今年の5月に退職 その時会社から貰った『平成15年分給与所得の源泉徴収票』には
給与支払金額 \713500 所得控除の額の合計\85093
源泉徴収税額 \14540 (適用)年調末済
と、書いてありました。
その後、満額受給した失業給付金額\346494です。
現在無職ですが、12月から勤務する事は決まっています。
このような場合、主人の扶養控除申告書の、私の名前の部分の15年の所得というのは、どの金額ですか?
配偶者特別控除の書類の、私の所得見積額はいくらになるのでしょう?
失業給付金は、給与所得として記入するのですか?
無知ですみませんがよろしく御教授願います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
給与収入の場合の所得は、給与の支給総額から給与所得控除額を引いた残りが「給与所得」となり、他に所得がなければ、その額がその年の所得となります。
「扶養控除申告書の、私の名前の部分の15年の所得」と「配偶者特別控除の書類の所得見積額」に記入します。
ご質問の場合、5月まで給与支払金額 \713500と12月からの給料の見積額から、給与所得控除額を引いた額になります。
給与所得控除額は、給与収入が180万円以下の場合、収入金額×40%ですが、この額が65万円以下の場合は65万円になります。
12月の給料の見込みが100.000万円とすると、713500+100.000=総収入が813500で、給与所得控除650.000で、所得は163.500円になります。
「扶養控除申告書の、私の名前の部分の15年の所得」と「配偶者特別控除の書類の所得見積額」には163.500円を記入します。
なお、退職時に貰った源泉徴収票を、新しい勤務先へ提出すれば、そこで年末調整を受けられますから、tomato36さんは、確定申告をする必要が有りません。
早い時間からのご回答、ありがとうございました。
この時期、この手の質問が多いのに、分かりやすい言葉での説明をして頂き、読み返す事無く即理解できました。
確定申告の必要なしとの事も、気づいていませんでした。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
順不同になりますが、失業給付金は、もともと給与所得ではありませんから、給与所得と合計はしません。
しかも、税金の計算をする際は、収入としても合計しません。
だから、給与所得と失業給付以外の収入がなければ、純粋に「5月に退職した会社からもらった給与」「12月から勤務する会社からもらう予定の給与」だけを考えてOKです。(社会保険上の扶養になる場合は、失業給付の受給金額の扱いは、少し変わります……が、今回はそれを考慮する必要がなさそうなので、省きます)
問題は、12月に支給される給与がいくらか、ということです。(正社員なら勤務開始月の給料日でも、給与が支給されると思いますが、パート勤務とかだと「前月分の勤務に対して、翌月払い」とかあるので)
5月まで勤めてらした会社の所得は、総支給額から、非課税対象額と給与所得控除を差し引いた金額。それプラス、12月に支給される給与分の所得をプラスします。
正直なところ、よほど毎月定額な給与をもらうとか、11月・12月分の支給金額が決まっていないと、1円単位で年間所得を出すのは困難かもしれないので、だいたいで良いです。
実際の金額が、記入した所得見積り額と大きく異なる場合は、年があけてから確定申告をして修正すれば、充分間に合います。
あなた自身の年末調整については、5月に退職した会社の源泉徴収票を、新しく勤務する会社に提出すると、そこでやってもらえます。
ただし、12月の給与で年末調整を行う場合、12月に給与(パート代)支給がある必要があるので、実は12月は無給ってことになると、やってもらえません。
また、12月に支給予定の給与計算をする段階で必要なので、この計算が終わってから提出しても、間に合わないことがあります。(この場合、自分で確定申告をすれば問題ありません)
ありがとうございます。
12月中に給料がもらえるか否かで、確定申告の必要性が変わってくるんですね。
恐らく無いと思い、適当に記入してしまいましたが、再度確認してみます。
分かりやすい言葉での説明、ありがとうございました。
無知な私には収入と所得の違いも理解できず、お恥ずかしい・・・。
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