アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昼間工場で働いているのですが
夜居酒屋のバイトをしようと思ってます。

そこでもしバイト分が年間20万を超えてしまった場合、確定申告は必ずしないといけないのでしょうか?
もししなかった場合などは何かしら処罰などがあるのですか?

回答をお願いします!

A 回答 (6件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…バイト分が年間20万を超えてしまった場合、確定申告は必ずしないといけないのでしょうか?

はい、「給与を2ヶ所以上から受けている」場合は、原則として「所得税の過不足の精算(確定申告)をしなければならない」ことになっています。

「国税庁」のサイトでは以下のように説明されています。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える…(以下、例外規定については割愛)

>しなかった場合などは何かしら処罰などがあるのですか?

はい、【税務署が無申告(所得隠し)や申告漏れの事実を把握した場合】は、以下のように取り扱うことになっています。

---
○納税額が不足している場合

「本税(不足する所得税)」の他に「無申告加算税」「延滞税」などの税金がかかります。

『確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

※「バイトの収入が20万円を少し超えた」程度では考える必要はありませんが、「意図的な脱税」は「重加算税」や「刑罰」の対象になることもあります。

『脱税|Wikipedia』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E

---
○納税額が過剰だった場合

「納め過ぎ」なので「ペナルティ・罰則」はありません。

なお、確定申告書が堤出されていないので、原則として「還付」も行われません。

*****
(備考1.)

「収入が税法上の給与【のみ】」の場合は、原則として「納税額が不足する」ことは【ありません】。

理由としては、「給与から徴収する源泉所得税」は「不足しない(多めに徴収する)」仕組みになっているからです。

詳しくは割愛しますが、以下の資料にあるとおりです。

『平成26年分 源泉徴収税額表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…

なお、徴収した「源泉所得税」は、原則として「翌月の10日」までに国に納めることが義務付けられています。

---
【ただし】、現実には「源泉徴収のルールを正しく理解していない事業主(給与の支払者)」が少なからず存在します。

つまり、(事業主のミスにより)結果として「徴収額が不足する」ことも多いということです。

※ちなみに、バイトの種類によっては、支払われる報酬が「税法上の給与ではない」こともありますのでご留意下さい。(「税法上の給与ではない」場合はルールも変わります。)

*****
(備考2.)

「税務署が無申告の事実をどうやって把握するのか?(の核心部分)」は(国税職員以外の)部外者には分かりません。

とはいえ、「部外者にも分かること、推測できること」がありますので簡単に説明させていただきます。

---
まず、「税務署の限られた人員」でできることには限りがあります。

ですから、「収集しなくても集まってくる情報の精査(机上調査)」がメインの調査ということになります。(PCやネットの普及で単純なことなら「機械まかせ」でできます。)

「集まってくる情報」の代表は、もちろん「納税者自身が提出した確定申告書」です。(「取引先の情報」などもある程度分かります。)

「確定申告書」以外では、事業主や関係機関から「法定調書」というものが堤出されます。

『法定調書の種類』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7401.htm

「給与所得者」の場合は、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』が気になるところかと思いますが、以下のようなルールで取り扱われています。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
(越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …

また、いわゆる「タレこみ・密告」もあります。

『課税・徴収漏れに関する情報の提供』
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/inpu …

---
以上のような「机上調査」で分からないことを「現地調査」ではっきりさせるわけです。

『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …

『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …

なお、原則として脱税ができない「給与所得者」が現地調査の対象になるのは、「給与以外の収入が高額なのに無申告」のような場合がほとんどでしょう。

*****
(備考3.)

「個人住民税」について

「個人住民税」は、「地方税」のためルールも異なります。

原則として、「給与支払報告書ですべての収入が把握できる人」は「個人住民税の申告」をする必要はありません。
詳しくは【居住している市町村】にご確認下さい。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
『国税庁>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。
---
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
    • good
    • 0

Q_A_…です。


ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。

補足・訂正がありましたので回答を追加していただきました。

---
>「収入が税法上の給与【のみ】」の場合は、原則として「納税額が不足する」ことは【ありません】。

としましたが、ma-fujiさんがご指摘のように「納税額が不足することもある」と訂正させていただきます。

※以下は、「単身の会社員」を想定した「試算例」です。(なお、「簡易計算機」を使えば容易に試算できる内容ですから読み飛ばしていただいても問題ありません。)

