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派遣労働者は派遣元と派遣先で取り交わされる労働者派遣契約について開示、閲覧、コピーをとる事が許されているのでしょうか。
派遣元管理台帳の開示等についてもお教えいただけないでしょうか。
派遣労働者はこれらの条件を検討したうえで人材派遣会社と雇用契約を結ぶ雇用契約を結ぶというのが手続き上筋のように思われますが。

A 回答 (2件)

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)26条1項は、派遣契約の当事者(派遣元と派遣先)が派遣契約を締結するにあたって定めなければならない事項を列挙し、一方、同法34条1項は、派遣にあたって、派遣労働者に明示しなければならない事項を列挙しており、その中には前記26条1項の中身がすべて含まれます。

したがって、派遣元と派遣先との契約内容を派遣労働者は知ることができます(ただし34条は「明示する」ということばを使っているのでコピーを渡す義務まではないとも読めるかもしれません)。
 そこで、次にどの程度まで知ることができるのか、すなわち、どの程度まで派遣契約で明定し、また派遣労働者が知ることができるかが問題になります。26条1項列挙の事項は次のとおりです。

 一  派遣労働者が従事する業務の内容
 二  派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)の場所
三  労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
四  労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
五  派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
六  安全及び衛生に関する事項
七  派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八  労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
九  労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該紹介予定派遣に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 上記10号に対応する厚生労働省令(施行規則22条)は以下を挙げています。

 一  派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
二  労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第二十六条第一項第四号に掲げる派遣就業をする日以外の日に同項第二号に規定する派遣就業(以下単に「派遣就業」という。)をさせることができ、又は同項第五号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
三  派遣元事業主が、法第三十一条に規定する派遣先(以下単に「派遣先」という。)である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法

…というわけですが、肝心の部分が派遣労働者に分かると言えるかどうか、むずかしいですね。お金の面とか…。
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この回答へのお礼

懇切丁寧に有難う御座います。この10号に対する施行規則22条に基づく時間外労働については割増賃金の支払義務についての規定はないのでしょうか。

お礼日時:2004/09/24 15:31

派遣社員です。



派遣社員に契約書を見せてもいいか? ということでしょうか?
派遣社員には「就業条件明示書」というものは渡されますね。
それのことでしょうか?
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/modelsh.htm
これでしたら、おそらく派遣社員、派遣先、派遣会社(派遣元)で
同じ物を持っているはずです。

管理台帳は、勤務記録(タイムカード、タイムシート)のこと
でしょうか?
派遣元にサインをもらって派遣会社に提出しますので
これも上に書いた3者で持っていますね。

質問者様がおっしゃりたいのは、契約書をもらう前に仕事が
スタートしている、とかそういうことでしょうか?
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