幼稚園時代「何組」でしたか?

「任意保険で弁護士費用が出る」との内容に拘って任意保険に加入する際には必ず確認してから契約してます。
そこで、質問なんですが…
自分の入っている保険会社との交渉で、この特約条項(弁護士費用分)は使えるのでしょうか?
交渉内容は…「任意保険の内容に関する保険会社への請求について…!♪」
※私に対して支払いをする保険会社は、私の加入している保険会社なので…その確認を加入している保険会社には聞きにくい為、このサイトに質問を掲載しました。

この件に詳しい経験をされた方 又は、弁護士及び同等のこの件の知識を御持ちの方に出来れば御回答を御願いしたく投稿させて頂きました。
何卒、宜しく御願いします。m(__)m

A 回答 (3件)

大きく勘違いなさっています。


弁護士特約は、保険会社が示談には入れないときのためのモノです。
ですから通常双方に過失が出る事故の場合、弁護士は保険会社が調達し、その費用も保険会社が支払います。
契約者が弁護士を使うのではなく、保険会社が弁護士を使うのです。
ですから、保険金としては弁護士費用は支払われません。
自己の過失がゼロであり、自己の保険会社が事故の当事者にならない場合、自己の保険会社は非弁活動が禁じられています。
この場合に限り弁護士法特約を使い、保険金として弁護士法が出ます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考に成りました。

お礼日時:2017/11/24 14:30

ちょっと勘違いされている人もいますが、


弁護士特約は相手(保険会社等)が理不尽な示談額
を示して来た場合でも、加入の保険会社承認の下で
使用可能です。

必ずしも当方過失ゼロで保険会社が非弁行為のため
示談行為が出来ない場合に限ってのみ使われる特約
ではありません。

例えば保険会社同士の示談交渉では暗礁に乗り上げた
ような場合でも、特約加入の保険会社の承認があれば
相手との交渉に弁護士特約を使う事はよくあることです。

ただ、質問者の場合には自分の保険会社相手に特約を
使うと言う事ですが、加入の保険会社が正しいと信じて
提出している金額に対し、弁護士特約の使用を認める
可能性はまずないと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考に成りました。

お礼日時:2017/11/24 14:29

通常弁護士特約は乱用を防ぐため、


加入保険会社の事前承認が必要です。

まず駄目だと思いますが、保険会社に
聞くしかないでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考に成りました。

お礼日時:2017/11/24 14:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!