県庁職員の誰かを購入者に仕立て、その者が県庁に寄付した様な書面を作成する、と云うのは?
この回答への補足
kikeroさん、ご回答ありがとうございます。
「購入証明書」につきましては、購入する際に請求すれば
発行してもらえます。ただ、発行してもらってもあまり
意味がないので、一般の方が発行してもらっている場面を
見たことは一度もありません。
また「職員の誰かを購入者に仕立て」ですが、高額当せんの場合、
それをしてしまうと、当せん金が支払われなくなります。
というのも、正当な受取人と認められないからです。
最悪の場合、詐欺罪になってしまいます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
Amway会員からの勧誘→勧誘して...
-
銀行預金相続について
-
売れたホストさんはその後どの...
-
前にドコモを契約していて違うS...
-
生活と借金返済に関するご相談
-
Visa
-
働かなくてもいいのに働く**...
-
銀行業務について
-
給与明細についてなのですが、 ...
-
源泉徴収票
-
至急です。紙幣について。 ゆう...
-
退職金共済について。
-
国民健康保険の支払いは毎月納...
-
領収書について
-
LPガス販売業者の預かってい...
-
自身の借金の全てがわかるサイ...
-
振り込み限度額について
-
auポイント運用を、始めるタイ...
-
私は、お金の “無駄遣い” を100...
-
日本円に換算するといくらにな...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
「お金を貰う手続きができない...
-
キラキラした人生にも憧れます...
-
世の中不公平だと思いませんか?
-
年末ジャンボ宝くじは買いまし...
-
宝くじ当選者は本当に存在するの?
-
宝くじが10億当たっても、続け...
-
仮に宝くじが10億当たっても、...
-
ロトの八百長
-
海外赴任者が一時帰国時に宝く...
-
宝くじの高額当選
-
町内会の持ち回りで民生委員と...
-
宝くじは何故イカサマがバレな...
-
2本の当たりくじを含む10本のく...
-
サマージャンボ宝くじ1等5億...
-
お米対策、政府はやっているフ...
-
エクセルで三角くじを(正方形...
-
ロト6購入すること13年です。13...
-
当たりくじ4本を含む20本のくじ...
-
六星占術で宝くじ購入に適して...
-
映画「マルサの女」の宝くじ売...
おすすめ情報