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【建設業の法律】土壌改良は法律で義務だけど地盤改良は義務ではない?

土壌改良のために地盤改良する?

あれ?

土壌改良と地盤改良の違いを教えてください。


土地が緩い土地に建て者を建てるには土壌改良が必要ですよね?土壌改良した後に地盤改良で土地を固める。

土壌改良が必要なければ地盤改良だけすれば良い。

で、緩んだ土地なので土壌改良しないと家は建てられない。

法律違反になる。

どんな法律で??

「水たまりが出来ている粘土層の上に基礎を作って基礎の周りは水たまりになっているがこれで家を建てて法律的に違法はないのか?」という私の問いに

「土壌改良と地盤改良がごっちゃになってませんか?」の回答が意味が分からない。


粘土層自体は土壌改良の必要性がない。固い土地。地盤改良は?

地盤改良は平らに慣らすこと?

ということは建設業の土壌改良って土地の固さだけで水はけは一切見ていないってこと?

こんな水たまりの中に基礎を作って合法なら、

池の中に基礎を作って水面に浮かして建物を建てても合法ってこと?

建築基準法ってザルでは?

コンクリートは水を吸って脆くなる。

余裕で崩壊する。

水たまりの中に基礎を作ってるってことは池の中に水面に浮く水面コテージを作っているもんだ。

これで何十年もコンクリートの基礎は持つと建築基準局は思っているってこと?

日本の建築大丈夫?

A 回答 (2件)

土壌改良は、農業で作物の生育に適するような土壌に改良する事です。

(必要な保水力と水はけを確保する事です)
地盤改良は、基礎が定着する地盤を必要な強度になるように改良する事です。
地盤改良の場合は、通常は水はけとかは問題にしませんが、工事が出来ないほど地下水位が高い場合は、水が入らないように、基礎周囲の地盤を改良する場合はあります。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

そういうことか!

お礼日時:2016/10/30 10:15

№1さんの言う通り、「土壌改良」は建築ではなく農業の用語です。


そもそも土壌と地盤の意味をごっちゃにしてませんか?
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