No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺言状が法的に有効な形式を整えてる物として、質問者さんには兄弟姉妹は居られないんですか?、
一人っ子?、
更に、一人暮らしとありますがお母さんは既にお亡くなり、或いは離婚?、
これ等の方が居られると幾ら遺言状で全てを質問者さんに譲ると書かれてても、夫々の方には遺留分を主張できますんでね、
相続放棄の書類が整わないと全て相続と言うわけには行かないんですが、
少し横へ置いて、
今、相続税の基礎控除は質問者さんが一人で相続の場合は3600万円まで税金は掛かりませんが、
路線価格で大まかに坪30万程度で100坪余りが無税ですが、、
如何でしょうか?、
もっと巨額な物なら矢張り相続後の売却でしょうね、
この場合でも、相続税の支払いのための売却には通常の売却とは異なり税制面で特例の様な物が有ったと思いますが、
一度調べられれば如何でしょう?、
折角の相続です、
何も税金が支払えないからと言って相続放棄を先に考える必要は無い様に思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/12/19 18:57
ありがとうございます。
うちは複雑な家庭で 父は後妻さんと離婚しています。私は祖母に育てて貰いました
ので。
何もしてやってない。との父親の気持ちから遺言状を書いたのだと思います。借金してまで相続税払う話を聞いたもんですから。
ちゃんと前向きに考えてみます。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
質問文から読み取れることが少ないために僕が勘違いしているだけかもしれませんが,ちょっと短絡的に考えすぎなように思います。
まず,相続税には非課税枠があります。基礎控除3,000万円に,相続人の数×600万円を足した額です。たとえば相続人が2人であれば,3000万円+600万円×2人の合計で4,200万円となり,遺産がこの4,200万円に収まるものであれば,相続税を納める必要はありません。
また土地は,相続する人によっては,評価を下げることができる場合があります。小規模宅地の特例というものです(同居親族ではないので,いわゆる家なき子のほうの適用があるか,です)。相続の開始後,期限内に,この特例の適用を受けるものである内容の申告をする必要がありますが,この申告により納税をせずに済む,または納税額を抑えられる場合があります。
まずはそのようなことを調べたほうがいいと思います。判断はそれからです。
それから「拒否」という言葉をお使いですが,これが家庭裁判所での相続放棄を意味しているのであれば,その放棄は,他の遺産もすべて相続できなくなることを意味します。相続放棄の取消は,ごく限られた場合にしか認められません(ほぼないといってもいいかもしれないレベルです)。
他の相続人との合意により,「遺言はあるが,それとは異なる分割をする遺産協議をする」ことも判例や税務通達において認められているので,その必要がある場合には,そのようなことで対応したほうがいいかもしれません。
とりあえず税理士に相談してみたほうがいいかもしれません。
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