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今年、平成29年1月1日に、個人事業主として開業届、青色申告申請を提出しました。

開業以前から、自家用車を保有しており、開業日以降、事業用としても使用しています。
その減価償却と車両関連費用についての帳簿付け、経費等の申告にいてお聞きしたいです。

保有車両は、下記のとおりです。
・購入年月 平成15年5月(新車で購入)
・購入価格 約300万円(ローンにて支払。5年以上前にローン完済済み)

13年以上も使用した車で、減価償却費を計上することは考えていません。
また、平成28年5月の車検費用も経費で落とすなどとも考えていません。

ただ、ガソリン代、自動車保険、自動車税などの諸経費だけは、
平成29年の青色申告時(平成30年)に、家事按分した上で、経費として計上したい、
と思っています。

<ご質問内容>
①この車両について、耐用年数6年を超過しているため、耐用年数2年として、
 残存価格等を算定し、固定資産として、帳簿に付ける必要はありますか。
 減価償却費として、経費で落とすことは考えていませんが、
 それでも帳簿に付ける必要があるのでしょうか。

②帳簿上の固定資産に無い車両について、
 車検費用、ガソリン代、自動車保険、自動車税などの車両関連の諸費用だけ、
 帳簿に経費計上し、家事按分したうえで、経費として落とすことはできますか。


いろいろ調べましたが、「減価償却できるか?→できる」という解説はありましたが、
「減価償却するつもりが無いなら、何もしないで良い」という解説が無く、全く分かりません。


また、この車、古いこともあり、走行距離も20万キロ近く、故障頻度も多くなっているため、
そろそろ買い替えようと考えています。

そこで、定額法で購入年とその翌年に50%ずつ減価償却できる
(備忘価額1円を除き、2年でほぼ100%減価償却費として経費計上できる)
耐用年数が2年となる4年落ち以上の中古車に買い換えようと思っています。

<追加のご質問>
③「期初に車両を購入した場合、1年分を減価償却できるが、
  期中で購入した場合は、減価償却費は月割りとなる」との解説はありましたが、
 この「期初」とは、1月1日を指すのか、1月を指すのかが分かりません。
 1月31日までに購入して、1月に車検の登録を済ませれば、
 「期初に購入した」ことになるのでしょうか。

個人事業主を始めたばかりで、簿記の素人にて恐縮ですが、よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    「期初」→「期首」でした。
    法人は会社の決算期で異なると思いますが、
    個人事業主の場合、確定申告なので、「期」は「1~12月」ですよね。

    この「期首」とは1月のことでしょうか。1月中ということでしょうか。
    さすがに、1月1日ということは無いですよね。
    いつまでを「期首」と言うのでしょう。
    「期中」の場合は月割りする、と言うことから、1月中、という気がしています。
    2月だと11/12になるからです。

      補足日時:2017/03/27 06:11

A 回答 (2件)

>さすがに、1月1日ということは無いですよね…



あなたには寝正月であっても、世の中には元日や大晦日に仕事をしている人は大勢いるのですよ。

【再掲】
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりです。

>いつまでを「期首」と言うのでしょう…

期首に期間なんてありません。
個人事業の期首は1月1日、期末は12月31日ですよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。
期首の意味がやっと分かりました。

しかし、1月1日にピンポイントで車を買うのは困難ですよね。

したがって、No.1でご回答頂いたように、
>>1月31日までに購入して、1月に車検の登録を済ませれば、「期初に購入した」ことに…
>1月未満の端数をどうするかなど細かいことまで税法に規定はありません。
>たった1日のことぐらい、自分の好きなように解釈すればよいです。
ということですね。

お礼日時:2017/03/27 11:17

>残存価格等を算定し、固定資産として、帳簿に付ける必要は…



権利であって義務ではありません。

>経費で落とすことは考えていませんが、それでも帳簿に付ける…

償却済みの資産でも保有し続ける限り、未償却残高として 1円は残るのであり、これを「備忘価格」といいます。

>車両関連の諸費用だけ、帳簿に経費計上し、家事按分したうえで、経費…

どうぞ。

>そこで、定額法で購入年とその翌年に50%ずつ減価償却できる…

償却済みの古い古い中古を買うの?
新車ならもちろん、償却途中の中古ならそんな考えは通用しませんよ。

>「期初」とは、1月1日を指すのか、1月を指すのかが…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりです。

>1月31日までに購入して、1月に車検の登録を済ませれば、「期初に購入した」ことに…

1月未満の端数をどうするかなど細かいことまで税法に規定はありません。
たった1日のことぐらい、自分の好きなように解釈すればよいです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
大変助かります。
勉強になりました。

>償却済みの古い古い中古を買うの?
4年落ちの車を買おうかと思っています。

>新車ならもちろん、償却途中の中古ならそんな考えは通用しませんよ。
4年落ちの車なら、耐用年数が2年ですから、定額法なら、初年50%、翌年50%の償却だと思いますが、
違うのでしょうか。

よろしくお願い致します。

お礼日時:2017/03/27 11:13

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