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離婚することになりました。
結婚前に、婚姻期間中に、夫名義で、2人で住むための新居を建てました。
住宅ローンは100パーセント夫名義です。
家の名義も100パーセント夫名義です。
しかし、頭金数百万は私が出しました。

離婚原因は、夫の借金、生活費を渡さない、モラハラです。

夫から、離婚も切り出されました。

家は夫のものなので、
私はもう住みません。

なので、頭金に出したお金を返して欲しいです。
この考えは正論ですか?

A 回答 (5件)

夫婦関係の清算ですから、財産分与の問題となります。


頭金はあなたが払ったと思いますが、住宅ローンは夫が支払ったと思われます。
そして、夫婦2人で居住してきたので、あなたの頭金のみ全額支払えということにはなりません。
その論法でいうと夫も自分が負担した住宅ローンをあなたに請求する権利があることになります。
ただ、一定割合の頭金返還は請求できると思われます。
むしろ、夫の借金、生活費を渡さない、モラハラを主張し、損害賠償請求権を主張した方が裁判所に通りやすいとは思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます

お礼日時:2016/10/08 23:15

確実な証拠があれば その分の権利はあります。


証拠がないと 水掛け論でおしまいかな
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もちろん正論です。

現実問題として借金があるご主人が離婚と同時に返せないと思います。従いまして、離婚時にあなたがご主人に頭金相当のお金を貸した。と、いう形で「金銭消費貸借契約書」(借用証書です)を作って、それを「公証役場」に持って行って(債務名義付き)「公正証書」にしてもらいましょう。
そうすることでこの問題は解決するでしょう。
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その頭金は、婚姻前の預貯金でしょうか?


そうであれば、全額の返還請求が出来ます。
また、自宅ですが半分は相談者の権利の主張が出来ますが、マイナス面としてローンも半分見ないとなりませんので放棄がいいかと思います。
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離婚するんですから、返してもらってください。

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