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私は18歳です。
家の近くの道に毎日のように
ゴミを捨ててました。
それで今日バレました。
最初は警察に言うと言われたのですが
私が未成年の為
捨てたゴミを片付けて
親と話して終わりました。
もし警察に通報してたら
どうなりますか。
急ぎで教えてください。

A 回答 (15件中1~10件)

不法投棄


法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)厳密に言うと「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に反して違法に投棄をする行為を言います。
「ちょっとくらいなら」と、ゴミを不法に捨ててしまうことがあるかもしれませんが、
不法投棄には罰則が設けられていますし、場合によっては逮捕されてしまうこともあるのです。
個人でも一番重罪になると 多くて1,000万の罰金です。
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ゴミと言っても生活ゴミ ポイ捨ての範囲だと思う。


自治会や付近の住民が掃除していたのだろうから 「このクソガキャ 許すまじ」ってのはしょうがない。
何か罪になるかと言えば 何かを壊したわけでもないし 名誉を傷つけたわけでもないし 廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条に触れる程度。
つまり 5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金だ。

未成年であるので親が責任を持つが 親がさせていたのでなければ罪としては裁けまい。
今後も繰り返しやれば当てはまる可能性もあるだろう。

それとは別に 迷惑行為や景観を損なうといった 条例違反もある。
これは自治体によって違うが そこが一般の家庭であるなら それは当たるまい。

後はいやがらせとしての扱い。
相手が精神的に苦しみ 医者にかかったりすると 傷害罪となる。
こうなると慰謝料や 損害賠償の対象となる。

となるが 今回は謝って片付けて事なきを得たので まあ良かった。
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生んだ子供を棄ててはいけません!

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18にもなってそれはないな


そんなコト
小学生でもわかるわ
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はい、不法投棄で罰金刑、警察署で厳重注意です,

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未成年なら何も起こらないから安心しな(=゚ω゚)ノ

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警察なら大丈夫


小言を言われる程度。民事不介入なので。

裁判所なら大問題
何らかの損害を受けたとして多額の損害賠償を取られます。

相手が無知で良かったね。
これからはしない様に!!
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18にもなって「家の近くの道に毎日のようにゴミを捨ててました。

」という事が悪いことと思ってない君が一番悪いね 警察に通報しても警察は大したことはしないとわかったら君はまたゴミを捨てるのかい?
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警察官が来て、あなたを派出所か警察署に親同伴で連れていくでしょう。


派出所ならば、親は一緒に居ますが、警察署ならば、親とは離れた場所で話しを聞くでしょう。そして、あなたの行動の程度次第で、家庭裁判所に書類が送られるかどうかを検察が決めます。あなたが未成年でも、14歳以上ならば裁判にはなります。あなたに指導が必要と考えられ、親に「保護能力がない」と考えられた場合、鑑別所等に送致されます。

「高々ゴミを捨てたくらいで」とは誰にも断言できません。「程度の問題」ですから。
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自業自得です。

あとはなるようになります。
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