プロが教えるわが家の防犯対策術!

例えばこういうイベント
・小学生を対象としたイベントで、グラウンドを1周したら抽選券が貰える
・その抽選券でガチャガチャを引くと、A~Eまでの景品がランダムで貰える。
・ABCDEすべての景品を揃えたら、それと交換でもっと良い景品が貰える。

・グラウンド1周は一定時間内であれば何回やっても良い。


このガチャガチャが100円とかなら完全に景品表示法違反だと思いますが、
「グラウンド1周」のような行動への対価として与えた場合はどうなんでしょうか?


もちろん「働いた対価」として与えるのはアウトでしょうし、走りすぎての健康被害とかそういうのは考慮無しでお願いします。

A 回答 (2件)

景品表示法には無関係です。



ゲーム性があるだけです。

不平不満が出た時 対策だけですね
    • good
    • 1
この回答へのお礼

え?

お礼日時:2016/10/29 03:06

イベント自体が入場料・参加料等を一切徴収しない、完全に参加無料のものであれば問題ないかと思います。



景品表示法上、景品とは、「事業者」が「顧客を誘引するための手段として」「自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する」提供するものになります。参加者から、主催者に対し、金銭の支払いその他利益の提供がないのであれば、「取引」には該当しないので、景表法の規制は受けません。(小学生がグランドを一周走ることによって、主催者に何らかの利益が生まれるというなら、「取引」にあたる可能性はありますが・・)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど!わかりやすい解説ありがとうございます。納得しました。

お礼日時:2016/10/30 22:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!