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(宗教団体の定義)
第二条  この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
一  礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
二  前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体

   ・・・・・宗教法人法より
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO126.html

これによると、宗教団体とは神社、寺院、教会、修道院を有し、儀式行事を行うものと定めていますが、信仰とは本来は人間の精神活動であり儀式行事の類とは無縁のもののはずです。
この点において宗教法人法は人間精神を完全に踏みにじるものであり、憲法違反であり、日本政府が考えたこの上なく愚かな法ではないでしょうか。

A 回答 (3件)

違憲と思うなら国を相手に法廷で戦って下さい。


門前払いですね。
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宗教法人法第一条第2項で、「憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。

従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。 」と書かれています。
したがって、この法律は憲法違反では無いですよ。
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はいはい、此処は意見を募る場では在りません。


他の、スレッドへ行って下さい。
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