No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
個人事業ですね。先ず、事業に必要な支出だけが経費に計上できます。この経費を、所得税法では「必要経費」と呼びます。
質問者の不動産賃貸業の場合、「必要経費」として計上できる「租税公課」は、私の推測では、
①営業所建物が所有物件である場合は、それに掛かる固定資産税・都市計画税。
《注》
a.所有する自宅建物に掛かる固定資産税・都市計画税は「租税公課」にならないが、自宅建物の一部を事務所として使う場合は、建物の減価償却費や水道光熱費を家事按分して「必要経費」にすることができる。
b.所有する田畑は不動産賃貸業に無関係なので、田畑に掛かる固定資産税・都市計画税などは「租税公課」にならない。
②(賃貸契約の仲介料や更新料の領収書に貼付する)収入印紙の代金。
③(銀行から融資を受ける時に契約書や約束手形に貼付する)収入印紙の代金。
④(都道府県の)収入証紙の代金。
⑤市区町村役場に印鑑証明書を申請する際に支払う手数料など。
⑥(営業所の)地元の町内会費。
⑦その他
なお、確定申告書に書いてある「医療費用」や「社会保険料」は、「必要経費」ではなく「所得控除」と呼ばれるものです。間違えないで下さい。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>昨年、税理士が作成した確定申告を見ました。
すいません。以下を教えて下さい。
>①市県民税も、「租税公課」に含まれるのでしょうね?それを加えないと計算が全く合わないです。
市県民税は質問者の所得に掛かる税金です。事業の必要経費ではありません。従って「租税公課」ではありません。
>②固定資産税(償却資産)も含めるのでしょうね?(償却資産は事業に関係してます。)
償却資産を申告しているのですね。それなら、償却資産に掛かる固定資産税は必要経費であり「租税公課」になります。
>③税理士が作成した確定申告「租税公課」は、下2桁が35円です。税金は100円単位です。なぜ、下2桁が現れるのでしょか?
私も分かりません。計算間違いでしょうか。それとも入力間違いでしょうか。
>④どうにもならない場合は税務署に聞けば教えてくれるでしょうか?
あなたが調べても分からないのに税務署に聞けば分かるとは思えませんが。
No.3
- 回答日時:
事業に関係する各種税金を計上するのです。
事業に関係ないものは、経費である租税公課へ計上することはできません。
例をあげれば、事業と関係ない自宅その他の固定資産にかかる固定資産税は計上できません。所得税や住民税の支払いも事業に対するものではなく、あなた個人の所得に対するものですので、計上できません。
しかし、事業税を支払っている場合は計上が可能です。これは所得に対するものではなく、事業の利益に課税されるためです。また事業者として消費税の課税事業者となり消費税の納付をしている場合には、計上できる場合があります。ただ、計上時期の考え方がいくつかあると思いますのでご注意ください。
あとは、事業でも使いながらプライベートでも使う財産に課税される税金は、その割合を明確に按分計算できる場合のみ、事業に按分される金額の未計上ができます。よくあるのが自動車などですね。そのほかには、自宅を事業の事務所として計上を考える場合です。
そのほかには、契約時の印紙税や許認可などの登録免許税、自動車の車検時の重量税や毎年の自動車税や軽自動車税も可能性があります。自動車は按分計算が必要なのでご注意ください。
印紙税はないかもということですが、居住用物件として貸していれば、家賃の領収書などには印紙は不要となることでしょう。しかし、印紙税は領収書だけでなく、契約書にも必要だったりします。居住用物件の契約であれば不要かもしれませんが、駐車場や事業用物件で貸したりする際には、契約書や領収書などに必要となります。さらに、お持ちの物件の購入などの際にも、印紙税が必要となることもあります。
自分でやるのは、簡単ではありません。
