プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

某お店Aが開催している抽選会景品について、スタッフがその景品を横領(着服?)して某フリマアプリで販売しているのを見つけました。
くじを100引いても当たらないような、1.2点しか景品にないような上位賞ばかりを、あらゆるジャンルで出品している人がいて(データが消されておらず確認できたデータだけで100件近く。出品数は千件と表示されてましたので過去にかなりの数を売ってるようです)不自然に感じたのでマークしていたのですが、内部の人間(くじを開催している店舗のスタッフ)ではないかと思いました。

その出品者Bのデータをお店Aにメールで連絡したところ、内部調査をするとの返信をもらいました。その後お店Aにも直接訪問して相談を行い、調査を進めることと対応対策することを約束してもらいました。

それからすぐです。出品者Bが出品物を全て削除しました。かなり前のデータも消さず残していたのに、突然、売却したものもまだ売れ残っているものも全て削除しました。(取引中と思われるものだけ残ってました)

これはスタッフによる横領で間違いないと思ってます。やましいことや後ろめたいことがない限り一気に消すなんて考えられませんので…。

実際に出品者Bがお店Aの内部の人間であり、横領していたとしたら、出品者Bにはどんな罪が課せられますか?
出品件数千件です。かなり長期で常習的にやっていたと思われます。一つ数千円〜5万円で打ってるものもありました。

某フリマは警察、捜査機関への捜査協力をすると記載してます。お店Aが被害届を警察に出した場合、返還する義務や実刑などもありうるのでしょうか。

また、お店Aは、抽選で当たると称して販売していたわけですが出品者Bが横領していたので、当たるはずのないものを販売していたことになります。お店Aは詐欺罪になり、返金対応もしてもらえるのでしょうか?

かなりの高額を使ったので、Bに対しても早く動いてくれないAに対しても色々と納得できません。

具体的にお店Aにはどういう対応をしてもらえるのかと、出品者Bにはどんな処罰が可能なのかを知りたいです。
ここでお知恵をいただいてお店Aに相談するつもりです。

業務上横領
窃盗罪
詐欺罪
これくらいしか思いつきませんでした。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

そのスタッフが抽選会景品をあずかる(管理する)立場にいれば、業務上横領の罪になり、十年以下の懲役に処されます。



そのスタッフが抽選会景品をあずかる(管理する)立場になければ(抽選会景品に直接関係していなければ)、横領の罪になり、五年以下の懲役に処されます。

窃盗罪や詐欺罪には、たぶん該当しません。

裁判でどれくらいの罪になるかは、悪質性、常習性、被害の大きさ、社会に与える影響、反省の程度、示談の進み具合や弁済の状態を考慮して決まります。初犯だと単なる横領なら執行猶予もありえます。

これ以外に、民法と民事訴訟法で被害の弁済(損害賠償)を求めることができます。
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