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賃貸契約時に、収入証明の提出を言われていて、
個人自営業なのですが、
支払い元も支払い先も自分の所になるのですが、
こういう場合でも源泉徴収票を発行してもいいのでしょうか?

言いたいことがわかりにくいかもしれませんが、
わかる方、ご回答お願いします。

A 回答 (4件)

いわゆる「所得証明書」というのは、前年度の所得について証明するもので、入居者の住民票がある市役所で発行してもらえます。


いろいろな控除が引かれる前の総所得が記載されます。

その他、不動産賃貸借契約では
(1)納税証明書
(2)源泉徴収票
(3)給与明細書
(4)確定申告書

などが所得の証明として扱われます。
ただ、自営業者が自分で自分に源泉徴収票や給与明細書を発行しても、普通に考えたら何の証明にもなりません。
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1つ、大きな所が抜けています。


自営業なら、確定申告していなければ所得証明は出ません。
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収入あるいは所得の証明は、税務署が発行する所得証明書です。


但しサラリーマンの場合には給与支払者が年末調整してくれた後に交付してくれる「源泉徴収票」がその代わりになります。
給与支払者は市に給与支払報告書を出してますので、市でも所得証明をそれに基づいて発行してくれます。

ご質問者は自営業者ですので、まずは「自分が自分に給与を払う」立場ではありません。
間違っても源泉徴収票を自分が自分に発行するということはやめましょう。
物笑いの種になります。

税務署にて、所得証明書を請求します。
或いは市役所でも良いです。

自営業者は「自分の給与は自分で払う」という感覚になりますが、稼がないと誰も払ってはくれないという意味です。
税法的には、自分が自分に給与を支払うという考え方がありません。
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個人自営でも法人で給料を貰うことでありましても


ANo.さんのおっしゃる通り、公的証明は役所から出せます。
賃貸契約するお方が貴社にお勤めの社員さんなら別ですが。。
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