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昨年、4月から個人事業主になりました。
3月までは社員だったので給与をもらっており、退職時に源泉徴収票をもらいました。
4月からは、取引先に請求書を発行し、入金してもらい生計を立てています。
確定申告のために弥生会計クラウドに入力しています。
請求と売上については画面の通り入力していけたのですが、
3月までの給与の扱いについて疑問があります。
売上として入力すれば良いのでしょうか?

A 回答 (8件)

確定申告書の収入金額等の記入欄に区別があります。


個人事業収支→事業欄へ
給与に関する源泉徴収票の内容→給与欄へ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その通りでした。無事確定申告も終わりました。
皆様もありがとうございます

お礼日時:2016/03/16 13:48

事業所得と給与所得をまとめて考えてはいけません。



確定申告は、収入単位ではなく、人と年の単位で申告となります。
事業所得と給与所得では、最終的に合算や通算をしますが、それぞれの所得を計算し、申告書で合算となります。

事業所得の計算は、収支内訳書や青色決算書で計算を行い、それを申告書の1表の事業所得(営業等)へ転記することとなります。給与所得は、申告書の2表へ記載後に申告書の1表へ転記し、二つの所得を合計所得として合わせるのです。

申告書の手引き(開業届を出していれば申告書や決算書などと一緒に届いている)をよく読まれることです。

私は弥生会計(パソコンにインストールする物)を20年来使っています。
会計知識や税務知識がなくとも、利用できるソフトとして有名ではありますが、マニュアルをしっかりと読み、手引きを読んで進めなければなりません。
日本の税法などは簡単ではないため、便利なソフトやツールだけで申告できるものではないのです。また、制度を知るほど、税金を安くできるような制度です。
申告書や決算書の仕組みをわからないと、ソフトやツールを使っても、間違った申告書になってしまいます。間違った申告書は、税務署から指導の対象となり、最悪税務調査の対象とされます。あまりにも間違いが多いと、青色申告が認められないなどとなりますので、ご注意ください。
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個人事業主は4月以降、サラリーマンは3月までですので、


3月を含めた3月以前の収入は事業とは無関係ですので、売上にはなりません。
確定申告は、サラリーマン時代と個人事業主時代を区分けして申告して下さい。
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こにちわ  退職源泉徴収票を元にして確定申告して区切りをつけましょう。

今後会社もらう給料は会社の出費で税金はかかりませんが、あなた様は確定申告が必要です。又わ会社が給料を申告して納税してください。結局二役です。クラブ入ってこの投稿するよりも経理士さんと契約して一緒に経理した方が後々よいかと。金融機関機関から融資しもらわずに40年くらいやっていけるなら。高齢者になった時差がでます。   元経営者爺
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個人の場合、事業所得・給与所得・不動産所得等10種類の所得があります。

各種所得の金額をそれぞれ計算し合計(一部損益通算)して、課税標準の計算、税額の計算をしていきます。 
1月から3月まで収入は、給与所得となり、4月から12月までの収支については事業所得となります。
給与所得は、源泉徴収票の記載のとおりです。事業所得は、ご自身で収支を計算した金額になります。
給与所得の金額は、中途退職のため、年末調整されていません。事業所得の金額によっては
確定申告すれば、源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額の金額のうち、一部還付になる場合があります。
事業所得の金額がプラスであれば、納税となるでしょう。  
3月までの給与は、売上となりません。それぞれ別の所得になります。
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確定申告書に記載する所得区分が違いますから、事業の売上に給与を含めてしまってはいけません。


給与は事業の収支にまったく無関係として「給与」として申告書に記載します。
その際は源泉徴収票に記載された数字をそのまま確定申告書に転記します。

事業収入については「売上から経費を引いたらいくらだった」という収支内訳書の作成をして、それから「収入額」を記載し、経費を引いた係数を「事業所得」として申告書に記載します。

誤って給与を事業売上として計上してしまうと、給与所得控除が受けられないため不利です(余計な税金を負担するという意味です)。

確定申告書の提出後に、更正の請求書を税務署長に出して正しく直してもらうことも可能ですが、同請求は「正しい事業所得はいくら」と資料を添付して証明しないといけないので、ヤブヘビになる可能性もあります。

売上にいれちゃったら「ダメ」ですよ。
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>給与の扱いについて疑問があります。


売上として入力すれば…

その給与が家事用財布または家事用預金に直行したのなら、事業の帳簿とは関係なし。
仕訳無用。

事業用預金に受け入れたのなら、
【普通 (or当座) 預金 100円/事業主借 100円】
事業用財布・金庫に受け入れたのなら、
【現金 100円/事業主借 100円】

いずれにしても、事業の売上ではありません。
冷やかし回答に惑わされないように。
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売り上げに入れちゃっていいですよ

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