今年8月からパートで働きはじめ、30万ほど収入がありました。
それ以前に派遣で20万ほど収入があったのですが、申告の必要はありますか?
2ヶ所以上で給与を受け取る場合の申告の要件で、
「2か所以上から給与所得を受けている人で、主たる給与以外の
給与の収入金額と給与・退職所得以外の各種所得金額との合計額が
20万円を超えるとき
(注)給与所得の収入金額から、雑損・医療費・寄付金・
基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、
給与・退職所得以外の各種所得の金額合計額が20万円以下のときは、
申告の必要はありません」
というのがどういう意味か、よくわかりません。
特に注意書きの給与所得から各種控除を差し引いて150万円?
というのはパートなどの収入としてはけっこう多いほうだと思うのですが、
ここのところがよくわかりません。
結局20万を超えなければ申告は不要なのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず、ご質問者様のケースですが、既に#5さんがお書きになられている通り、同時に二箇所に勤めていた訳ではありませんので、今のパート先に前職分の源泉徴収票を提出すれば、そこで合算されて年末調整されるはずですから、確定申告する必要はない事となります。
ただ、それ以前に、年間の給与収入金額が103万円以下ですから、そもそも所得税もかかりませんし、確定申告の義務がありませんので、例え何箇所から給与をもらっていようとも、確定申告する必要はない事となります。
下記サイトにありますが、給与収入金額が103万円以下であれば、必要経費となる給与所得控除65万円を控除すれば所得金額は38万円以下となり、無条件で控除される所得控除の基礎控除38万円を下回りますので、2に書いてある「その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合」には該当せず、申告の義務そのものがない、という事になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
もちろん、確定申告の義務はなくても、源泉徴収された所得税がある場合には、確定申告されれば全額が還付されますので、確定申告された方がお得、という事にはなります。
今回は関係ありませんが、ご参考のため、150万円うんぬんについて説明してみます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
まず、タックスアンサーの(3)の本文を掲げます。
>2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
これは、考えられる例として、次の3つの所得があるものと考えられます。
1.主たる給与の所得(年末調整されるもの)
2.主たる給与以外の給与(の収入金額)
3.給与所得及び退職所得以外の所得(例・不動産所得、事業所得、雑所得等)
要は、2と3の合計が20万円を超えれば、確定申告しなければならないのですが、その例外として、以下の注書き(ご質問者様の疑問点)が存在します。
>(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
これは、上記で言えば、1と2の給与収入の合計額から、所得控除額の合計額を控除した後の金額が150万円以下であれば、3の金額だけで20万円以下であれば、申告の必要はありませんよ、という事です。
分かり易く言い換えれば、それに該当すれば、2と3の合計額が20万円を超えていても、3の金額だけで20万円以下ならば、申告の必要はない、という事です。
仮に、1を200万円、2を10万円、3を15万円とします。
本文に従えば、2と3の合計額は25万円となり、20万円を超過しますので、本来は確定申告すべきこととなるのですが、注書きにより、1の200万円と2の10万円を合計して、そこから社会保険料控除等の所得控除額の合計額を控除して、その差額が150万円以下となる場合には、3の金額だけで判断しても良い事となりますので、3だけを見れば20万円以下なので、その場合であれば確定申告しなくても良い、という事となります。
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
詳しい説明をありがとうございました。
150万云々の話、よくわかりました。とても参考になりました。
このたびはご回答、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
〉2ヶ所以上で給与を受け取る場合の申告の要件で
タックスアンサーのこの記述は、"同時に"2ヶ所以上に勤めていた期間がある人についてのものです。
※同時に2ヶ所以上から給与を受けている場合、「扶養控除等申告書」を出して年末調整をしてもらえるのは「主たる給与」の方だけ、ということを前提にした記述です。
派遣とパートの期間が重なっていないのなら、派遣の源泉徴収票をパート先に提出すれば、年間を通じた年末調整がされます。
※逆に、提出がない場合、勤め先は年末調整をしてはならない。
重なっている期間がある場合や、パート先がパートの給与だけで年末調整をしてしまった場合は、確定申告をしなければなりません。
No.4
- 回答日時:
#1です。
質問文の”申告の要件”「2か所以上から・・・・・・申告の必要はありません」の引用元は、国税庁ホームページのタックスアンサーNo.1900です。
No.1900を冒頭から書いてみます。
===========================
「No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人」
サラリーマンの大部分の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから確定申告の必要はありません。
しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
【1】給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
【2】一か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
【3】二か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
【4】同族会社の役員などで、その・・以下、略
============================
【3】の(注)が問題の箇所です。
No.1900を最初から注意深く読むと、
「主たる会社で年末調整を済ませていれば、かりに二か所以上から給与をもらっていても、
(1)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下
(2)給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下
(1)、(2)の両方に当てはまる人であれば、確定申告の必要はない。」という意味になります。
※サラリーマンの年末調整とは、税務署に代わって会社が行う徴税事務ですから、年末調整が済んだと言うことは、税務署への確定申告が済んだのと同じです。
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
もう少し砕けた文章で書いてくれるとわかりやすくていいのですが、
そうもいかないのでしょうね。
何度もご回答いただいて、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>今年8月からパートで働きはじめ、30万ほど収入がありました。
それ以前に派遣で20万ほど収入があったのですが、申告の必要はありますか?
質問者の今年の収入が給与収入だけの場合、年間の収入合計が50万円ですから所得税を課税される収入ではありません。それゆえ、給料日に天引された所得税があれば還付申告をすることによって返ってきます。天引された所得税がなければ、何もしないで放置して構いません。
No.2
- 回答日時:
>30万ほど収入がありました。
それ以前に派遣で20万ほど収入があったのですが、申告の必要は…必要があるかどうかの前に、申告しないと損をします。
給与と言うことであれば、原則として源泉徴収されているはずです。
所得税は 1年が終わって年間の所得額が確定してから、後払いするものであって、源泉徴収というのは、分割前払いに過ぎません。
質問者さんの場合、両社併せて約 50万の給与収入から、「給与所得控除 65万」を引けば所得はゼロとなります。
確定申告をすれば、前払いした源泉税は全額還付されますが、申告をしなければ仮払いしたままそれで終わりです。
まあ、国の財政難に協力しようというお考えなら、それも選択肢の一つではありますが。
No.1
- 回答日時:
>2ヶ所以上で給与を受け取る場合の申告の要件で、
「2か所以上から給与所得を受けている人で・・・各種所得の金額合計額が20万円以下のときは、 申告の必要はありません」
「 」内の意味がよく分かりません。この「 」内に書かれた”申告の要件”というのは何からの引用ですか?何らかの書類に書かれているのですか?
この回答への補足
こちらのページからの引用です。だいたいどのページにも似たようなことが書いてありました。
http://www.tax-nzk.or.jp/kakutei/index.htm
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