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財産分与について


お世話になります。
私(37歳)、妻(38歳)、子供なし、結婚3年目。以前、妻が不倫をしていると相談させていただきました。
妻は不倫を認めたものの依然継続中です。毎週末のように大喧嘩をし、妻の怒鳴り声が響き渡り、いい加減私も耐えきれなくなり、いよいよ離婚に向けて少しづつ動き出そうかと思い、財産分与について教えていただきたいです。
結婚前、私には幾らか貯金がありました。なので、結婚式費用から生活に必要な家具家電など、全て私のお金で揃えています。因みに、妻に貯金はなく、強いていうなら妻の家族からのお祝い金くらいです。
夫婦の資産としては、1年前に購入した家と、結婚してからしている月々14万の貯金(家のローンと老後のお金)があります。
家の名義は私で、土地と家屋を含めた半分のお金を私と私の両親からの譲渡で頭金として出しました。
世帯年収は900万円で、3分の2以上が私の収入です。妻は派遣社員で私より帰りが早い日が多いのですが、家事は、私が7割がたやっています。
お伺いしたいのは、不倫の慰謝料は別として、
1.結婚前の私の貯金で結婚後に購入したものも、財産分与で折半されてしまうのでしょうか?
2.貯金に関して、収入が明らかに私の方が多いのに、こちらも折半になってしまうのでしょうか?
妻は、離婚するなら財産分与はキッチリさせてもらうと言っています。
以上よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

配偶者の不倫による離婚でも、財産分与は折半です。



ただし、この財産は「結婚してから貯めた財産」です。

貴方が結婚前に貯めたお金で購入したものは貴方の財産ですから、財産分与の

対象には当たりません。

財産分与は「結婚後に貯めたもの」が対象になります。

貴方の給料の多寡は関係ありません。

財産分与で渡した金額と、同額の慰謝料を請求してくだい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/06 19:31

1.結婚前の私の貯金で結婚後に購入したものも、財産分与で折半されてしまうのでしょうか?



↑ 結婚に備えてあなたのお金で購入された家庭の備品ですが、それは財産分与の対象にはなりません。逆にあなたが結婚生活に寄与されたのですから、他の分与から、寄与分を考慮してもらってもいいくらいです。

2.貯金に関して、収入が明らかに私の方が多いのに、こちらも折半になってしまうのでしょうか?

 ↑ 結婚後の収入は原則2分の1ルールに則った分与をされます。しかし、あなたが特別な才能によって高収入を得ている場合は、2分の1ルールを下回る分与割合になるでしょう。(あなたの方が多く分与される。)

財産分与は分与として、原則2分の1ルールに則って行われます。その代わり、離婚原因を作った配偶者に分与した中から他方配偶者に慰謝料(解決金)として支払うのが一般的です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/06 19:26

1.結婚前の私の貯金で結婚後に購入したものも、財産分与で折半されてしまうのでしょうか?


その預貯金が、婚姻前の預貯金としても購入が婚姻後であれば分与対象となります。
区点が、要は婚姻後の購入なのかによります。
これを区別するには、婚姻前の預貯金口座と婚姻後の口座に分けなければ、難しい状態となります。

2.貯金に関して、収入が明らかに私の方が多いのに、こちらも折半になってしまうのでしょう  か?
年収の多少に関係なく、婚姻後の預貯金は分与対象となります。

今回の場合、分与額と慰謝料を相殺する事も可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/06 19:30

1.結婚前の私の貯金で結婚後に購入したものも、


財産分与で折半されてしまうのでしょうか?
  ↑
婚姻前の貯金で買ったものであれば、財産分与の
対象にはなりません。



2.貯金に関して、収入が明らかに私の方が多いのに、
こちらも折半になってしまうのでしょうか?
   ↑
ハイ、なってしまいます。
奥さんの稼いだ金も折半になります。

これは、婚姻後築いた財産は、夫婦が協力して得た
モノだから、という考えが基になっています。

だから婚姻前に既にあった財産は対象にならない
わけです。
相続で得た財産も対象になりません。
株やFXで特別に稼いだモノも、場合によっては
対象にならないことがあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/06 19:31

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