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前職で、仕事で怪我をして20日休みました。
今日、前会社から、怪我をして休んだ20日のうちの3日間の休業補償が振り込まれましたが、思ってたより多かったです。

これは労災の休業補償も含まれるのでしょうか?
監督署に8号様式?を提出した時に銀行口座も書いて出したのですが、労災の休業補償を会社に振り込んで、私の口座に振り込まれたのかな?と思いました。

それとも、今回の会社からの振り込みは、会社からの休業補償で、労災の休業補償とは別になりますか?

A 回答 (2件)

搭載休業補償は、あなたの給与の労災の月の前6か月間のの平均日額の60%が休業補償として給付されます。

又、労災申請時に特別給付も併せて申請することで特別休業給付日額の20%との給付があります。
休業日数分をで申請をすることになっていますので、最初に申請時に何日分を申請するかで給付額が違います。これ以降はいつでもで日数分を申請することになります。医師に書名がその都度必要です。
労災給付は本人の口座に直接振り込まれます。
会社のからの振込は待機間の日数の給与です。労災休業とは別になります。
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その3日分は、労災の休業補償給付は最初の3日は出ない(待期のため)ので事業所が負担しなければいけない分です。


残りは労災の休業補償給付として別に支給されます。

金額については、どういう計算か会社に聞いてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確認したら100%の補償でした。それと給料の締め日を少し過ぎて退職したので、退職前に社会保険を引いたから、その分が上乗せされて振り込まれてました。
会社の補償にしては多いし、労災の補償にしては少ないし焦りました(^^;

お礼日時:2017/10/26 08:11

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