No.5ベストアンサー
- 回答日時:
保険会社も下手な弁護士に頼むと自社にとって不利な結果になる事があるので、変な弁護士は頼みませんよ。
また、弁護士さんの方でも保険会社との契約は大きいので(MAX300万まで保険会社が支払うから)適当な事はしないですけど、本来は。
ただ、合う合わないはありますから、途中で変更も出来ます。
どうしても今の弁護士がダメと思うなら保険会社に言って強気の態度で変更してもらって下さい。
相手が無保険は話支払えないの一点張りで賠償に応じないと進みようがありません。
裁判で決まったとしても、実際払えなきゃ払えない、無い袖は振れない。
No.11
- 回答日時:
#10補足です。
車両保険金額(支払限度額)を超えた修理費の場合は、弁護士特約でも、ほぼ請求不可能です。なぜなら、契約者は支払い限度額を承認したことになるからです。つまり、それ以上の修理代は自責という考え方になるのです。
免責5万又は10万についても、同様です。
一部負担と言う詳細が分かりませんので回答も推測でしかできませんが、約款をよくお読みになり、弁護士特約を理解しましょう。
或いは、失礼ながら弁護士特約が「付帯されてない契約」であるなら、保険会社の紹介といっても、なおさら動いてくれませんよ。
ご自身で少額訴訟された方が、取れる取れないは別にして納得できるでしょう。訴訟手続きは簡単です。検索してみて、自分で行動する方が早いというものですけどね。
尚、契約に関する苦情申し入れは、下記相談窓口があります。
http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/kujou/
No.10
- 回答日時:
>一部負担をこちらから出しており、その金額の要求をしております
免責金額(5万又は10万)のこと、または車両保険金額(支払限度額)を超えた修理費としても、弁護士特約で対応してもらっても、相手から回収するのは限りなく無理と言えそうです。
おそらく少額訴訟の範囲(60万円)では、弁護士特約でも、らちが明かないのが実情です。仮にあなたが個人で少額訴訟をしても、取れない可能性は大です。なぜって、無保険は常識外だからです。
一つの方法として、社会的制裁を加えるとすれば、相手(被告)の住所を勤務先住所で訴状提出する方法で、勤務先に裁判所からの訴状が届くので、相手に恥をかかせると言う効果はある。やってみる価値はあるかも知れないが・・、結果は分からない。
No.8
- 回答日時:
質問するときは具体的に丁寧に内容を
質問しましょうね。
でないと、誤解された回答が出てきてしまいます。
要は車両保険には加入していて、それで修理代は
出たけど、免責金額があったので、その分を
要求と読めました(その後の貴方の補足で)。
弁護士を通じて、その免責金額(5万円or10万円?)
の請求ですよね。
そのような金額では弁護士もあまり熱心には動かない
でしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/01/25 09:48
ありがとうございます。
やはり弁護士のやる気はないのでしょうか。
やる気をだしてもらうには、保険会社に言ってもらうしか無いのですかね。
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