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ゴミステーションの管理権についてご存知のお方、お願いします。公営住宅特に市営住宅、県営住宅、について、自治体の管理ですか、それとも、地縁団体、の管理ですか、行政財産だと思いますが、国有財産法89条、行政財産だと思いますが、宜しければご存知の方お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    公営住宅ですが、ゴミステーションの設置義務ありませんか、生活に必要な利便性良い場所だと思います。多くは住宅、の入り口、側面、道路沿いにだと思います。市営、県営住宅、の場合です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/24 22:00

A 回答 (2件)

設置場所で 変わります・・

この回答への補足あり
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公営住宅ですが、ゴミステーションの設置義務ありませんか、生活に必要な利便性良い場所だと思います。

多くは住宅、の入り口、側面、道路沿いにだと思います。市営、県営住宅、の場合です」←・・設置場所で 変わります・

あなたの地区に依っても変わります・・

市が違うと ゴミ袋も違う事からでも解かる筈だが?・・

なので あなたの住んでる地域の市役所に聞いて下さい・・
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