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本業の給与収入と別に、非常勤の会社で執行役員となり役員報酬となるとき、
社会保険は本業の会社で今までどおりできますか?
合算して算定するのですか?会社にわからないようにして、確定申告で雑所得にしたいのですが、、、
委託型執行役員ならいけますか?

A 回答 (1件)

>社会保険は本業の会社で今までどおりできますか…



それは、本業の給与と副業の給与との比率が関わってきます。
具体的に数字を示さなければ、的を射た回答はできません。

>確定申告で雑所得にしたいのですが…

法人の役員報酬は給与所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

雑所得の定義に合致しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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