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息子破産申請中親の家計簿提出現在働き一部を家計に入れると親まで債務者になり
家計も息子の生活費ガソリンなどぜんぶ親負担弁護士費用も捻出しなければならず親まで破産すんぜん親名義の不動産抵当のため
売きやく銀行に返済ずみ
それで親の債務はおわるのでは

A 回答 (3件)

子供の破産は親に関係ありませんよ。


保証人じゃない場合ですが。
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子どもが自己破産を申請したところで、親は破産しない。


子どもの収支表で一般的には【収入/給与にあたる収入が親の援助】というだけ。
親の債務は全く別の件なので、息子さんの破産とは関係無いと思います。
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あなたの日本語は分かり難いですね。



しかも、短い文章で、あなたの状況を、他人には、把握し難いです。

息子さんが、何らかの理由で、破産を申請し、ご実家で一緒に暮らしているのですね。

そして、息子さんは、働いていて、給料の一部を家に入れている。

しかし、給料の一部を家に入れると、親まで債務者になる?  

意味分かりませんが、息子さんの抱えている債務とは別ですから、親が債務者になる事はありません。

>家計も息子の生活費ガソリンなどぜんぶ親負担弁護士費用も捻出しなければならず親まで破産すんぜん

まぁ、家族の問題ですから、何とも言えませんが、その程度の負担は、親としては仕方ないのでは?

>親名義の不動産抵当のため売きやく銀行に返済ずみそれで親の債務はおわるのでは

ここが一番分かりません。

親名義の不動産というのは、住んでいる自宅の事ですか? 

息子さんが借金するのに、その実家を抵当に入れて借金して、それが返せなくなった、という事でしょうか?
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