プロが教えるわが家の防犯対策術!

台風被害での質問です。
台風18号での被害で質問があります。

朝起きて車を見ると フロントバンパーとサイドステップに傷がありました。
フロントバンパーは赤色のコーンの塗料がベッタリついてます。
サイドステップはシャーと線のような傷 赤混じりの線傷。

そして サイドステップの少し後ろ側に 赤色のコーン(作業現場等で使われる)がコケて倒れてました。


うちの家の前は建売の家が1軒建ってて そこの敷地にコーンが6個ほどあり その建売の会社に問い合せたところ その建売会社のコーンでした。

そこでその建売会社の方に来て頂き
車を見てもらいましたが。
終始笑いながらの対応 バンパーを見て
これ。虫じゃないですか?と言われもう怒りが止まりませんでした。

こんな時はどういう対応が1番よろしいのでしょうか?

A 回答 (4件)

よくはわかりませんが、車両保険請求すれば良いのかなあ~と思います。



私の場合、月極駐車場内に保管しているマイカーが台風のあった日の翌日に車に乗ろうとしたら、
何かおかしいなあ~と思い、カーナビが盗難に遭って、助手席ドアの鍵などが壊されていたので
110番通報し、警察を呼んで被害届を出し、保険会社に電話しました。

たしかその時に聞いた話では、契約している月極駐車場内に保管してあり、その被害に遭ったこと
に対して契約者として何の過失もないので、請求しても等級とかは変わらないので翌年以降の
保険料も変わらないと言っていたと思います。

カーナビ盗難。後は車のドアを開ける際に助手席のドアのかぎを破損しているので運転席のものと
同じように制作してもらいました。あとはカーナビのGPSアンテナをリアシート下に通していたのを
無理やり力任せにひねって外したとのことでリアシートを新品に取り換え18万円とか言っていました。

車両保険請求はそんな流れだったと思います。

一般的な話として、お店の前に電光掲示板などを置いているとか、取り付け設置している場合とか、
強風で飛ばないようにお店の人が安全配慮をしないといけないことになっており、だいたいはお店の
火災保険などに追加で動産保険をかけていたりします。

>うちの家の前は建売の家が1軒建ってて そこの敷地にコーンが6個ほどあり
>その建売の会社に問い合せたところ その建売会社のコーンでした。

直接クレームを言うというのは問題ないかと思います。

私は実家が木造建築業を父がやっていたのですが、よく台風のある日とかにものが飛ばないように
雨が降っていても、必ず現場に行ったりするとかやっていましたよ。

ハウスメーカーとして重要なのは、現場に行き、自分なりに風でものが飛ばないように片づけるとかを
して、記録しているということになるでしょうか。台風前と後の記録写真などもあったりしますので、
誰からも請求きませんよ。

たぶんその建て売りの会社の人は何もやっていなくて、「まいったなあ~変な人が文句を言っていた」
という感じで、「これ虫じゃないですか」と言っただけのような気がします。

私の自宅前には福岡市の所有する月極駐車場がありますが、台風の時とか、大雨の時とかには、
だいたい必ず「現場はこんな感じで被害状況はありません~」という報告書をあげています。
政令指定都市の中でワースト1位という福岡市の場合でも、所有する建造物の災害時に被害状況の
報告というのは毎回あるというか、義務付けられている感じです。

「台風18号の影響に関して、現場はこんな感じで、結果はこんな感じでした~」とそれなりに長文
だったりするものを書いて送ったりしています。

>終始笑いながらの対応 バンパーを見て

相手の請求する気もちを失せるようにするのが重要なので、冷たい態度を取られただけかと思います。
親切に話を聞けば、弁償しないといけなくなるでしょうから。

とりあえずディーラーにでも車をもって行き、修理の見積もり書を作成してもらうのが良いかと思います。
具体的な金額もない状況でクレームを言っても、話進まないと思います。
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そもそも、車が横転するほどの風速の台風が来ると言う予報が出ている時に、コーンを外に置いている事自体が問題ありますから。



まともな建設会社なら、連休中であろうと、台風の前には現場の見回りくらいしますよ。

一般家庭だって、植木鉢やら外に出してる危険物になりうるものは家に入れるか、飛ばないように結わえたりしますから。

コーンなんか飛んできてぶつかったら、大怪我じゃすまないかもしれない。

このようなヒューマンエラーは、「失敗は気にしなくていいよ」とか言う、ぬるい教育の悪影響だと、考えています。
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ご自分の任意保険の車両保険を使ってください。



建築会社に責任はありません。
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>これ。

虫じゃないですか?と言われ…

虫ではなく、住宅会社ののコーンによる傷だと、客観的に証明してくれる人をあなたが探し出してくれば、先方も賠償に応じるでしょう。

基本として、自然災害による不可抗力で生じた傷なら、賠償責任を負いません。
しかし、大きな台風が来ることが分かっていながら、風で飛ばされやすいコーンを放置したままにしておいたのは、やはり過失があったことになりますから、先方に賠償責任が発生すると考えられます。

車両保険に入っているのなら、保険会社にでも鑑定させてみてください。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
建売の隣の土地は違う 会社が土地をお待ちになっておるのですが そちらの土地の方は 看板 旗 チラシ など全て 台風が来る前に撤去しとても関心がありました。 でもこの会社は……

車両保険会社さんが今日 お休みで来られなかったので 車両は動かさずそのまま 写真も撮り 明日にでも見てもらおうと思います。

ありがとうございました!!

お礼日時:2017/09/18 17:55

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