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少し前の水曜日のダウンタウンで、事故物件を霊能力者が霊視してクイズ形式にして当てるって番組をやってました。
結果、案の定ほぼほぼ不正解。言い訳がましい事をだらだらと話していました。
そうなると、いままでの仕事での霊視もでたらめということになりますし、
その人たちは詐欺として罰せられはしないのでしょうか?

A 回答 (2件)

見ました。


あの霊能力者が役者ではなく、本当に霊能力者として活動している人だとして、幽霊が見えても、いつ、どうやって亡くなったとかは分からないというのはありそうだから、あの検証だけでインチキだなんだは言えないような気がしますね。

また、幽霊の類の話は、詐欺という話にはなりにくいと思いますね。

まず、人を錯誤に陥らせて、財産を交付させるのが詐欺ですね。
錯誤に陥るとは、本当はAという事実が真実であるのに、Bという事実が真実であると勘違いすることをいいます。
この場合、霊能力者が幽霊が見えないのに、幽霊が見えると勘違いさせるために、幽霊が見えると言って出演契約を結び、ギャラを交付させたという事実が認定できれば詐欺が成立ということになります。
これらの事実にについて、霊能力者が詐欺だと訴える側が立証しなくてはなりません。

具体的には、霊能者が幽霊が見えない事実、幽霊が見えるとテレビ局スタッフに言った事実、ギャラが実際に支払われた事実について立証しなくてはなりませんが、最初の霊能者が幽霊が見えない事実ということの立証はほぼ無理でしょう。

テレビ局としても、面白い映像が取れたら目的は達成できるんだし、まあ誰も損してないしいいんじゃないですかね。
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詐欺罪になることは、まずありません。


TVに関係なく、「霊能者」のところへ相談に行くのはよくあります。
しかし、重要なのが騙しているということが立証できるかということです。
昔から、有難く感じたら鰯の頭でも拝むという事が言われています。
相談者の言い分で行くと「占い師」も全員が該当します。
1)霊能者の所へ相談するのは、相談者側からです
2)霊視能力が無いとは証明できない
3)霊視やお祓いを、相談者側からお願いしている
これだけではなく、他にも色々と証明しないと詐欺にはなりません。

実際に、私に近い人物で霊能力があることを目の前で見ています。
1)相談者にしかわからないことを、霊体から聞いて話している
2)信じないと困るので、霊体がある大切にしていた物の置いている場所を伝えた
3)その場所には、亡くなった方の大切にしていた物が実際に有った
4)その物は、相談者も知った居たが置き場所が判らなかった
これらを総合しても、あながち嘘であるとは言い切れません。

詐欺罪では、詐術を利用して財物を交付させるとあります。
今回のTVでは、確かに殆どが外れていますが、主演依頼をTV局側から出していることで、当たり外れには関係ありませんので、詐欺罪の適用はありません。
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