間違ったら自己責任で、知らなかったは言い訳にすぎず、正当な理由とはなりません。当然税務調査で計上しすぎたりすれば、過去何年もの期間について遡られ、当初の納付期限に遅れているとして延滞税などもかかります。過少な申告をしたとして過少申告加算税という罰則的な税金も加算されます。
私は税理士試験を学んだ経験や税理士事務所で数多くの申告書の作成経験がありますが、いまだに自信がありません。税理士の管理監督下であって、専用ソフトがあるという前提で、正しい申告書が作成できていたわけですからね。
それを未経験でちょっと聞きかじった知識では、リスクの高い申告であるということをご理解ください。
税理士へ頼む費用がということであれば、地域の商工会や商工会議所、青色申告会などに加入し、相談やアドバイスを受けたり、記帳の代行をしてもらったほうが無難かもしれません。申告書の作成もアドバイスをくれることでしょうからね。税理士へ払うであろう費用よりも断然安いと思いますから、ご参考までに。
No.2
- 回答日時:
不動産所得の必要経費として、以下の業務に関連して納付する税金が計上可能です。
・土地・建物に対する固定資産税・都市計画税
・賃貸物件を取得した際に課される登録免許税、不動産取得税
・賃貸による儲けに課される事業税
・その他印紙税など。
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ご回答有難う御座います。
>・土地・建物に対する固定資産税・都市計画税
事業に関わる土地・建物の税金でしょうか?
自宅や(全く事業に関係ない 例えば 畑など)は除外するのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
>印紙税とか。
印紙税はないかもしれません。
個人事業主です。
お返事有難う御座います。
>事業に関係ないものは、経費である租税公課へ計上することはできません。
昨年までは税理士に依頼してました。
その確定申告書を見ると、「医療費用」「社会保険料」も計上してます。
昨年度の「租税公課」の金額はたぶん自宅とか畑とか含んでいるような金額です。
>自分でやるのは、簡単ではありません。
部分的に不明点を教えて貰ったら、自分でできそうな気がします。
確定申告の作成コーナーに入力するだけで、できるので、、、
1月で出来なかったら、税理士に依頼します。
>間違ったら自己責任で、知らなかったは言い訳にすぎず、正当な理由とはなりません。
税理士が作成した過去のデータ(確定申告書)があるので、それを見ると、だいだい解りますので、大きな間違いはしないような気がします。
間違ったら、払います。
多分、税理士に支払っている分ほどは、達しないと考えます。
ご回答有難う御座います。
>なお、確定申告書に書いてある「医療費用」や「社会保険料」は、「必要経費」ではなく「所得控除」と呼ばれるものです。
解りました。
>「必要経費」として計上できる「租税公課」は、私の推測では、
>①営業所建物が所有物件である場合は、それに掛かる固定資産税・都市計画税。
昨年、税理士が作成した確定申告を見ました。
すいません。以下を教えて下さい。
①市県民税も、「租税公課」に含まれるのでしょうね?それを加えないと計算が全く合わないです。
②固定資産税(償却資産)も含めるのでしょうね?(償却資産は事業に関係してます。)
③税理士が作成した確定申告「租税公課」は、下2桁が35円です。税金は100円単位です。なぜ、下2桁が現れるのでしょか?
④どうにもならない場合は税務署に聞けば教えてくれるでしょうか?
ご回答有難う御座います。
>あなたが調べても分からないのに税務署に聞けば分かるとは思えませんが。
徐々に自分ではできないのでは?と心配になってきました。汗、、、
やはり税理士に依頼しないとダメかもしれません。
税理士に依頼するなら、1月末には、資料を提出する必要があるでしょうか?
しかし、冷静に考えると「租税公課」以外は解ります。
この箇所だけ、乗り越えれば、確定申告はできます。
どうしたら良いでしょうか?
この部分だけ税理士に教えて貰いましょうか?
ご回答有難う御座います。
>なんで税務署いって相談する、とは思わないのだろう???
No.5さんのご回答の最後を参考にしました。
やはり税務署に相談すべきでしょうか?