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マンションの2階に住んでいます。
1階には専用庭がついていて、住人が建物から約1mほどのところに木を植えています。 最近その木が成長し、我が家のバルコニーの手すり(床から約1.2m)を超える高さになり、日照に影響が出ています。
何度か剪定をお願いしているのですが、建物に近い側の少ししか剪定せず、迷惑はかけていないと認識されているようです。 常識的には2階の床くらいの高さまでの利用かと思うのですが、法的な制限・基準は
あるのでしょうか。 ちなみに当マンションには専用庭使用規定がありません。

A 回答 (2件)

マンションの専用庭は所有権ではなく、占有権ですから利用範囲は


所有者(つまり共有者全員またはその意思決定組織である管理組合)
の同意が必要です。

普通は、土地の造作(土間張りなど)、塀や小屋などの設置、植木など
は原状回復や撤去が難しくなるので許可しないほうが好ましいと云えます。

ベランダの目の前に余計なものがあれば、日照権に限らず財産価値は
下がりますから、権利侵害を主張しても構わないと思います。

ただし、同じマンションの住民ですから、後々しこりが残らないよう
うまくやる必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 管理組合にも相談したら、理事からお願いするとのことでしたが、やはり改善されませんでした。 
再度、規則を作るなどの提案をして相談してみます。

お礼日時:2010/02/27 16:23

使用規定がなければお互いの常識ってことですね。


管理組合に言って、取り決めして、規定を作ったほうがいいでしょう。
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