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現在、父親が築50年程度の木造家屋に住んでおり、台風等で屋根の瓦や雨どい、壁のトタンが飛ばされて他人または他人の不動産に損害を与えるリスクを危惧しています。

この問題は多く議論されているようで、民法717条の工作物管理責任について法律事務所等が解説してくれていますが、同条1項の「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき」の判断が難しいという話をよく目にします。また、その難しさゆえに公的な調停センターのようなところで話し合いで解決する場合も多いという話も目にしました。

そこで、以下2つについてお教えください。

【質問1】「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があること」とは、どういう状況をさすのでしょうか?たとえば、これまで台風を何度も経験しても、現状屋根の瓦は吹き飛ばされていなかった場合、特に保全処置を講じていない場合は瑕疵があるとみなされるのでしょうか?

【質問2】一般に、台風等で瓦が飛んで被害を与え、工作物使用者又は所有者の瑕疵が判定されない状況下での、被害の負担割合はどんな程度になるのでしょうか?

お詳しい方、是非ご教授くださいますようお願いいたします。

A 回答 (2件)

瓦の標準的な施工基準を守った施工がなされていて(設置),釘その他の留め具が経年劣化していなければ(保存),結果的に台風で飛んで被害が出たとしても,瑕疵があったことによる損害とは言えない。



> 屋根の瓦は吹き飛ばされていなかった場合
たとえば保存の瑕疵で言えば
  留め具が全然劣化していなかったために吹き飛ばされなかったのか
  劣化した留め具にギリギリ止められてどうにかこらえたのか
によって,次の台風で飛んだ場合の結論は,正反対になる。

質問の趣旨からは離れるけれど,御父様に,個人賠償責任保険(のうち,自宅の土地工作物責任までカバーするタイプ)に加入してもらうと良い。
保険料は年間数百円なので,コスト倒れになるため単独の保険商品としては存在せず,各種保険の特約で付けることになる。
近所の農協や保険代理店にご相談を。
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【質問1】



「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があること」とは、
 どういう状況をさすのでしょうか?
   ↑
通常備えている能力、品質があれば瑕疵無しという
事になっています。



たとえば、これまで台風を何度も経験しても、現状屋根の瓦は
吹き飛ばされていなかった場合、
特に保全処置を講じていない場合は瑕疵がある
とみなされるのでしょうか?
   ↑
これは難しい問題でして、過去の例からいうと
風速35メートルぐらいを境にして、
それ以下で飛ぶようなら瑕疵有り、という
感じになっているようです。



【質問2】

一般に、台風等で瓦が飛んで被害を与え、工作物使用者又は
所有者の瑕疵が判定されない状況下での、
被害の負担割合はどんな程度になるのでしょうか?
   ↑
瑕疵があると認定されなければ、責任を
負うことはありません。
瑕疵存在の立証責任は、被害者側にあります。
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