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効力を持たないってどういうことですか?

A 回答 (1件)

文脈わからないけど、無効、ということでは。



法令の条文だと、「効力を有しない」って表現使う。
例、憲法98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2017/11/14 16:19

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