A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
顧客の仕事だったら、誤りは許されないね。
あり得ないだろうし、客なら仕事を任せられないよ。
でも、ずさんな管理、仕事はありがちですよ。
会計事務所と言ってもその人の仕事が雑で
気付かない人なら、お粗末なことに。
もし、問題が解決しなけらば、親に
伝えては?
No.3
- 回答日時:
会計事務所職員です。
ミスであれば正しいものを発行してもらえば済む話です。
解雇予告手当なら退職金として処理、それまでの給与分の源泉徴収票の再発行してもらってください。
会計事務所が謝ったってことは、誤りがわかっているのでしょう。
住民税の申告(給与支払報告)は、来年1月末なので、問題ありませんし、再就職が年内に出来なかった場合は、ご本人が確定申告する事になりますので、正しい源泉徴収票を発行してもらって、申告すれば良いと思います。
雑な税理士や会計士は世の中にたくさんいます。
時給の計算ミスは怒る気持ちは大変理解できます。
No.1
- 回答日時:
>解雇手当まで148万の内訳に入っていたと。
通常は所得に入れないのに…退職金ということですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2725.htm
退職金なら確かに給与とは切り離して税金の計算をします。
給与本体と一緒にしてしまったら納税額が増えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
>このようなミスはただのミスで済まされるようなものなの…
臨時的に給与の増額、すなわち時季外れの賞与として支払われたのか、退職に伴う一時金として支払われたのかを見極める必要があります。
あくまでも退職に伴う一時金であるなら、決して許されるミスではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/18 11:43
凡ミスした会計士さんではない会計士さんに聞いて、この事が発覚とゆうかわかったのですが、解雇手当、退職金、慰労金これらは、給与には普通含まれませんと言っていました。凡ミス会計士には腹立つので、どこかに言ってやろうかと思って投稿しました。
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