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マンションの2階に住んでおります。
数年前、1階の住人の方が、テラスぎりぎりに桜の木を植えました。
当然、木は成長して、2階の我が家のベランダの高さまで伸びてきました。
昨年は、管理人経由で頼んだら即日切ってくれましたが、
今年も同じように2階のベランダの下で切っていただくように申し入れを
していますが、2週間経っても無視。。
蟻や虫がいて、毎日見るたびに不快感が増すばかり。眺めが良くて買った
マンションでもあり、嫌でたまりません。
ご近所との付き合いをしない人で、
気軽に話をする関係ではないので、困っています。

我が家から切ったら、これは軽犯罪でしょうか?
穏やかにことを運びたいと思っておりますが・・・
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

原則として他人の所有物である木の枝を切ることはできません。



民法233条1項によりますと、自己の敷地内に越境してきた隣の木の枝でさえ、その木の所有者に越境している枝を切るように請求することができるのみです。

勝手に切れば、hellさんのおっしゃるように、刑法上は器物損壊罪(刑法261条)となり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料ですし、民法上の不法行為も成立して、場合によっては損害賠償請求(同法709条)をされかねません。

もっとも、その桜の木の枝が原因でyoko_yokoさんが何らかの損害、例えば、毒性を持った毛虫が巣くっていて、その毒毛虫のために被害が出たとかといったような場合には、逆にyoko_yokoさんが相手の方に損害賠償請求をすることができることになります。

蟻や虫(おそらく毛虫)が気持ちが悪いから慰謝料請求(民法710条)をするということも考えられなくはないと思いますが、単に「気持ちが悪いから」という理由では、認められない可能性の方が高いと思います。

やはり、ここは話し合いしかないだろうと思います。

直接相手にいうことができないのであれば、もう一度管理人さん経由でお願いするしかないと思います。
その際には、「気持ちが悪くて悪くてどうしようもないんです~~!!」と、なるだけ大げさにアピールすれば、少しは効き目があるかもしれません。
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この回答へのお礼

zatsunenn様
有難うございました。管理人さんにしつこくお願いをしましたところ
何と!!長年のトラブルの元であった桜の木を、一階の所有者が、切ってくださいました。我が家からの眺めはこんなだったんだ!!と晴れ晴れとしました。
部屋が明るくなり、安堵しております。

しかし、マンションの場合でも、テラスぎりぎりに、高く成長する木を植えると言う非常識を責めることは出来ないんですね。

質問をしてみてよかったです。重ね重ね御礼を申し上げます。
yoko_yoko

お礼日時:2001/06/26 21:27

http://www.900.co.jp/jyoho/40.html
http://www.ntv.co.jp/FERC/research/20010422/r066 …
http://www.reform-net.com/rcb/hou1_04.htm
参考になるところはこんなところでしょうか?
マンションとのことなのでちょっと違うかもしれませんが
木の枝を勝手に切る:器物破損
木になった実を採る:窃盗
になるかと思います。
直接相手に言うかマンションの管理組合などに相談するのが一番かと思います。
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この回答へのお礼

hellさんへ
有難うございました。管理人さんにしつこくお願いをしましたところ
長年のトラブルの元であった桜の木を、一階の所有者が、切ってくださいました。我が家からの眺めはこんなだったんだ!!と晴れ晴れとしました。
部屋が明るくなり、安堵しております。

しかし、マンションの場合でも、テラスぎりぎりに、高く成長する木を植えると言う非常識を責めることは出来ないんですね。
回答をいただき有難うございました。
yoko_yoko

お礼日時:2001/06/26 21:31

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