---
条件は以下のように設定します。

・勤務先の給与以外に収入なし、40歳未満
・給与収入金額(支払金額):400万円
・各種社会保険料額:57万円
・所得控除は「基礎控除」と「社会保険料控除」のみ

※「なぜこの条件なのか?」といいますと、「兼業などによりこれ以上給与収入が増えると所得税率に影響がある(可能性がある)」からです。

※「社会保険料」は、「厚生年金保険+健康保険、雇用保険」を想定していますが、「国民年金+国保」の組み合わせでも「考え方」は同じです。

※なお、「配偶者控除、扶養控除」など「所得控除額」が増える場合は「課税所得」が少なくなりますので、さらに給与収入を多めに設定することになります。

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに

---
上記の条件での「所得税額」は、「簡易計算機」によって試算すると【87,295円】です。(復興特別所得税を含む)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/

---
そして、「副業・兼業として給与収入を月3万円、年間36万円得た」と仮定します。

「給与収入月3万円」の源泉所得税は、「乙欄適用」で【月1,089円→年13,068円】です。

『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

ということで、「未精算の状態での源泉徴収税の合計額」は、87,295円+13,068円=【100,363円】となります。

---
次に、「本来納めるべき(精算後の)所得税額」を「簡易計算機」で試算すると【104,448円】です。

つまり、

・給与収入:400万円【+36万円】=436万円
・各種社会保険料:57万円
・所得控除は「基礎控除」と「社会保険料控除」のみ

の条件で計算した「所得税額」ということです。

---
以上の試算により、

・本来納めるべき所得税額-未精算の源泉徴収税額=104,448円-100,363円=【4,085円】

の不足が生じることになります。

補足・訂正は以上です。
    • good
    • 1

>そこでもしバイト分が年間20万を超えてしまった場合、確定申告は必ずしないといけないのでしょうか?


そのとおりです。
税法でそのように定められています。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(バイト)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
確定申告しなければ、所得税法違反です。
ただ、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。

>もししなかった場合などは何かしら処罰などがあるのですか?
貴方の年収(本業分やバイト分)にもよりますが、所得税に不足分(納め足らない分)があったなら、無申告加算税、延滞税など通常払わなくてもいい税金が余分にかかります。
給与だから納め足らないということがない、とは言えません。
貴方の本業分の収入が多かったり、バイトの分が多ければ、不足分が生じます。
なので、確定申告して所得税の精算をするシステムになっています。
    • good
    • 0

一応、原則論としては、居酒屋で源泉徴収、つまり所得税を取られた場合は、確定申告すれば多少は取り返せる可能性があります。

控除額とか全体の所得額に応じた税率とか色々からみがあって逆も有り得ますけど。
税金を払いすぎてる分には誰も文句は言いません。高額納税者として放置されます。
足らない場合は脱税なので、時と場合によっては文句言われます、カネも取られます。
住所と氏名が同じでしょうからごまかせる事はありません。税務署がヒマなら調査するかもしれないし、何万か税金を稼いでもつまらないから放置されるかもしれないし、何とも。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

長文での回答ありがとうございました!
参考にさせていただきます!

お礼日時:2014/04/24 12:23

インターネットは公けの場なので、しなきゃいけないのかと聞かれればそうだと答えるしかありません。

そう法律で決まっていますからね。そして、しなかったら追徴課税といって割増で税金払えといわれると決まっています。

ただ、いちいち貧乏人が20万円稼いだかどうか調べるほど税務署はヒマなところじゃないのは現実だと思いますよ。どうせ調べるなら、もっと儲かってそうなところからガッポリとった方が効率がいいと思わないかい?
確定申告しなかったからといって税務署の職員がやってきたなんて話しを私は聞いたことはないですけどね。
    • good
    • 0

本来の給与以外の所得が20万以上の場合は必ずしなくてはなりません。


これを支払わないと、追徴課税が課せられます。
意地悪な担当者にあたると、20万を隠していたら、さらに隠している物があるとされ、
翌年の税率を大幅にあげられてしまいます。
この時は、年末調整等で戻してもらうのですが、手続きが面倒です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!