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3月24日に中途入社しました。
その会社は、15日締め、25日払いです。ですから、私の初任給は4月25日に支払われました。
そして今日、5月25日、二度目の給与が支払われました。

明細を見ると、初任給からも厚生年金保険料や健康保険料が引かれています。
しかも、今月のと全く同じ金額です。

・そもそも初任給からは厚生年金保険料や健康保険料は引かれないはずなのでは?
・仮に引かれるとして、少しは減額とかないの?月の途中の入社なのに

という思いがあります。経理担当を疑っているとかではなく、まずは知識を確認したいと思います。詳しい方ご教示ください。

A 回答 (6件)

健康保険や年金保険の保険料というものは、資格取得月から月額で発生し、資格喪失月は発生しない、という大原則があります。



会社の保険料の納付は月遅れとなり、3月分の保険料は4月の末に引き落とされることから、4月の給与から天引きされるのは3月分とすることが多いようです。天引きの時期は会社のルールでしかありませんので、必ずではありません。

あなたの場合には、3/24入社=3/24資格取得日=3月資格取得月と考えると、社会保険料の健康保険料と厚生年金保険料は、3月分から発生することとなります。
3月分の納付が4月の末ということから4月に支払う給料から天引きを始めると会社が判断したと考えれば正しいのです。

その代わり、3/23までの健康保険での3月分の健康保険料の負担は生じないこととなります。国民年金であれば3月分の年金保険料も発生しません。もしも納付していれば重複での保険料納付として、後日還付となります。

社会保険の健康保険と厚生年金保険、国民健康保険と国民年金保険料においては、日割り計算というものがありません。月割計算や月額とされています。
また、社会保険料の保険料は、採用時は給与見込み額(雇用契約や労働条件通知書など)から標準報酬月額を定め決定します。初任給で支給額が少なくても、2か月目と同じ保険料なのです。

社会保険料の見直しのタイミングは、4~6月の平均で9月ぐらいに見直されます。これを定時改定と言います。このほか臨時の昇給等で大幅に条件が変わった場合には、変わった月から3カ月の平均で随時改定という方法で見直される場合もあります。
単純に支給額に率をかけているわけではないから、ご質問のような状況となったのでしょう。

4月入社で4月に給料をもらうとなれば、3月分の保険料の天引きはありません。しかし、あなたのような入社タイミングですとこのようになるのです。
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猫の有馬も経験があります。



答えは
支払っていないからです。

年金とは違い。会社の保険を脱退すると
自動的に国民保険に入ります。
手続き不要です。

厚生年金から国民年金の時は手続きが必要で
ほって置くと不払い期間として
年金の受け取りにペナルティが課せられます。

猫の有馬には
知らなかったので不払い期間があります。
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ある月の末日時点で在職していると、その月1か月分の社会保険料を負担する必要が生じます。


極端な話、3月31日入社でも、1か月分の社会保険料を負担しなければなりません。
通常、当月分の社会保険料は、翌月に実際に支給される給与等(締め日とは無関係)から天引きされます。

あなたの場合は3月24日入社で、3月31日時点では在職しているはずです。
したがって、3月分から、健康保険料と厚生年金保険料を負担する必要が生じます。
その3月分は、4月に実際に支給される給与等(あなたの場合は4月25日支給)から天引きされます。

5月25日支給の給与等から天引きされたのは、4月分の健康保険料・厚生年金保険料です。
要は、1か月ずつ遅れて引かれる、といったようなイメージです。
また、社会保険料といったときには、そのほかに雇用保険料も含めます。
が、雇用保険料は、その月の分をその月に実際に支払われた給与等から天引きしますから、健康保険料や厚生年金保険料とは違って、1か月ずつ遅れて引かれるようなイメージにはなりません。
これらのことをしっかりと頭に入れておいて下さい。

以上のことは、法令できちんと決まっています。
保険料は月単位で計算され、日割計算などはなされません。

言い替えると、3月分から健康保険料や厚生年金保険料を負担しているので、3月分の国民健康保険料や国民年金保険料は支払う必要がありません。ダブってしまうからです。
したがって、もしもダブりが生じている場合は、精算(国民健康保険料や国民年金保険料の還付を受ける)のための手続きを行なって下さい(市区町村の担当課へ)。

ただそれだけのことで、回答 No.3 のようにややこしく考え過ぎる必要はありません。
基本的な知識を身につけておけば、とりあえずは十分だと思います。
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>・そもそも初任給からは厚生年金保険料


>や健康保険料は引かれないはずなの
>では?
そんなことはありません。

>月の途中の入社なのに
これが決定的な要因だと思います。

>・仮に引かれるとして、少しは減額とか
>ないの?
ありません。A^^;)

社会保険料は月末に加入している保険に
★月単位の保険料を払うのが原則です。

入社が3月24日で4月15日の締めという
ことならば3月末には入社した会社の社会
保険に加入していたので3月分の保険料は
入社した会社で払うというのは不思議では
ありません。

4月1日入社であれば、3月末は前に加入
していた保険に保険料を払うことになる
ので、4月25日の給料からは、保険料は
引かれなかったと思われます。まれに
前払で保険料を徴収する会社もあります。

入社前の社会保険はどうしていましたか?
例えば、国民健康保険、国民年金に加入
していたとしたら、3月分のそれらの
保険料は払わなくてよいのです。

もし払っていたとしても、還付されます。
但し国民健康保険は、お住まいの役所で
両方の保険証とマイナンバー通知カード
身分証などをもって脱退手続きは必要に
なります。
国民年金は特に手続きはありません。

どうでしょう?納得できましたか?
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支払われなかったら、住んでいるところの役所から請求が来ます。

そっちのほうがいいの?
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お答えしまひょ。


まず知っとかなあかん事が「月末在籍しとる会社で、その月の厚生年金・健康保険を払え!」っちゅう決まりがありま!
これはやのぉ〜、月末最終日に入社したら「その月の支払い満額払え!」になるんでっせ!
せやさかいこれはでけまへん。
>少しは減額とかないの?月の途中の入社なのに
嫌なら月頭に入社するこっちゃ!
で、これは誰の入れ知恵なんでっか?
>・そもそも初任給からは厚生年金保険料や健康保険料は引かれないはずなのでは?
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